用語集
よく耳にする債務整理に関する法律用語辞典です。ご参考になさってください。
あ行
か行
- 貸金業法
- 割賦販売法
- 過払い金
- 管轄
- 監守
- 監督委員
- 官報公告
- 期限の利益
- 期限の利益の喪失
- 基準債権
- キャッシング
- 給与所得者等再生
- 強制執行
- 居住の制限
- 居所
- クレジット
- 公正証書
- 公法上の資格制限
- 個人再生
- 個人再生委員
さ行
- 債権者集会
- 再生計画案
- 再生債権
- 最低弁済基準
- 債務名義
- 差押え禁止債権
- 差押え禁止動産
- サラ金
- 自己破産
- 自然債務
- 質権
- 支払特則
- 支払不能
- 私法上の資格制限
- 射こう行為
- 自由財産
- 住所地
- 住宅資金貸付債権
- 住宅資金貸付債権に関する特則
- 重要財産開示義務
- 出資法
- 小規模個人再生
- 譲渡担保
- 消費者金融
- 消費者信用取引の制限
- 消費者生活センター
- 審尋
- 清算価値の保障
- 090金融
- 総量規制
- 即日面接手続き
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
用語説明
異時廃止
異時廃止とは、破産管財人が調査をしても配当すべき物がなかった場合に破産手続きが途中で終了することをいう。
引致
引致とは、体の自由を拘束した者を、裁判所、監獄、検察官の所などに強制的に連行することをいう。
押し貸し
押し貸しとは、多重債務者などに対して、いきなりお金を振り込み、貸付と称して高額の利子を取る手口をいう。
貸金業法
貸金業法とは、消費者金融など貸金業者の業務内容について規制した法律をいう。銀行などの貸付け(カードローンを含む。)については貸金業法の適用はない。
割賦販売法
割賦販売法とは、割賦販売(クレジット)に関する取引の公正確保、購入者等の損害の防止、クレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずるなど購入者等の利益保護を図る法律をいう。
過払金
過払金とは、利息制限法の 定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに 返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。
管轄
監守
監守とは、逃走したり、裁判所の許可を得ないで他人との面接、通信などができないことをいう。
監督委員
監督委員とは、裁判所が、民事再生申立があった場合において、必要があると認めるときに、利害関係人の申立または職権により、監督を命ずる者をいう。
官報公告
官報公告とは、国の機関紙のことで、法律、政令、条約などの交付、省令、告示、省庁の人事異動、官庁報告、公告などの内容が記されたものをいう。破産者は官報に公告される。
期限の利益
期限の利益とは、約束した期限が来るまでは返済しなくてもいいという債務者の権利をいう。
期限の利益の喪失
期限の利益の喪失とは、分割払いの支払いが滞り、利息を含めて全額を直ちに支払わなければならない状態になることをいう。
基準債権
基準債権とは、別徐権の行使によって返済を受けることができると見込まれる債権および劣後的な請求権を除く、無異議債権および評価済債権をいう。
キャッシング
キャッシングとは、一般にクレジットカードで現金を借りることをいう。消費者金融の一つとして、貸金業法や出資法、利息制限法の適用を受ける。
給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、小規模個人再生ができる人のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合に利用できる手続をいう。
強制執行
強制執行とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度をいう。
居住の制限
居住の制限とは、破産者が裁判所の許可なしに居住地を離れて転住または長期の旅行をすることができないことをいう(同時廃止決定の場合は制限はない)。
居所
居所とは、人が多少の時間継続して居住しているが、土地とのつながりが住所ほど密接でない場所をいう。
クレジット
クレジットとは、商品を買ったり、サービスを受けたりするときに延べ払いにしたり分割払いにしたりして、信用により品物を売買することをいう。
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書をいう。高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができる。
公法上の資格制限
公法上の資格制限とは、破産者が弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者などになれないことをいう。
個人再生
個人再生とは、裁判所の認可により減額された一定額を弁済し、住宅ローンがあっても住宅を失うことなく再生ができる手続をいう。破産することなく生活の立て直しができる。①小規模個人再生、②給与所得者等再生がある。
個人再生委員
個人再生委員とは、必要な場合等に設けられる機関で、債務者の財産や収入の調査、債権の調査、再生計画作成のための勧告等を行うものをいう。
債権者集会
債権者集会とは、裁判所が、破産者の財産状況を報告することが相当と認めるときに招集されるものをいう。
再生計画案
再生計画案とは、民事再生手続を申請した者に提出が義務付けられている、その者を再生させるための案のことをいう。
再生債権
再生債権とは、再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権をいう(民事再生法84条)。また、a再生手続開始後の利息請求権、b再生手続開始後の債務不履行による損害賠償請求権および違約金の請求権、c再生手続参加費用の請求権も、再生債権とされる。
最低弁済基準
最低弁済基準とは、小規模個人再生において、再生計画に基づく弁済の総額が、基準債権の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額を下回ってはならないことをいう。基準債権の総額が1500万円未満は300万円、3000万円以上5000万円未満は10分の1を超えていればよいことになっている。
債務名義
債務名義とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書をいう。
差押え禁止債権
差押え禁止債権とは、民事執行法152条に定められている差押えが禁止された債権をいう。①給料、賃金、棒給、退職年金および賞与は4分の3が差押え禁止。ただし、4分の3が政令で定める金額(現在33万円)以上の場合、政令で定める金額まで。②その他、恩給を受ける権利、年金給付を受ける権利、失業給付を受ける権利などである。
差押え禁止動産
差押え禁止動産とは、民事執行法131条に定められている差押えが禁止された動産をいう。①債務者等の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用品、畳および建具(カラーテレビ、エアコン、テーブル、冷蔵庫、タンス等も含まれるとする判例あり)、②生活に必要な1カ月間の食料および燃料、③標準な世帯の2カ月間の必要生活費を勘案して政令で定める額(現在66万円)などである。
サラ金
サラ金とは、サラリーマン・主婦などの消費者個人を対象に、貸金業者が融資をする高金利の小口金融をいう。消費者金融をサラ金ということもある。サラリーマン金融の略称。
自己破産
自己破産とは、借主が支払不能の状況に陥っている場合の借金整理法で、破産手続開始の申立を裁判所にし、その決定を得て、さらに免責の決定を得れば、租税などの一部の債務を除いて借金がなくなる手続をいう。
自然債務
自然債務とは、法律上の強制力のない債務をいう。自分の意思で返済することは差し支えない。
質権
質権とは、担保物権の一類型であり、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利をいう。
支払督促
支払督促とは、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分(このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。)をいいます。債務者から異議が出ないと仮執行の宣言を付けてもらうことにより、ただちに強制執行できてしまいます。
支払不能
支払不能とは、個人の破産原因であり、「債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」をいう。債務者の財産・職業・給料・信用・労力・技能・年齢・性別などを総合的に判断して個別的にケース・バイ・ケースで認定される。
私法上の資格制限
私法上の資格制限とは、破産者が後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることができないことをいう。
射こう行為
射こう行為とは、賭博(とばく)や富くじなど、偶然の利益を得ることを目的とする行為をいう。
自由財産
自由財産とは、破産者が自ら管理処分できる財産をいう。標準的な世帯の必要生活費の3カ月分(現在99万円)が認められる。また、裁判所による自由財産の範囲の拡張も可能。破産法34条3項。
住所地
住宅資金貸付債権
住宅資金貸付債権とは、住宅の建設、購入(土地または借地権の取得に必要な資金を含む。)、住宅の改良に必要な資金で分割払いの定めがあり、抵当権が住宅に設定されているものをいう。
住宅資金貸付債権に関する特則
住宅資金貸付債権に関する特則とは、住宅ローンについて、最終弁済期の延長、元本の一部弁済の猶予等の特別条項を定めた再生計画案を提出する手続をいう。住宅ローンの減免はない(遅延損害金については減免できる場合がある。)。住宅ローンの返済を滞らせたことによる抵当権の実行手続を中止できる。
重要財産開示義務
重要財産開示義務とは、破産者が破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならないことをいう。
出資法
出資法とは、消費者金融など貸金業者の貸付金利に関して刑事罰の対象となる金利の限界などを定めた法律をいう。
小規模個人再生
小規模個人再生とは、個人債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5000万円(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済が見込まれる再生債権の額および再生手続開始前の罰金等の額を除く。)を超えない場合に利用できる手続をいう。
譲渡担保
譲渡担保とは、債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証人から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法をいう。
消費者金融
消費者金融とは、消費者信用のうち、個人への金銭の貸付け(小口融資)のことをいう。
消費者信用取引の制限
消費者信用取引の制限とは、破産者となったことが個人情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されることをいう。
消費生活センター
消費生活センターとは、消費者保護を目的とした都道府県・市町村(特別区を含む)の行政機関をいう。
審尋
審尋とは、破産手続開始の申立の内容について裁判官が破産申立人に直接口頭で質問をすることをいう。
清算価値の保障
清算価値の保障とは、再生計画における総額が、仮に破産手続きが行われ配当が行われた場合の総額を下回る場合には、民事再生手続きの不許可事由に該当し、再生計画が決議されたとしても不認可となることをいう。
090金融
090金融とは、携帯電話が「090」で始まることからこう命名されたもので、貸付も督促も携帯電話で行われ、貸付額は小口だが、金利は高利(出資法違反)で、返済が遅れると脅迫まがいの取り立てがある手口をいう。
総量規制
総量規制とは、貸金業法により、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みをいう。
即日面接手続
即日面接手続とは、東京地方裁判所等で、弁護士が破産手続を受任し申立をすると申立日に弁護士と裁判官の面接があり、その日に破産手続開始・同時廃止決定がなされる手続をいう。
代位弁済
代位弁済とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う弁済をすることをいう。
多重債務者
多重債務者とは、複数の消費者金融などから金を借りている人をいう。
調査委員
調査委員とは、裁判所が、民事再生申立があった場合において、必要があると認めるときに、利害関係人の申立または職権により、調査を命ずる者をいう。
調停委員会
調停委員会とは、裁判官と一般市民の中から選ばれた2人以上の調停委員によって構成される委員会をいう。調停委員会では、調停期日に関係当事者からトラブルの実情を聴いて、当事者にとってもっとも適当な解決方法を考えて、当事者に勧める。
調停期日
調停期日とは、裁判所に出頭し、調停委員会において話合い等をする場をいう。
調停調書
調停調書とは、調停で合意した内容を記載したもので、判決と同様の効力があるものをいう。
調停に代わる決定
調停に代わる決定とは、調停で合意ができない場合に裁判所が調停委員会の意見を聞き、調停の結果から相当と考えられるときに適切と思われる返済方法を示す決定をいう。2週間以内に異議の申立があれば失効する。
調停による整理
調停による整理とは、裁判所を通じてする債務整理で、分割弁済等について話し合うものをいう。簡易裁判所で扱っており、申立手続については、申立書に印紙を貼り提出する。合意が整えば裁判所が「調停調書」を作成するので、決められた通りに支払うこととなる。
陳述書
陳述書とは、当事者から提出される証拠の一種であり、訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめたものに、本人が署名押印をした書面をいう。
通信の秘密の制限
通信の秘密の制限とは、破産者にあてた郵便物などは破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物などを開披できることをいう(同時廃止決定の場合は制限はないとされる。)。
抵当権
抵当権とは、担保となっている不動産などを債務者または第三者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその不動産の価額から債権者が優先的に弁済を受けることのできる権利をいう。
同時廃止
同時廃止とは、債務者が不動産その他めぼしい財産を所有していない(破産手続費用をまかなうに足りない)場合に破産手続開始決定と同時に破産手続を終結する決定をいう。同時廃止の場合、破産管財人は選ばれず、破産者の財産が換価されることもない。
特定調停による整理
特定調停による整理とは、民事調停の特例として特定調停法で定められた方法をいう。返済を続けていくことが難しい場合に、債権者と返済方法などについて話し合って、生活や事業の立て直しを図るための手続きである。①支払不能に陥るおそれがある者、②事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務の返済が困難である者、③債務超過に陥るおそれのある法人が利用できる。
日本クレジットカウンセリング協会
日本クレジットカウンセリング協会とは、複数のクレジット会社等に債務があり、返済が困難な多重債務者に対して、その人の社会的・経済的な立ち直りを支援するための相談機関をいう。
日本司法支援センター
日本司法支援センター(愛称「法テラス」)とは、刑事・民事を問わず、国民がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人をいう。
任意整理
任意整理とは、裁判所が介入せずに債権者と債務者双方が合意して整理を行う方法をいう。私的整理とも言われる。
任意売却
任意売却とは、不動産会社の仲介により債権者・債務者の調整を行い、市場で担保不動産を売却することをいう。
配当
配当とは、破産財団を換価して得られた金銭を、破産債権者に、その債権の額に応じて分配することをいう。
破産管財人
破産管財人とは、破産法の破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。
破産財団
破産財団とは、破産手続開始の時点からの破産者の財産をいう。破産者は破産財団を勝手に処分できない。
破産者の説明義務
破産者の説明義務とは、破産者が、破産管財人や債権者集会の請求により破産に関して必要な説明をしなければならない義務をいう。
破産者名簿
破産者名簿とは、破産者の本籍地の市区町村役場で破産の事実が記載される名簿のことをいう。
封印執行
封印執行とは、破産財団に属する財産の持ち出しや他者による不法占拠のおそれがある等、破産管財人が破産財団の保全の必要があると認めたとき、破産管財人が、裁判所書記官、執行官または公証人に対して、破産財団に属する財産に封印をさせることをいう。対象物件に封印票と公示書が貼付され、その物件が破産管財人の占有下にあることが公示される。
複利
複利とは、金利の計算方法のひとつで、資金の貸借期間中、ある一定期間(半年や1年) ごとに利息を元本に組み入れ、その合計に対して利息を計算する方法をいう。
復権
復権とは、破産者となったことで生じた不利益をなくして、破産前と同じ状態に戻ることをいう。
不動産競売
不動産競売とは、民事執行法に基づき、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が売却する手続をいう。
ブラック情報
ブラック情報とは、信用情報機関が保有する事故情報(未払い、延滞、破産など)をいう。
別除権
別除権とは、破産手続、民事再生手続に左右されずに、実定法上の担保権の対象となる財産等(担保物権)を処分することで回収をすることができる権利のことをいう。
弁済による代位
弁済による代位とは、求償権の実現を確実にするため、弁済によって、債権者が債務者に対して有するいっさいの権利が、保証人に移転することをいう。
保証人
保証人とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その者にかわって履行すべき債務(保証債務)を負う者をいう。
保全管理人
保全管理人とは、裁判所が保全管理命令を出した場合、裁判所に選任されて企業の事業・財産を管理する者をいう。
ホワイト情報
みなし弁済
みなし弁済とは、貸金業者が利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を受領したとしても,旧貸金業法43条所定の要件を満たす場合には,有効な利息の弁済があったものとみなすという制度をいう。
民事再生法
民事再生法とは、経済的に窮地にある債務者(法人・個人)について、その事業または経済生活の再生を合理的・機能的に図るため、和議法(廃止)に代わって新たな再建型の倒産処理手続を定めた法律をいう。
民事法律扶助
民事法律扶助とは、日本司法支援センター(法テラス)が、資力の乏しい人に対して訴訟費用や弁護士費用の立替えを行うものをいう。自己破産申立事件に関しては、免責の見込みがあり、資力が一定額以下(基準あり)で自分で費用が負担できない人に対して弁護士費用の立替えなどを行う。 なお、当事務所では、法テラスよりご紹介を受けた方を除き、民事法律扶助でのお取り扱いをしておりませんので、予めご了承ください。
無異議債権
無異議債権とは、異議が全く述べられなかった債権および期間内に再生債権の評価の申立てがなかったとき又は当該申立てが却下されたときに異議がなかったものとみなされる債権をいう。
免責
免責とは、破産手続上の配当によって弁済できない債務者の債務について、裁判によってその責任を免除することをいう。
免責取消しの決定
免責取消しの決定とは、破産者に対して詐欺破産罪の有罪の判決が確定した時、破産者の不正の方法によって免責許可の決定がなされた場合に、裁判所の職権あるいは破産債権者の申立により行われる免責の取消しをいう。
免責の許可を得ても責任を免れない請求権
免責の許可を得ても責任を免れない請求権とは、①租税等の請求権、罰金等の請求権、②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、③破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、④夫婦間の協力および扶助の義務、婚姻から生じる費用分担義務、子の監護義務、扶養義務、前記義務に類する契約に基づく義務、以上にかかる請求権、⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権、⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権をいう。
免責不許可事由
免責不許可事由とは、破産法上、免責が許されない場合(不許可)の事由をいう(破産法252条)。
ヤミ金融
ヤミ金融とは、貸金業の登録をしていない貸金業者が行う融資をいう。
郵券
予納金
予納金とは、裁判所に破産手続きをしてもらうための費用をいう。
利息制限法
利息制限法とは、民事的効力の限界となる金利などについて定めた法律をいう。この法律に定める制限利率を超えた場合、その超えた部分の利息は無効となり、元本の返済に充当される。元本に充当していった結果、元本が完済になった後の過払金については、過払金の返還請求ができる。
劣後的破産債権
劣後的破産債権とは、他の破産債権に劣後して弁済を受ける破産債権をいう。
連帯保証人
連帯保証人とは、主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束した保証人をいう。通常の保証人が有する催告の抗弁権(民法452条)、検索の抗弁権(同453条)、分別の利益(同456条)がなく、主たる債務者とまったく同じ立場となる。