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多重債務をなんとかしたい方へ

多重債務とは?

多重債務とは、一般的に、複数の貸金業者(消費者金融や悪質な闇金など)から借金をしていて、その借金の返済が困難になっている状態をさします。もっとも、複数の借り入れ行っている場合であっても、住宅ローンと自動車ローンを負っている人については、「多重債務者」という呼び方はしません。

多重債務者の多くは、既にある借金の返済のため、別の貸金業者からの借り入れを繰り返してしまい、借金が雪だるま式にふくらんでしまっている状態にあります。

なぜこのような状態になるの?

一般的に、貸金業者からの借入れは利息が高くなっています。そのため、例えば、A社からの借金を返済するために、今度はB社から借入れをするとなると、A社に返済しなければならない分に、B社の利息が加わることになります。
したがって、A社からの借金はなくなりますが、代わりにB社の借金は残ることになります。しかも借金の金額は、B社の利息の分だけ増えていることになります。
さらに、B社に返済するために今度はC社から、C社に返済するために次はD社から・・・というように、いろいろなところから借入れを行ってしまうと、それによって毎回利息が加わっていくことになります。そうすると、借入額は段々と増えていき、借入れをしなければ返済ができない状態になってしまいます。まさに「自転車操業」になってしまうのです。

多重債務を放置するとどうなるの?

借金の返済が困難になると、借入先から督促状などが届いても対応せず、とりあえず返済を無視してその場をしのぐケースが多々あります。しかし、借金を放置したままにするのは、とても危険です。

返済しなくなってから最初のうちは、たまに債権者からの督促状が届いたり、電話が入るくらいで済むでしょう。しかし、借金を長いこと放置していると、債権者の取り立ては段々と厳しくなってきます。朝昼晩とおかまいなしに債権者から電話がかかってきたり、督促状ではなく直接的に返済の請求が始まるでしょう。こうなれば、返済を無視し続けることはできなくなってきます。

そして、この段階までくると、債権者は一括での返済を要求してきます。多重債務にお悩みの方は、月々の分割返済ですら難しいのに、一括でなんて払えるわけがない、と思うはずです。しかし、債権者はあの手この手で返済金を回収しようと多重債務でお悩みの方を追い込みます。場合によっては、取り立て行為がエスカレートし、ご自宅に直接債権者が取り立てに来るなど、悪質なものになってきます。

差押えって何?

それでも借金を返済しない状態が続くと、債権者は法的手続をとってくることが多いです。 まず、債権者は、裁判所をとおして借金の支払いを督促したり、借金の返済を求める裁判を起こします。その結果、「債務を支払うように」との判決などが出たら、債務者は、借金の(利息を含めて)全額を支払いをしなければなりません。

もし判決に従わなかった場合には、債権者は、裁判所に差押えの申立てをします。
差押えとは、返済が滞っている債務者に対し、債権者が裁判所に申し立て、債務者の財産(車、給料、不動産など)から債権を回収する法的手段です。

差押えをされてしまうと、給料が差し押さえられ、お勤め先に借金をしていることを知られてしまい、お勤め先での信用が下がってしまったり、預金・車・不動産などの大切な財産を失うことになってしまいます。
特に、給料を差し押さえられてしまうと、借金の支払いを一括でするか、債務整理といった手続に着手しない限り、延々と給与の差押えをされてしまうことになりますので、生活に極めて大きな打撃を受けることになります。
また、借金の負債額には、今まで滞納した分の損害金も含まれます(遅延損害金といいます)。

滞納していた借金額が大きいほど、遅延損害金も大きくなるのが一般的なので、多重債務者の場合、遅延損害金まで含めた借金の総額がかなり大きくなってしまうことも珍しい話ではありません。

多重債務を解決するにはどうしたらいいの?

ひとたび多重債務状態になってしまうと、個人で解決することは極めて難しいです。債権者からの一括返済や、取り立てを回避するためには、弁護士に相談して債務整理を行うか、自己破産手続を受けるなどの手段によって早期に解決することが肝腎です。
弁護士が債権者との間に入り、債務整理が始まれば、貸金業者は債務者への直接の取立てが原則としてできなくなります。債務者にとっては、毎日のように届いていた督促から解放されることになります。すでに厳しい取り立てが始まっていたとしても、現状の取り立てをいったんやめてもらい、新しい返済計画を組み立てたてたりするなどの対応が可能です。

多重債務は放置しても何の解決にもなりませんし、個人で解決するのは極めて困難です。まずはお気軽にご相談ください。

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当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

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千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
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  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)