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任意整理のメリット・デメリット

任意整理をした方がよいケースとは

借金問題を解決する方法には、任意整理のほか、自己破産個人再生特定調停など、さまざまなものがあります。どの手続きが解決方法として適しているかは、お客様ごとの借金の状況や生活の状況等によって異なります。

一般論としては、借入れ総額が200万円未満で給与などの定期的な収入がある方や、平成18年以前から借入れ・返済を続けている方は、任意整理によって借金問題を解決できることが多いです。

以下、詳しくご説明します。

引き直し計算によって借金が減るケースとは?

いわゆる「グレーゾーン金利」や過払い金の問題をなくすため、最高裁判所が判断を示したり、貸金業法や出資法などの関係法令の改正が行われたりなどしてきました。この結果、おおむね平成18年以降の貸付けについては、基本的に過払い利息が発生する余地がなくなりました。

そのため、平成18年以降(特に、改正法が完全に施行された平成22年以降)に借り入れた借金については、引き直し計算をしてもあまり金額が減らない可能性が高いです。

逆にいえば、平成18年以前から借入れと返済を繰り返していた方の場合には、過払い利息が発生している可能性が高いですので、引き直し計算をすることにより借金の減額をすることができる可能性が高いです。このような場合には、任意整理に踏み切るメリットが大きいといえるでしょう。

任意整理では原則3年での支払いが必要

引き直し計算をしてもなお借金が残る場合であって、任意整理によって借金問題を解決したい希望がある場合には、残額を基本的に3年間の分割払いで完済する必要があります。5年程度までであれば、さらに支払期間を延ばすことを認めてもらえる場合もあります。

この際、将来の利息をカットする交渉をして、その分の減額を求めることはできますが、元本よりもさらに減額することは任意整理では難しい場合が多いです。

任意整理は、自己破産や個人再生などとは違い、あくまで貸主との話し合いで、支払いのスケジュールを組み直す方法です。話し合いである以上、相手方が提示案に応じなければ、一方的にスケジュールを変更することはできません。

一般論としては、3~5年程度の分割払いであれば応じてくれる貸金業者が多く、これを超える長期の支払いにも応じてくれる貸金業者がないわけではありませんが、貸金業者がこれに応じなければならないという法律上の決まりがあるわけではありません。

したがって、任意整理により借金問題を解決するためには、3~5年以内に借金の元本を返せる程度の収入の見込みが必要です。

一概にはいえませんが、200万円以上の借金がある場合には、任意整理だけではなく、自己破産等の他の手続きの利用も検討した方がよい場合が多いです。

自己破産では不都合があるケース

また、自己破産をすることに不都合がある場合は、任意整理などの手続きも選択肢となることがあります。

たとえば、自己破産をした場合には、原則として、自宅(不動産)や自動車などの高価な財産を手放す必要があります。これに対し、任意整理の場合には、任意整理の対象とする借金の範囲を自由に選ぶことができますので、自動車ローン以外の借金を任意整理して自動車の引き揚げを受けないようにする、といった対応ができる場合もあります。

また、警備員や保険外交員、宅建業者など、一定の職業にある方は、自己破産の申立てによって一定期間資格の制限を受けることがあります。もし、このような職業についていて、一時的にせよ資格制限を受けると不都合が生じるという場合には、任意整理等の手続きを選択することによって、不都合を避けることができることがあります。

すでに支払いが滞っている場合は速やかに対応を

すでに月々の支払いが滞っている状態が続いている方は、現状を放置していても問題は解決しませんから、速やかに弁護士等に債務整理を依頼した方がよい場合が通常です。

任意整理のデメリットとして、信用情報機関に事故情報として記録される(いわゆるブラックリストに載る)ことにより、おおむね5~7年間、新しく借入れをしたりクレジットカードを作ったりするのが難しくなることがあげられます。

しかし、すでに数か月分支払いを滞納している状態であればブラックリスト登録がされてしまっていますので、現時点で「任意整理によって信用情報が傷つく」などといった心配をしても、意味がありません。

このような場合に何もせずにいると、ますます状況が悪化し、選べる方法が少なくなっていってしまいます。ぜひ、お早めに弁護士にご相談ください。

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当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
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  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
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稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
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稲敷郡の内 河内町、
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  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
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  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)