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任意整理 その他

任意整理・その他の質問

1)ブラックリストについて

ブラックリストって何?

いわゆる「ブラックリスト」とは、信用情報機関が保有している、個人の延滞情報などの信用情報を集積したものです。 信用情報機関とは、金融業者に対して、個人の信用情報などを提供する団体のことです。
現在活動している信用情報機関は、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センターがあります。

信用情報機関はどんな情報を持っているの?

信用情報機関は、個人の様々な情報(氏名・生年月日・性別・住所などの個人を識別するために使う情報や、クレジットカードやキャッシングの契約日、借入金額、借入・返済などの取引状況)の収集と管理を行っています。
これらの情報に加えて、弁護士等が任意整理などを受任した場合、約5年間の間、債務整理をした旨の情報が信用情報機関に登録されることになります。 また、任意整理の場合、債権者に対する支払が一時的に停止されることになりますので、借金の延滞情報が登録される結果、各信用情報機関の間で、債務者が借金を延滞したことが情報交換されることになります。

ブラックリストに載ってしまうと、どのような不利益があるの?

債務整理を行ったことや、借金の滞納があったという情報は約5年間の間は信用情報機関に登録されることになります。そうすると、この期間の間は、新たに借り入れをしたり、クレジット契約を結ぶことはできなくなります。
もっとも、返済に窮している状態が続けば、早晩ブラックリストに登録されることが通常ですし、既にブラックリストに載ってしまっていることも少なくないので、必要以上に過敏になる必要はありません。むしろ、ブラックリストに載ることを必要以上におそれて、適切に債務整理を行わないことのほうが好ましくないです。
目先の支払いだけでなく、数年先を見据えて債権者と交渉していかなくてはいけないので、個人で借金の問題を解決することは困難です。借金でお悩みの方は、まずはご相談ください。

2)悪質な取立て行為への対処方法

悪質な取立ての実態

貸金業者からの悪質な取立てに対しては、様々な規制がされています(貸金業法などの法律や、貸金業協会の定める自主規制基本規則等の規則など)。にもかかわらず、債務者の意向を無視して債務者宅に押しかけたり、債務者の配偶者や両親を巻き込んで取り立てを行ったり、暴力的な言動で取立てを行ったり、債務者の自宅ドアの前面に張り紙を貼るなどの、悪質な取立てが行われる場合もあるのが現状です。
また、債権者ではなく、債権を譲り受けた業者が違法な取り立てを行う場合もあります。中には、法律の規制を超えた金利で返済を請求してきたり、既に時効によって消滅した権利をあえて買い取って請求してきたり、架空請求をする業者もいるので注意が必要です。

悪質な取立て行為への対処方法

悪質な取立て行為への対抗手段としては、以下のようなものが考えられます。

①行政庁に申告する

貸金業には登録が必要なため、貸金業者は行政庁から営業停止などの処分が下されることを嫌がります。そのため、(登録業者に対しては)金融業者を監督する行政庁への行政処分申告を行い、業務停止処分、登録取消処分や行政指導を求めることが考えられます。

②捜査機関に申し出る

悪質な取立て行為の違法性が強く、犯罪行為に該当すると思われる場合には、警察などの捜査機関に申告し、被害届や刑事告訴を行う方法も考えられます。特に、①の方法は登録業者でなければ取れないので、無登録で貸金業を行っている業者に対しては、この手段を検討するべきです。

③訴訟による損害賠償請求

裁判所を活用した手段として、悪質な取り立て行為によって私生活上の平穏を害されたことを理由として、損害賠償請求を行うことが考えられます。もっとも、損害賠償請求は、事後的な救済方法でしかないので、取り立て行為を直接禁止するものではありません。

④仮処分の申し立て

裁判所を活用する手段としては、架電禁止、取立禁止、訪問禁止等の仮処分の申し立てを行うことも考えられます。この方法は、損害賠償請求よりもより直接的に架電などの禁止をできる点にメリットがあります。もっとも、担保金を積まなければ、裁判所からの命令が発令されませんので、注意が必要です(その前に和解で終わる場合もあります)。

実際に悪質な取り立てを受けたら?

悪質な取り立てを受けた場合に取りうる手段は様々ですが、中には法律的な知識・経験が必要なものもあります。また、取り立て業者がこわくて、自分で何らかの行動を起こすことにためらいを感じる人もいるでしょう。
そのような場合には、弁護士にご相談ください。数ある手段の中から最も効果的な手段を活用し、債権者からの違法な取り立て行為を止めるためのお手伝いをさせていただきます。

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なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)