まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約はこちら。24時間オンライン相談受付

任意整理 ヤミ金被害

公正証書とは

公正証書とは、公証人という法律の専門家が、公証人法や民法などの法律にしたがって作成する公文書です。専門家が作成する公文書ということで高い証明力があるほか、金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成すると、債権者は債務者に対してすぐに強制執行をすることができる場合があります。

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書ならびに事実実験に関する公正証書などの種類があります。

公正証書のうち、一定額のお金を支払う請求について債務者が直ちに強制執行に服する旨の文言(強制執行受諾文言)が記載されているものを「執行証書」といいます。

執行証書がない場合には、債務者がお金を払わないときであっても、債権者は一度裁判を起こして、裁判所の判決等を取得し、この判決書などを使って強制執行をしなければなりません。

執行証書が作成され債務者に送達されていると、債権者は、裁判等の手続きを踏むことなく、すぐに強制執行の手続きをすることができます。

公正証書の濫用

上記のとおり、公正証書は、とても強力な法律上の効果を持つ文書です。しかし、公証人には事実調査の権限がないため、公正証書を代理人が作成する場合に本人の意思確認は簡単に済ませられていました。

そのため、かつて、商工ローン等の業者は、契約時に借主等によく説明をしないで公正証書作成嘱託委任状と言う書面にサインと押印をさせ、この委任状と印鑑証明書を使って従業員を借主の代理人として公証役場へ行かせ、公正証書を作成し、給与等の差し押さえをするという行為が社会問題となったことがありました。

悪質な場合には、貸付金額や保証金額の欄が白紙の委任状にサインと押印をさせ、実際の貸付け内容と異なる内容の公正証書を作成してしまうということがされました。

以上の問題があったことを踏まえ、現在では、平成19年12月19日に施行された改正貸金業法により、公正証書の作成について下記のとおり制限が設けられています。

貸金業者の公正証書の作成に対する規制

平成19年12月19日に施行された改正貸金業法20条は、貸金業者が貸金債権に関して公正証書を作成する場合の手続きについてルールを定めています。

まず、貸金業者は、借主から公正証書を作成するための委任状を取得することを禁止しています。

これは、かつて、貸金業者が借主から白紙の委任状を取得し、借主の意思に反して、委任状を使って従業員を代理人として公正証書を作成するということが行われていたためです。現在では、このような公正証書を濫用していた商工ローンが破たんしたため、公正証書が濫用されるケースは少なくなってきています。

次に、委任状を利用せずに借主自身が公正証書の作成手続きを行う場合でも、貸金業者には、借主に対し、強制執行受諾文言のある公正証書を作成することの意味などを書面で説明する義務があります。

また、利息制限法の制限を超える利率の貸付けについては公正証書の作成自体が禁止されています。

貸金業者が公正証書や委任状を持っているときは

貸金業者が借主の白紙委任状を持っている場合には、受任通知を送る段階で、委任を撤回する旨を通告します。

ただし、現在では、上記のとおり、改正貸金業法によって貸金業者が委任状をもって公正証書を作成することができなくなりました。そのため、この通知を発送することの重要性はなくなっています。

すでに公正証書が作成されている場合

すでに公正証書が作成されている場合には、相手方業者にその公正証書を利用した強制執行をさせないように対応します。

具体的には、公正証書による差押えが違法であることを内容とする警告文を送ったり、公証人に対して執行文を付与しないよう通知したりすることがあります。

公正証書の作成手続きに不当な点がある場合や、過払い金が生じているなどそもそも借主に債務がない場合などには、地方裁判所に対して請求異議の訴えと執行停止の申立てをすることによって、強制執行の停止をさせることができる場合があります。

さくら北総法律事務所のご相談のご予約はこちらから

当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

オンラインでのご予約相談【24時間オンライン相談予約】

当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)