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任意整理の事務所方針

任意整理から自己破産へ変えることはできますか?

状況に応じて解決方法は変わります

当初は任意整理を想定してご依頼をいただいた場合でも、取引履歴を調査して整理してみると、思っていたよりも借金の金額が多く、任意整理では完済までの期間が長くなりすぎてしまい、解決が困難になることもあります。

また、それ以外にも、任意整理を続けている途中で失業して収入が減ってしまったり、病気になって支出がふえてしまったりしたという場合には、やはり任意整理では解決が困難となることもあります。

いずれのケースにしても、もっとも重要なことは、お客様の生活を立て直すにはどうしたらよいかという点です。無理に任意整理をしても、月々の支払が厳しいままでは任意整理をした意味が薄くなってしまいます。

このような場合には、当事務所から自己破産等の他の手続きへの方針変更を提案させていただくこともございますし、もちろん「自己破産に切り替えたい」というお客様のご要望にも可能な限り対応させていただきます。

逆に、自己破産を想定してご依頼をいただいた場合に、取引履歴を調査してみたところ、引き直し計算や消滅時効などにより借金の金額が減額でき、自己破産をしなくても借金を完済できると判明する場合もあります。このような場合にも、対応することが可能です。

選択を誤るデメリット

任意整理により相手方(貸金業者)と分割払いの合意ができたとしても、途中で挫折してしまっては問題の解決になりません。

この場合に、もう1度任意整理をし直すという方法もありえますが、一度約束を破ってしまっていますから、相手方も容易に応じてくれないことが多いです。

そうすると、今後は自己破産をして借金問題を解決しなければならないという事態になることが多いです。この場合には、すでに支払った分割金や費用は戻ってきません。はじめから自己破産をしていれば、分割金にあたる部分をもっと有効に活用できたかもしれません。

自己破産と任意整理の分かれ目とは?

一般に、人が借金の支払いにあてることができる金額は、「住居費(家賃など)を引いた手取り収入の1/3」といわれています。もちろん、お客様ごとの生活状況によって異なりますので一概にはいえませんが、多重債務を抱える方の中は、貸主に申し訳ないという気持ちからか、楽天的な見通しからか、客観的にみると無理のある返済額を申告する方もいらっしゃいます。

現時点では、月々の家計を切り詰めて何とか乗り越えられると考えていらっしゃる方でも、本当に3~5年間もの間、ずっと同様の生活を続けていけるかどうかは、よく検討する必要があります。

また、一般に、完済までの分割回数が3年(36か月払い)以内であれば任意整理が可能ですが、それを超えると自己破産または民事再生が手段としてふさわしいと考えられています。

業者によっては、5年間程度あるいはさらに長期の分割払いに応じてもらえることもあります。ただ、実際、精神的に、ぎりぎりに切り詰めた生活を続けられるのは3年間くらいが限度といわれています。

そのほか、長期の支払になると、ご家族の病気、お子様の出産や進学、勤務先での業績悪化、賃貸契約の更新などの、収入の減少または支出の増加の原因となる事態が発生する可能性が想定されます。

以上をまとめると、「手取り収入から住居費(家賃など)を引いた残額×36(回)で元本を完済することができるか」が、任意整理か自己破産かを分ける分かれ目と一般に考えられています。

もっとも、1番重要な要素は、お客様の決意や希望です。そもそもお客様に借金の整理や家計の見直し、生活の立て直しをするという決意がなければ、任意整理をしても途中で挫折してしまう可能性が高いですし、決意が固ければ任意整理が解決方法としてふさわしいケースも多いでしょう。

いくら借金があれば自己破産できるの?

少しの借金でも気軽に自己破産ができるわけではありませんし、返済をしたくないからというだけで自己破産はできません。

自己破産をするには、「支払不能」であると裁判所に認めてもらう必要があります(破産法15条1項)。

「支払不能」とは、破産手続きが開始された日の時点の全債務を弁済できるだけの資力をもたず、また、そのような資力を近く入手できる見込みもないために、弁済能力が一般的かつ継続的に欠けているという客観的状態を指します。

つまり、第三者の目からみて、申立人に全ての借金を支払うだけの財産がなく、またそのような財産を近いうちに得る見込みもないために、支払能力が一時的・部分的ではなく、一般的かつ継続的に欠けている状態をいいます。ただ自分で「もう借金を返せない」と思っているだけではなく、その裏付け資料が必要となります。

いくら借金があれば「支払不能」といえるかどうかは、申立てをする方のそれぞれの事情により異なりますので、○○万円といったはっきりとした基準を設けることはできません。

ただ、100万円未満の借金では自己破産ができないことが多いです。

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当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

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(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)