まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約はこちら。24時間オンライン相談受付

任意整理 強制執行等

特定調停の任意整理の違いとは?

特定調停も任意整理も、話し合いで借金問題を解決しようとする方法であることは同じです。
では、特定調停と任意整理にはどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの手続きのメリットやデメリットとはどのようなものでしょうか?

特定調停は本人申し立てが多い

実は、特定調停が弁護士によって申し立てられることは少なく、申し立てられた特定調停のほとんどが本人による申立てによるものだといわれています。
これは、特定調停は、借金問題をかかえるご本人が申し立てる場合には、他の手続きと比べてかかる費用が安く、裁判所が関与するのである程度の手続きの公平性が確保されるというメリットがあるのですが、弁護士がご本人の代理人となって借金問題の解決にあたる場合には下記のとおり任意整理と比べてメリットがあまりないことが多いためです。

執行停止決定

特定調停を申し立てた場合に、裁判所が、民事執行が進むことが特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあると判断したときは、裁判所の判断によって、差し押さえなどの民事執行手続きを止める執行停止決定をすることがあります(ただし、裁判所の判断で決定がされますので、申立人が執行停止決定を希望してもそのとおりになるとは限りません)。
したがって、すでに給与の差し押さえなどの強制執行を受けている場合には、特定調停の申立ては、問題解決のための有力な方法となる場合もあります。
任意整理による場合、たとえ弁護士が交渉したとしても、差し押さえ等の解除には一定の支払いを求められることが通常です。

取引経過の開示義務

特定調停では、相手方となる債権者に取引経過を開示すべき義務が課せられています。相手方がこの義務を果たさない場合には、最終的に過料を支払うというペナルティを受けることがあります。
したがって、ご本人が相手方に取引履歴の開示を求めているのに相手方がこれに応じない場合などには、特定調停の申立てが有効な手段となることもあります。
他方で、弁護士が代理人となって任意整理をおこなう場合には、通常、受任通知の発送の際にあわせて取引履歴の開示を求めます。貸金業者が取引履歴の開示に正当な理由なく応じない場合には、行政処分を受ける可能性があります。ですから、任意整理をする場合に取引履歴の開示を拒否されることはあまり多くありません。
それでも取引履歴の開示に応じない業者がいる場合には、特定調停の手続きよりも訴訟のなかで決着を付ける方が、下記のとおり根本的な解決につながることが多いですし、文書提出命令にしたがわなかった場合の効果も、文書提出をしなかった当事者の相手方(つまり借主)の主張が真実と認められるという強力な効果があります。

過払い金返還請求との関係

特定調停手続きの場合、取引履歴にもとづく引き直し計算をおこない、過払い利息の充当により債務が完済され、さらに過払い金返還請求権があることが分かっても、特定調停の手続きのなかでは過払い金返還請求をすることができません。
そのため、特定調停の手続きだけでは問題の根本的な解決とならない可能性もあります。
他方で、任意整理をおこなう場合は、最初に受任通知の発送とともに取引履歴の開示を求め、開示がされたらこれに基づく引き直し計算をおこないます。その結果、なおも債務が残る場合には、分割払いの交渉(任意整理)や自己破産等の手続きをおこないますし、過払い金返還請求権がみつかった場合には、そのまま弁護士が過払い金返還請求をおこないます。貸金業者が過払い金の玄関を拒む場合には、訴訟を提起し、過払い金の回収を試みます。
このように、任意整理の場合には、過払い金についても直ちに返還請求手続きに着手することができます。

強制執行を受けるおそれが高くなる

 特定調停が成立した場合の調停調書には、判決と同一の効力が認められています。借り入れ先等の相手方は、申立人が調停で約束した支払いを果たさない場合には、調停調書を利用して強制執行をすることができます。
したがって、特定調停の手続きを利用する場合には、借主である申立人が申し立てる手続きであるといっても、申立人に不利な点もあることに注意が必要です。
これに対し、任意整理の場合は、相手方との間で話し合いがまとまったら、示談書・和解書などを作成しますが、これらの書類が公正証書で作成されるなどの事情がない限り、示談書・和解書のみで強制執行をすることはできません。相手方としては、あらためて裁判をして和解契約等に基づきお金を支払ってもらう権利があるということを裁判所に認めてもらわなければなりません(とはいえ、示談書・和解書に記載された約束を守らない場合には、期限の利益喪失や遅延損害金の支払い等のペナルティが発生することが通常ですから、支払いがとどこおることは決して望ましい事態ではありません)。

調停委員と代理人弁護士

調停委員は、当事者の間に立って、双方に合意が成立するように努めますが、あくまで中立の立場ですから、申立人(借主)の側に立って話し合いをリードしてくれるとは限りません。
また、特定調停を申し立てた人のなかには、そもそも財産状況などからいって、民事再生や自己破産など他の手続きのほうが適している場合もあります。
このような場合に、調停委員が申立人に適切な指導をしてくれるとは限りません。
これに対し、弁護士を代理人として任意整理をする場合には、お客様にとって最もよい解決方法が実現できるように努力いたしますし、事情の変更等によって任意整理手続きよりも他の手続きが適していると考えた場合には、その旨をお客様に助言することができます。

さくら北総法律事務所のご相談のご予約はこちらから

当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

オンラインでのご予約相談【24時間オンライン相談予約】

当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)