特定調停の任意整理の違いとは?
特定調停も任意整理も、話し合いで借金問題を解決しようとする方法であることは同じです。
では、特定調停と任意整理にはどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの手続きのメリットやデメリットとはどのようなものでしょうか?
特定調停は本人申し立てが多い
実は、特定調停が弁護士によって申し立てられることは少なく、申し立てられた特定調停のほとんどが本人による申立てによるものだといわれています。
これは、特定調停は、借金問題をかかえるご本人が申し立てる場合には、他の手続きと比べてかかる費用が安く、裁判所が関与するのである程度の手続きの公平性が確保されるというメリットがあるのですが、弁護士がご本人の代理人となって借金問題の解決にあたる場合には下記のとおり任意整理と比べてメリットがあまりないことが多いためです。
執行停止決定
特定調停を申し立てた場合に、裁判所が、民事執行が進むことが特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあると判断したときは、裁判所の判断によって、差し押さえなどの民事執行手続きを止める執行停止決定をすることがあります(ただし、裁判所の判断で決定がされますので、申立人が執行停止決定を希望してもそのとおりになるとは限りません)。
したがって、すでに給与の差し押さえなどの強制執行を受けている場合には、特定調停の申立ては、問題解決のための有力な方法となる場合もあります。
任意整理による場合、たとえ弁護士が交渉したとしても、差し押さえ等の解除には一定の支払いを求められることが通常です。
取引経過の開示義務
特定調停では、相手方となる債権者に取引経過を開示すべき義務が課せられています。相手方がこの義務を果たさない場合には、最終的に過料を支払うというペナルティを受けることがあります。
したがって、ご本人が相手方に取引履歴の開示を求めているのに相手方がこれに応じない場合などには、特定調停の申立てが有効な手段となることもあります。
他方で、弁護士が代理人となって任意整理をおこなう場合には、通常、受任通知の発送の際にあわせて取引履歴の開示を求めます。貸金業者が取引履歴の開示に正当な理由なく応じない場合には、行政処分を受ける可能性があります。ですから、任意整理をする場合に取引履歴の開示を拒否されることはあまり多くありません。
それでも取引履歴の開示に応じない業者がいる場合には、特定調停の手続きよりも訴訟のなかで決着を付ける方が、下記のとおり根本的な解決につながることが多いですし、文書提出命令にしたがわなかった場合の効果も、文書提出をしなかった当事者の相手方(つまり借主)の主張が真実と認められるという強力な効果があります。
過払い金返還請求との関係
特定調停手続きの場合、取引履歴にもとづく引き直し計算をおこない、過払い利息の充当により債務が完済され、さらに過払い金返還請求権があることが分かっても、特定調停の手続きのなかでは過払い金返還請求をすることができません。
そのため、特定調停の手続きだけでは問題の根本的な解決とならない可能性もあります。
他方で、任意整理をおこなう場合は、最初に受任通知の発送とともに取引履歴の開示を求め、開示がされたらこれに基づく引き直し計算をおこないます。その結果、なおも債務が残る場合には、分割払いの交渉(任意整理)や自己破産等の手続きをおこないますし、過払い金返還請求権がみつかった場合には、そのまま弁護士が過払い金返還請求をおこないます。貸金業者が過払い金の玄関を拒む場合には、訴訟を提起し、過払い金の回収を試みます。
このように、任意整理の場合には、過払い金についても直ちに返還請求手続きに着手することができます。
強制執行を受けるおそれが高くなる
特定調停が成立した場合の調停調書には、判決と同一の効力が認められています。借り入れ先等の相手方は、申立人が調停で約束した支払いを果たさない場合には、調停調書を利用して強制執行をすることができます。
したがって、特定調停の手続きを利用する場合には、借主である申立人が申し立てる手続きであるといっても、申立人に不利な点もあることに注意が必要です。
これに対し、任意整理の場合は、相手方との間で話し合いがまとまったら、示談書・和解書などを作成しますが、これらの書類が公正証書で作成されるなどの事情がない限り、示談書・和解書のみで強制執行をすることはできません。相手方としては、あらためて裁判をして和解契約等に基づきお金を支払ってもらう権利があるということを裁判所に認めてもらわなければなりません(とはいえ、示談書・和解書に記載された約束を守らない場合には、期限の利益喪失や遅延損害金の支払い等のペナルティが発生することが通常ですから、支払いがとどこおることは決して望ましい事態ではありません)。
調停委員と代理人弁護士
調停委員は、当事者の間に立って、双方に合意が成立するように努めますが、あくまで中立の立場ですから、申立人(借主)の側に立って話し合いをリードしてくれるとは限りません。
また、特定調停を申し立てた人のなかには、そもそも財産状況などからいって、民事再生や自己破産など他の手続きのほうが適している場合もあります。
このような場合に、調停委員が申立人に適切な指導をしてくれるとは限りません。
これに対し、弁護士を代理人として任意整理をする場合には、お客様にとって最もよい解決方法が実現できるように努力いたしますし、事情の変更等によって任意整理手続きよりも他の手続きが適していると考えた場合には、その旨をお客様に助言することができます。