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個人再生のメリット・デメリット

個人再生をした方が良いケースとは?

借金問題を解決するための方法には、個人再生以外にも、任意整理自己破産などの手続きがあります。

では、どのような場合に個人再生の手続きを選んだ方は良いのでしょうか?

個人再生に向いているケース

例えば次のような方は、個人再生が向いていると考えられます。

  • ある程度の返済能力はあるが借金の減額が必要な方
  • マイホームを手放したくない方
  • 一定の資格が必要な職種についている方

借金の減額が必要な方

任意整理の場合でも、利息制限法に基づく引き直し計算をすることにより借金残高が減ることがありますし、将来利息のカットを交渉することにより支払金額を減らすことができますが、それ以上の減額は難しい場合が多いです。

これに対し、民事再生の場合には、支払いの総額を最大で10分の1程度に減額することができます。

※支払総額をどの程度減額できるかは、債務総額やその他の事情により異なる場合があります。

マイホームを手放したくない方

個人再生手続きの場合は、住宅資金特別条項という制度を使うことによって、住宅ローンの支払いを続ける代わりに住宅を手放さないという形で借金を整理することはできます。

これに対して、自己破産の場合には、一定の価値がある財産はすべて処分し、債権者への返済(配当)に回さなければなりませんので、マイホームなどの不動産を手放すことになります。

一定の資格が必要な職種についている方

自己破産の場合には、下記の職業・資格について一時的に制限を受けることになります。

これに対し、民事再生の場合にはこのような職業・資格の制限はありません。一時的なものだとしても、資格の制限を受けることにより勤務先などで不都合が生じてしまう場合には、個人再生手続きを検討すべきといえます。

自己破産をした場合に制限を受ける職種の例

  • 弁護士、司法書士、税理士などの士業
  • 旅行業者
  • 警備員
  • 建築業者
  • 保険外交員

など

個人再生に向かないケース

逆に、下記のような場合には、個人再生を利用しづらいもしくは個人再生を利用するメリットが小さいといえます。

  • 返済能力に乏しい方
  • マイホームを持たない方
  • 他の借金を減額しても住宅ローンの支払いが苦しい方

返済能力に乏しい方

個人再生は、自己破産と違って、借金を全て無くす手続きではありません。減額がされるとはいえ、基本的に3年間、一定の金額を返済し続けることが必要となります。
返済能力が乏しかったり、返済を続ける意欲がなければ、個人再生の手続きを利用することができません。

したがって、安定した収入がなく返済能力に乏しい方の場合は、個人再生ではなく、自己破産等の手続きを利用しなければなりません。

マイホームを持たない方

上記でもご説明したとおり、個人再生は、自己破産と違って、借金をすべてなくす手続きではありません。

マイホームなどの自己破産手続きで手放さなければならない財産がそもそもない場合にはあえて民事再生の手続きを選ぶメリットが小さいといえます。

できれば「破産」は避けたいとか、借りたものを返さないのは申し訳ないので少しでも返したいというお気持ちがある場合には自己破産ではなく個人再生を選ぶということもあるかもしれません。 しかし、現実に生活が苦しい場合には、上記のようなお気持ちも大事ですが、自己破産をして根本的な解決を図る必要があることが多いです。

他の借金を減額しても住宅ローンの支払いが厳しい方

個人再生の場合は、住宅資金特別条項という制度を利用することにより、マイホームを維持したまま借金の整理をすることができますが、そのためには住宅ローンの支払いをこれまでどおり続けていくことが必要になります。

つまり、住宅ローン自体の減額は難しいですので、住宅ローンの支払いが厳しい場合には、任意売却や自己破産などを検討する必要があります。

個人再生が失敗してしまう場合とは?

よく準備をせずに個人再生の申し立てをしても、手続きの途中で失敗してしまうことがあります。

そもそも再生手続きを選ぶことに無理があった場合

個人再生の手続きを利用した場合、返済の期間は、通常、3~5年間です。この間、一定の金額を返済し続ける必要があります。

このような長い期間のうちには、失業や転職、勤務先の業績悪化などによる収入の減少や、離婚や病気などのご家族の生活の変化など、様々な出来事が発生する可能性があります。

そのためには、借金の原因や生活の状況をよく点検してみることが大切です。
もし、借金の原因が、他人の保証人になっていたというものであれば、再び同じような借金を背負うことになる可能性はあまりないといえます。

しかし、そもそも収入が少ないために借金を続けてきたという場合には、収入が増えない限り、将来も同じように借金が返せない状態になる可能性が否定できません。

このような場合には、家族などの協力を得て収入を増やす(例えば、家族にもパートやアルバイトを始めてもらうとか、離れて暮らす親族に生活費などの援助をしてもらうなど)ことができるかどうか、月々の支出の中に無駄なものがあり減らすことができないかどうかなどをよく検討する必要があります。

そもそも再生手続きを選んだことに無理があった場合には、将来、結局自己破産をしなければならなくなってしまう可能性があります。このような場合にはそれまでの時間や返済金を無駄にしてしまうことになりますから、事前によく検討することが重要です。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
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  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)