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個人再生の事務所方針

小規模個人再生手続きの流れ

手続きの流れは、各裁判所の運用によって異なる場合もございます。

弁護士依頼の場合の小規模個人再生手続きの具体的な流れ

1.受任

ご依頼を頂いた後、当事務所から直ちに受任通知を各債権者に発送し、取引履歴の開示を求めます。
受任通知が送られた後は、貸金業者は直接お客様へ取り立てをすることができなくなります。

2.取引履歴の調査(引き直し計算)

当事務所が、貸金業者から開示されたお客様の取引履歴を調査します。
通常、受任通知の発送から1か月~2か月程度で債権者から取引履歴が開示されます(業者によって異なる場合があります)。

当事務所で利息制限法による引き直し計算を行い、正確な借り入れ残高を確認します。この借り入れ残高を前提に、お客様と手続きの方針をご相談させていただきます。
過払金がある場合には、当事務所が貸金業者に対して返還請求をします。

3.申立書類の作成

お客様からお伺いした事情などをもとに、当事務所が小規模個人再生手続きの申立書類を作成します。

また、お客様にも提出書類の収集をお願いすることがございます。書類の入手方法やその他ご不明な点につきましては当事務所の弁護士・スタッフがご案内させていただきますので、ご安心ください。

お送りいただいた資料を確認し、お客様と書類の記載内容を確認させていただきながら、小規模個人再生手続きの申立書類を作成いたします。

4.申立書類の提出・個人再生委員の選任

当事務所が、完成した申立書類を裁判所へ提出させていただきます。お客様に裁判所へお越しいただく必要はございませんのでご安心ください。

ただし、裁判所で申立て書類のチェックが行われる際、裁判所から追加で提出を求められた資料がある場合には、お客様に書類のご送付等をお願いすることがございます。この場合も当事務所の弁護士・スタッフが書類の入手方法その他ご不明な点につきましてご案内させていただきますのでご安心ください。

裁判所で申立て書類のチェックが行われた後は、個人再生委員という立場の人が選任されます(千葉では弁護士が申立てをした場合は個人再生委員は原則として選任されません。)。

個人再生委員は、裁判所の補助をする機関で、申立人(お客様)の財産状況をチェックしたり申立人の再生計画案をチェックしたりします。通常は、弁護士が個人再生委員に選任されます。

5.履行テスト(履行可能性テスト)

また、裁判所が再生計画認可をするかどうかを判断するために履行テスト(履行可能性テスト)が行われることがあります。

これは、将来、再生計画が認可されたとしたら月々支払っていくお金を指定口座に支払わせ、実際に再生計画のとおりに返済をしていく能力があるかどうかを調べるための手続きです。

履行テストを実施する場合には、お客様に指定口座へ指定金額を入金していただくことになります。履行テストの結果が良くない場合には、小規模個人再生手続きを利用することができなくなってしまうことがあります。履行テストに関するご案内も、当事務所の弁護士・スタッフがさせていただきますので、ご安心ください。

6.個人再生委員との面談

裁判所で申立書類の受付が終わった後、個人再生委員と面談が行われます。この面談の前には当事務所の弁護士・スタッフが打ち合わせをし、当日も同行させていただきます。

個人再生委員は、通常弁護士が選任されますので、個人再生委員との面談は当該弁護士の事務所等で行われることが多いです。

ここでは、主に、現在の生活状況や今後の収入の見込みなどについて確認が行われます。

7.再生手続開始決定

6.の面談などから個人再生委員が、再生手続きを始めることの可否について意見を提出します。

裁判所は、この意見等を聞いて、再生手続開始決定をします。

再生手続開始の決定書は、債権届出書と一緒に各債権者(貸主)へ送付されます。これらの書類を受け取った債権者は、それぞれ債権額を裁判所へ届け出ます。

債権届出書が届いた後、申立人(お客様)は、その内容に間違いがないか等の認否を記載した債権認否一覧表を個人再生委員に提出することになります。

この認否の提出も、お客様のご確認のもと、当事務所が行いますので、お客様に書類等をお書きいただく必要はございません。

8.再生計画案の作成

将来の借り入れ等の具体的な返済方法などを記載した「再生計画案」を当事務所が裁判所へ提出します。

再生計画案の作成・提出にあたり、お客様に現在の生活状況等をうかがうことがございます。

9.書面による決議

小規模個人再生手続きでは、再生計画案と議決書が各債権者に送付され、書面による決議が行われます。この決議についてお客様に何か作業をお願いすることは通常ございません。

債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ、反対する債権者の持つ債権の金額が全体の2分の1以下である場合など法律で定められた要件を満たす場合には、裁判所から再生計画認可決定が下されます(給与所得者等再生手続きの場合は、決議が行われません)。

法律の最低弁済額のルールに従った返済計画であれば、貸金業者が再生計画案に反対することは通常ありません。

10.再生計画認可決定の確定

再生認可決定が下されてから約1か月経過すると、再生認可決定が確定し、その効力が生じます。再生認可決定が確定した翌月から、再生計画に従った返済が始まることになります。

再生計画認可決定の確定後は、お客様において再生計画に従った返済をしていただくことになります。

再生計画に基づく支払いが遅れるとどうなるの?

再生計画に基づく支払いに支払い遅れや滞納があった場合には、再生計画が取り消されてしまうことがあります。

再生計画が取り消されてしまうと、借金のカットなどの再生計画の効力が無くなってしまうことになりますので、元の金額を一括して返済しなければならないことになります。

再生計画の取消しには債権者の申立てが必要なため(滞納があると自動的に取り消されるわけではないため)、1回の支払い遅れであれば見逃してくれる債権者もいますが、法律上は、1回目の支払い遅れであっても再生計画の取消しを受ける可能性があります。

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当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)