マイホームやローンの名義が自分でなくても個人再生ができますか?
住宅を所有していることが必要
住宅資金特別条項を利用するためには、対象となる住宅を、個人再生を利用する再生債務者本人が所有していることが必要です(民事再生法196条1項)。
住宅ローンを組む際に、夫または妻の実家から援助を受けるなどして、住宅や敷地の所有権がローン名義者本人ではない場合があります。
このような場合、まず再生債務者本人が住宅(建物)の所有権を持っていない場合には、そのままでは住宅資金特別条項を利用することができません。
共有の場合
ただし、「所有」の要件は単独所有でなくてもよく、再生債務者が共有者の1人である場合も含まれます。
したがって、例えば、対象となる住宅が親、配偶者やその親と共有となっている場合でも、共有者の1人に再生債務者が含まれていれば、住宅資金特別条項を利用することができます。また、その割合に条件は設けられていませんので、わずかな共有持分権しか持っていない場合でも住宅資金特別条項を利用することができます。
住宅(建物)の共有持分権の譲渡
夫が住宅ローンにつき住宅資金特別条項を利用して個人再生を利用したいと考えたが、住宅(建物)の所有権が妻名義になっている場合には、夫が妻から所有権(または共有持分権)を譲り受ければ、住宅資金特別条項の条件を満たすことができます。
この場合、登記名義の移転がなくても、住宅資金特別条項の条件を満たすことができると考えられています。
このような所有権(または共有持分権)の譲渡をして住宅資金特別条項を利用することは、特に貸主(債権者)にとって不利益を与えるものではないので許されると一般に考えられています。
ペアローンの場合
住宅資金特別条項を利用する条件の1つに、住宅ローンにかかる担保権以外、住宅に担保権が設定されていないことが要求されています(民事再生法198条1項但書き)。これは、住宅ローンに関する担保権以外の担保権が存在する場合には、住宅資金特別条項を使っても、もう1つの担保権が実行されてしまえば住宅が売却されてしまうので、住宅資金特別条項を付けても無意味であると考えられているからです。
ところで、いわゆるペアローンの場合、もう1人のローン名義人のローンに関しても担保権が設定されていることが通常です。そのため、親子ローンやペアローンの場合は、形式的には民事再生法が定める住宅資金特別条項の要件を満たさないということになってしまいます。
この点、多くの裁判所では、同一家計の夫婦等がいずれも個人再生手続きの申立てをした場合には、住宅資金特別条項の利用を認める運用を行っています。これは、一緒の家計で暮らす夫婦等の場合には、片方のローンのみが滞納され、担保権を実行されてしまうということは通常無いと考えられているためです。
このように、親子ローンやペアローンの場合は、ローン名義人となっている双方がともに住宅資金特別条項を利用した個人再生手続きの申立てをすることで、住宅を手放さずに借金問題を解決できる場合があります。
単独申立てでは解決できない?
さらに、もう1人のローン名義人に住宅ペアローン以外に借入れ等がなく、この方については、あえて個人再生手続きを行う必要がない、という場合があります。
このような場合は、住宅ローンと住宅ローンを担保する担保権の設定状況、住宅ローンの支払いの状況、夫婦等の収入状況、住宅ローン債権者の意見等などの事情を考慮し、住宅ローン名義人のうち1人が単独して個人再生の申立てを行った場合でも住宅資金特別条項の利用が認められたケースがあります。
このように、片方の方について個人再生の申立てをすることによって、引き続き両方のローンを支払っていける状況であれば、単独申立ての場合も住宅資金特別条項の利用が可能な場合があります。
※ペアローンとリレーローン
住宅ローンについて、親子や夫婦など2人以上の方が連帯債務者となっている場合に、担保権がそれぞれの名義人に分けて設定されている住宅ローンを「ペアローン」と呼ぶことがあります。
これに対し、2人以上の方が住宅ローンについて連帯債務者となっている場合に、住宅全体について1つの担保権を設定する場合もあります。「リレーローン」と呼ばれることもあります。
リレーローンの場合は、担保権が1つですので、上記のペアローンの場合における問題は生じません(住宅資金特別条項を利用する場合、基本的に住宅ローンの全額を支払わなければならないことは同じです)。