まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約はこちら。24時間オンライン相談受付

個人再生 住宅資金特別条項

マイホームやローンの名義が自分でなくても個人再生ができますか?

住宅を所有していることが必要

住宅資金特別条項を利用するためには、対象となる住宅を、個人再生を利用する再生債務者本人が所有していることが必要です(民事再生法196条1項)。

住宅ローンを組む際に、夫または妻の実家から援助を受けるなどして、住宅や敷地の所有権がローン名義者本人ではない場合があります。

このような場合、まず再生債務者本人が住宅(建物)の所有権を持っていない場合には、そのままでは住宅資金特別条項を利用することができません。

共有の場合

ただし、「所有」の要件は単独所有でなくてもよく、再生債務者が共有者の1人である場合も含まれます。

したがって、例えば、対象となる住宅が親、配偶者やその親と共有となっている場合でも、共有者の1人に再生債務者が含まれていれば、住宅資金特別条項を利用することができます。また、その割合に条件は設けられていませんので、わずかな共有持分権しか持っていない場合でも住宅資金特別条項を利用することができます。

住宅(建物)の共有持分権の譲渡

夫が住宅ローンにつき住宅資金特別条項を利用して個人再生を利用したいと考えたが、住宅(建物)の所有権が妻名義になっている場合には、夫が妻から所有権(または共有持分権)を譲り受ければ、住宅資金特別条項の条件を満たすことができます。

この場合、登記名義の移転がなくても、住宅資金特別条項の条件を満たすことができると考えられています。

このような所有権(または共有持分権)の譲渡をして住宅資金特別条項を利用することは、特に貸主(債権者)にとって不利益を与えるものではないので許されると一般に考えられています。

ペアローンの場合

住宅資金特別条項を利用する条件の1つに、住宅ローンにかかる担保権以外、住宅に担保権が設定されていないことが要求されています(民事再生法198条1項但書き)。これは、住宅ローンに関する担保権以外の担保権が存在する場合には、住宅資金特別条項を使っても、もう1つの担保権が実行されてしまえば住宅が売却されてしまうので、住宅資金特別条項を付けても無意味であると考えられているからです。

ところで、いわゆるペアローンの場合、もう1人のローン名義人のローンに関しても担保権が設定されていることが通常です。そのため、親子ローンやペアローンの場合は、形式的には民事再生法が定める住宅資金特別条項の要件を満たさないということになってしまいます。

この点、多くの裁判所では、同一家計の夫婦等がいずれも個人再生手続きの申立てをした場合には、住宅資金特別条項の利用を認める運用を行っています。これは、一緒の家計で暮らす夫婦等の場合には、片方のローンのみが滞納され、担保権を実行されてしまうということは通常無いと考えられているためです。

このように、親子ローンやペアローンの場合は、ローン名義人となっている双方がともに住宅資金特別条項を利用した個人再生手続きの申立てをすることで、住宅を手放さずに借金問題を解決できる場合があります。

単独申立てでは解決できない?

さらに、もう1人のローン名義人に住宅ペアローン以外に借入れ等がなく、この方については、あえて個人再生手続きを行う必要がない、という場合があります。

このような場合は、住宅ローンと住宅ローンを担保する担保権の設定状況、住宅ローンの支払いの状況、夫婦等の収入状況、住宅ローン債権者の意見等などの事情を考慮し、住宅ローン名義人のうち1人が単独して個人再生の申立てを行った場合でも住宅資金特別条項の利用が認められたケースがあります。

このように、片方の方について個人再生の申立てをすることによって、引き続き両方のローンを支払っていける状況であれば、単独申立ての場合も住宅資金特別条項の利用が可能な場合があります。

※ペアローンとリレーローン

住宅ローンについて、親子や夫婦など2人以上の方が連帯債務者となっている場合に、担保権がそれぞれの名義人に分けて設定されている住宅ローンを「ペアローン」と呼ぶことがあります。

これに対し、2人以上の方が住宅ローンについて連帯債務者となっている場合に、住宅全体について1つの担保権を設定する場合もあります。「リレーローン」と呼ばれることもあります。

リレーローンの場合は、担保権が1つですので、上記のペアローンの場合における問題は生じません(住宅資金特別条項を利用する場合、基本的に住宅ローンの全額を支払わなければならないことは同じです)。

さくら北総法律事務所のご相談のご予約はこちらから

当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

オンラインでのご予約相談【24時間オンライン相談予約】

当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)