個人再生手続きに必要な書類とは?
個人再生の必要書類
個人再生の申し立てに必要な書類は、裁判所ごとに異なる場合もあります。
千葉地方裁判所において、個人再生の申し立てをする場合には以下の書類が必要になります。
※なお、個人再生の申立てに必要な書類等の内容は、変更となることがあります。ご自身で個人再生等の申立てをされる場合には、申立ての前に管轄裁判所へご確認ください。
必要書類
- 申立書
- 陳述書
- 財産目録
- 債権者一覧表
- 住民票写し(申立て前3ヶ月以内のもの)
- 委任状(代理人が申し立てる場合)
- 収入を証明する書類(給与明細書、源泉徴収票など)
- 手持ち財産の財産価格証明書
- 預貯金通帳の写し(過去2年文の収支が分かるもの)
- 住居に関する書類(所有不動産の評価証明書など)
- 清算価値チェックシート
- 可処分所得算出シート(※給与所得者再生を申し立てる場合のみ)
- 民事再生規則102条記載の書面・・・各1通(住宅資金特別条項を定める場合)
など
申立書
申立書は、個人再生手続きを利用したいということ等を裁判所へ申し立てる書類です。個人再生手続きを利用する申立人の住所・氏名や生年月日などを記入します。
また、添付書類として、3か月以内の住民票を提出します。さらに、代理人を付ける場合にはその委任状を提出します。
陳述書
陳述書は、申立人の財産状況等を説明する書類です。職業(勤務先)や収入、家族構成、同居している家族の収入の状況、借金や税金等の滞納の状況、個人再生の申し立てをするに至った経緯や事情などを記入します。
また、陳述書の内容を客観的に説明する資料を添付資料として提出することとされています。
債権者一覧表
債権者一覧表とは、借入先の住所や金額、借り入れ内容などをまとめたリストです。
必要事項を記入します。金融業者からの借入れだけではなく、家族・親族や友人からの借入れについてももれなく記載する必要があります。
債権者一覧表の内容は、各債権者(借入先)にも通知されます。債権者側の認識している金額等が異なる場合には、債権者がその旨を裁判所に届け出ることになります。
財産目録
財産目録とは、申立人の財産の内容等をまとめたリストです。
預貯金、不動産・自動車等の高価品、解約返戻金のある保険、勤務先への積立金や退職金がある場合には、その内容や金額などを記入します。
清算価値チェックシート
民事再生法では、個人再生の手続きを進めた場合に債権者へ返済する金額は、自己破産をした場合の債権者への配当よりも多くなければならないというルール(清算価値保障原則)が定められています。
そこで、現時点で自己破産をしたとしたらどのくらいの財産が配当に回るかについて、清算価値チェックシートを作成して計算する必要があります。
可処分所得算出シート(給与所得者等再生のみ)
小規模個人再生ではなく給与所得者等再生手続きを選択する場合には、2年分の可処分所得を上回る金額を将来支払っていく必要があります。
そこで、可処分所得算出シートを作成し、可処分所得を計算する必要があります。
申立手数料
- 1万円(収入印紙)
予納金
- 代理人弁護士が付いている場合…原則として1万1928円(官報公告料)
- 代理人弁護士が付いていない場合…原則として21万1928円(官報公告料+個人再生委員報酬)
申立てを自分ですることはできますか?
個人再生手続きでは、さまざまな書類を作成して裁判所へ提出しなければなりません。書類に必要事項を記載し、必要な計算などをしていけば作成ができるようにはなっていますが、日々のお仕事や生活の中で時間を作って書類を作成することは簡単ではありません。
特に、個人再生の場合には、自己破産の場合と異なり、手続き開始の申立てをした後も、再生計画案などの書類を作成しなければなりません。
書類を期限内に提出できなかったり、書類の内容に間違いがあったりした場合には、個人再生手続きを進めることができなくなってしまう可能性があります。
また、申立人ご本人が申立てをする場合には、原則として、個人再生委員が選任されることになります。そのため、申立ての時に個人再生委員の報酬を予納しなければなりません。
これに対し、弁護士を申立代理人とした場合には、申立書等の必要書類の作成を弁護士が代わりにおこないます。お客様においてご準備をお願いしたい書類につきましては、当事務所からご説明をさせていただきます。
また、弁護士が代理人となって個人再生を申し立てる場合には、個人再生委員が選任されず、申立時に納める予納金の金額を低く抑えることができる場合があります。
以上の弁護士に依頼するメリットと弁護士費用の負担をご検討いただき、ぜひ当事務所にお任せください。