ギャンブルや浪費が原因の借金がある場合も個人再生はできますか?
免責不許可事由と再生計画の不認可事由は同じではない
破産の場合、借金の原因がギャンブルや浪費等である場合には、免責不許可事由があるとして、免責が認められないことがあります。
免責とは、破産者の借金の支払い義務を免除すること、つまり借金をチャラにすることをいいます。
裁判所は、破産者に免責不許可事由がないと認められる場合には免責許可をしなければなりません。
免責不許可事由がある場合には、裁判所の判断で、免責を不許可とすることも、許可することもできます。このような場合に裁判所が特別に免責を認めることを、裁量免責と呼びます。
免責不許可事由のひとつとして、浪費・ギャンブル等の射こう行為によって著しく財産を減少させたり、過大の債務を負担した場合がこれに当たります(破産法252条1項4号)。
したがって、借金の原因がギャンブルや浪費である場合には自己破産によって借金問題を解決することができない場合もあります。
これに対し、個人再生手続きでは、ギャンブルや浪費等により借金を負ったことは、再生計画の不認可事由とされていません。
したがって、借金の原因がギャンブルや浪費であって、自己破産では免責が認められない可能性があるケースであっても、個人再生手続きによって借金を減額し、残額を分割払いとすることによって、借金問題を解決できる場合があります。
また、ギャンブルや浪費等に限らず、他の免責不許可事由に当てはまる事情がある場合も同様です。
個人再生手続きにおいて、再生計画の不認可事由は、以下のとおりです。裁判所は、以下の事由がなければ再生計画の認可決定をします。再生計画案は、裁判所によって認可されなければ効力を生じません(つまり、借金の減額等の効果が生じません)。
破産における免責不許可事由がある場合でも、以下の事由に当てはまらなければ、個人再生手続きを利用して借金問題を解決できる可能性があります。
再生計画の不認可事由(民事再生法174条2項、231条2項)
- 再生手続きまたは再生計画は法律の規定に違反し、その不備を補正することができないとき
- 再生計画(住宅資金特別条項を定めたときはその再生計画)が遂行される見込みがないとき
- 再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき(清算価値保障原則)
- 債権額の総額(住宅ローンや担保権付ローンを除く)が、5000万円を超えているとき
- 支払い総額が最低弁済額を下回っているとき
- (住宅資金特別条項を利用する場合)再生債務者が住宅の所有権またはその敷地の使用権限を失うことになると見込まれるとき
- (住宅資金特別条項を利用する場合)再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき
- (小規模個人再生の場合)再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至った時
- 再生債務者が将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがないとき
- (給与所得者等再生の場合)再生債務者が、給与またはこれに類する定期的収入を得ている者に該当しないか、またはその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき
- (給与所得者等再生の場合)給与所得者等再生による債務の一部免除、ハードシップ免責または破産免責を受けたときから7年以内に給与所得者等再生の申述をしていたとき
- (給与所得者等再生の場合)返済総額が可処分所得額の2年分以上の額であると認められないとき(可処分所得弁済要件)
その他個人再生が向いているといわれるケース
住宅ローンの残っている自宅を残したい場合
個人再生の場合、住宅資金特別条項を利用することによって、住宅ローン以外の借金の金額を減額等することにより、自宅を手放さずに借金を整理できることがあります。
破産の場合は、破産者の持っている財産は、基本的に処分されて債権者(貸主等)へ分配されることになりますので、自宅は処分されてしまうことになります。
資格制限が問題となる職業についている場合
生命保険外交員、警備員、宅建業者など、破産した場合に資格を失う職業があります。
このような職業についている場合は、破産をすることによってかえって収入の途が閉ざされてしまう可能性があります。
したがって、破産手続きによって影響を受ける職業についている場合には、個人再生を選んだ方がよい場合もあります。
資格制限をうける職業の例
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- 宅地建物取引士
- 旅行業務取扱管理者
- 金融商品取引業
- 警備員
- 風俗営業者
- 旅行業者
- 宅地建物取引業者
- 生命保険募集人
- 損害保険代理店
零細企業の経営者で転職が困難な場合
破産をした場合、破産者の財産は基本的に処分され、債権者へ分配されることになります。事業用の土地・建物、設備等の財産や、取引先への売掛金も、破産者の財産として分配の対象となります。そのため、破産をした場合にはこれまで営んでいた事業を続けていくことができなくなるのが通常です。
事業をたたんで他に収入を得る方法がある方であれば問題ありませんが、現在の事業の他に生活費を得る見込みが立てられない方の場合は、破産よりも個人再生(民事再生)の方が将来の生活のために良い場合もあります。