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個人再生の手続概要

ギャンブルや浪費が原因の借金がある場合も個人再生はできますか?

免責不許可事由と再生計画の不認可事由は同じではない

破産の場合、借金の原因がギャンブルや浪費等である場合には、免責不許可事由があるとして、免責が認められないことがあります。
免責とは、破産者の借金の支払い義務を免除すること、つまり借金をチャラにすることをいいます。

裁判所は、破産者に免責不許可事由がないと認められる場合には免責許可をしなければなりません。

免責不許可事由がある場合には、裁判所の判断で、免責を不許可とすることも、許可することもできます。このような場合に裁判所が特別に免責を認めることを、裁量免責と呼びます。
免責不許可事由のひとつとして、浪費・ギャンブル等の射こう行為によって著しく財産を減少させたり、過大の債務を負担した場合がこれに当たります(破産法252条1項4号)。

したがって、借金の原因がギャンブルや浪費である場合には自己破産によって借金問題を解決することができない場合もあります。

これに対し、個人再生手続きでは、ギャンブルや浪費等により借金を負ったことは、再生計画の不認可事由とされていません。

したがって、借金の原因がギャンブルや浪費であって、自己破産では免責が認められない可能性があるケースであっても、個人再生手続きによって借金を減額し、残額を分割払いとすることによって、借金問題を解決できる場合があります。

また、ギャンブルや浪費等に限らず、他の免責不許可事由に当てはまる事情がある場合も同様です。

個人再生手続きにおいて、再生計画の不認可事由は、以下のとおりです。裁判所は、以下の事由がなければ再生計画の認可決定をします。再生計画案は、裁判所によって認可されなければ効力を生じません(つまり、借金の減額等の効果が生じません)。

破産における免責不許可事由がある場合でも、以下の事由に当てはまらなければ、個人再生手続きを利用して借金問題を解決できる可能性があります。

再生計画の不認可事由(民事再生法174条2項、231条2項)

  1. 再生手続きまたは再生計画は法律の規定に違反し、その不備を補正することができないとき
  2. 再生計画(住宅資金特別条項を定めたときはその再生計画)が遂行される見込みがないとき
  3. 再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき(清算価値保障原則)
  4. 債権額の総額(住宅ローンや担保権付ローンを除く)が、5000万円を超えているとき
  5. 支払い総額が最低弁済額を下回っているとき
  6. (住宅資金特別条項を利用する場合)再生債務者が住宅の所有権またはその敷地の使用権限を失うことになると見込まれるとき
  7. (住宅資金特別条項を利用する場合)再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき
  8. (小規模個人再生の場合)再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至った時
  9. 再生債務者が将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがないとき
  10. (給与所得者等再生の場合)再生債務者が、給与またはこれに類する定期的収入を得ている者に該当しないか、またはその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき
  11. (給与所得者等再生の場合)給与所得者等再生による債務の一部免除、ハードシップ免責または破産免責を受けたときから7年以内に給与所得者等再生の申述をしていたとき
  12. (給与所得者等再生の場合)返済総額が可処分所得額の2年分以上の額であると認められないとき(可処分所得弁済要件)

その他個人再生が向いているといわれるケース

住宅ローンの残っている自宅を残したい場合

個人再生の場合、住宅資金特別条項を利用することによって、住宅ローン以外の借金の金額を減額等することにより、自宅を手放さずに借金を整理できることがあります。

破産の場合は、破産者の持っている財産は、基本的に処分されて債権者(貸主等)へ分配されることになりますので、自宅は処分されてしまうことになります。

資格制限が問題となる職業についている場合

生命保険外交員、警備員、宅建業者など、破産した場合に資格を失う職業があります。

このような職業についている場合は、破産をすることによってかえって収入の途が閉ざされてしまう可能性があります。

したがって、破産手続きによって影響を受ける職業についている場合には、個人再生を選んだ方がよい場合もあります。

資格制限をうける職業の例

  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 宅地建物取引士
  • 旅行業務取扱管理者
  • 金融商品取引業
  • 警備員
  • 風俗営業者
  • 旅行業者
  • 宅地建物取引業者
  • 生命保険募集人
  • 損害保険代理店

零細企業の経営者で転職が困難な場合

破産をした場合、破産者の財産は基本的に処分され、債権者へ分配されることになります。事業用の土地・建物、設備等の財産や、取引先への売掛金も、破産者の財産として分配の対象となります。そのため、破産をした場合にはこれまで営んでいた事業を続けていくことができなくなるのが通常です。

事業をたたんで他に収入を得る方法がある方であれば問題ありませんが、現在の事業の他に生活費を得る見込みが立てられない方の場合は、破産よりも個人再生(民事再生)の方が将来の生活のために良い場合もあります。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
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  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
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  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
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  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)