パートやアルバイトでも個人再生ができる
個人再生の手続きを利用するには、以下の条件を満たしていることが必要です。以下の条件を満たしている場合には、パートやアルバイトの方であっても個人再生の手続きを利用することができる場合があります。つまり、個人再生を申し立てる人の勤務形態は、法律上条件とはされていません。
個人再生の手続きを利用するのに必要な条件
将来において継続的に反復して収入を得る見込みがあること
ここでいう「収入」は、給与に限らず、事業所得や年金収入も含まれます。
また、「将来」とは、個人再生手続きの返済期間である3~5年を指します。
したがって、今後3~5年間、パートやアルバイトとして一定の収入を得る見込みがある人であれば、個人再生の手続きを利用することができる場合があります。短期のパート・アルバイトを転々としている方の場合は、継続して一定の収入を得る見込みが認められにくく、個人再生手続きが利用できない場合もあります。
もっとも、ただ継続的に給与を得る見込みがあるだけではなく、下記でご説明するとおり、法律で決められた最低弁済額のルールを守った支払いができる程度の収入が必要となります。
住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること
個人再生を利用する際には、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが条件となります。この条件を満たさない場合には、①の収入の条件を満たしたとしても個人再生手続きを利用することはできません。
※さらに給与所得者等再生の手続きを選択する場合には、定期的な収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さいことが必要です。
「変動の幅が小さい」とは、可処分所得を過去2年間の年収ベースで比較し、5分の1以上の変動が無いことが目安となります。
もっとも、給与所得者等再生の手続きでは、小規模個人再生の手続きよりも返済金額が高額になってしまう場合がありますので、当事務所では小規模個人再生の手続きを選択させていただくことが多いです。
どのくらいの収入があれば個人再生手続きを利用できるの?
個人再生の手続きでは、基本的に3年間で、減額された借金をすべて返済する必要があります。
そのため、3年間で減額された借金を返せる程度の収入がなければ個人再生手続きを利用することができません。
個人再生手続きを利用した場合に、総額どのくらいの金額を返済しなければならないのかについては、法律で基準が決められています。この最低限返済しなければならない金額を「最低弁済額」と呼びます。個人再生手続きを利用するためには、最低弁済額を3~5年間のスケジュールどおり支払うことができる程度の収入が必要になります。
最低弁済額の金額は?
最低弁済額は、借金の金額によって下記のとおり決められています。
借金の総額が100万円未満 | 借金の全額 |
---|---|
借金総額が100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
500万円以上~1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上~5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
つまり、100万円~500万円の借金がある場合には、100万円を3年間で支払い終える必要がありますので、1か月当たり約2万8000円を返済に充てられる程度の収入の余裕が必要となります。1500万円の借金がある場合には、300万円を3年間で支払い終える必要がありますので、1か月当たり約8万4000円を返済に充てられる程度の収入が必要となります。
また、現時点で自己破産した場合に債権者へ配当される金額(清算価値)が上記の金額より大きい場合には、清算価値相当額の支払いが必要となります(清算価値保障原則といいます。)。
返済は3か月に1度以上から可能
なお、個人再生の場合、再生計画に基づく返済は、3か月に1度以上の頻度ですればよいとされています(民事再生法229条2項)。
そのため、月々の収入の変動が大きい職種であっても、小規模個人再生の場合、最低限3か月に1回以上のペースで、まとまった金額を支払うことができる見込みがあれば、個人再生の手続きを利用できる可能性があります。
※給与所得者等再生の手続きの場合は、月々の収入の変動が小さいことが要件となっていますので、利用できない場合があります。
小規模個人再生手続きでは債権者の同意が必要
小規模個人再生の手続きでは、再生計画案が正式な再生計画と認められ、借金の減額と分割払いが認められるためには、債権者の決議が必要とされています。
再生計画案に反対の債権者が、債権者の数の半数以上、または債権額の半分以上である場合には、決議が否決され、個人再生手続きを利用することができません。
したがって、上記の収入の条件を満たしていても、多数の債権者が再生計画案に反対した場合には、個人再生の手続きを利用することができません。
まとめ
パートやアルバイトでも一定の収入があれば個人再生の手続きを利用することができる場合もあります。
短期のパートやアルバイトを転々としている場合は個人再生手続き利用の要件があると認められにくくなる場合が多いですがが、全体としてみて3年間継続して収入を得る見込みがあると認められ、個人再生手続きを利用できるケースがないわけではありません。