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未成年の子供の借金・買い物を取消すことはできますか?

親の同意のない法律行為は原則取消しができます

未成年の子どもが親に内緒で多額の借金をしてしまったり、高価な買い物をしてしまったりした場合に、契約書が取り交わされていたり、商品を使ったりしてしまっていても、契約を取り消すことができる場合があります。

未成年者の法律行為

契約などの法律上の効果を発生させる行為のことを法律行為といいます。
民法では、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人(通常は親)の同意を得なければならないとしています(民法5条1項本文)。
そして、法定代理人(親など)の同意を得ずに未成年者が契約などをした場合には、契約などを取り消すことが認められています(民法5条2項)。
以上が民法のルールの基本ですが、以下のとおり、例外もあります。

単に権利を得、義務を免れる法律行為

 単に未成年者が権利を得たり、義務を免れたりする結果となる行為は、法定代理人(親など)の同意がなくても未成年者が有効におこなえることとされています(民法5条1項ただし書き)。
たとえば、何らかの財産の贈与を受ける行為などがこれに当たります。
未成年者が基本的に1人で法律行為をおこなうことができないとされているのは、一般に未成年者は判断能力が大人に比べて乏しく、好き勝手に契約をすることができてしまうと、未成年者がつけ込まれて不利な契約を結ばされてしまうなどの問題があるからです。
そこで、未成年者が得をするだけの行為については上記の心配が当てはまらないので、法定代理人(親など)の同意がなくても未成年者が1人でおこなえるとされています。

目的を定めて処分を許した財産

 また、法定代理人(親など)が目的を定めて処分を許した財産については、未成年者が目的の範囲内で処分することが認められています(民法5条3項前段)。
たとえば、親が子どもに「○○を買うのに使いなさい。」とお金を渡した場合には、未成年の子どもは1人で○○の売買契約を結び、代金を支払うことができます。

目的を定めないで処分を許した財産

さらに、「○○を買う」などの目的を定めないで財産を渡す場合もあります。たとえば、おこづかいなどです。
このような財産についても未成年者が1人で処分することができます(民法5条3項後段)。
目的を定める場合/目的を定めない場合のいずれにしても、処分を許した時点で法定代理人の同意があるのと同じだからです。

未成年者の法律行為の取消権

このように、未成年者のした法律行為(契約など)は、原則として、取り消すことができます。
取り消された契約などは、はじめから無効であったものとして取り扱われます(民法121条)。 したがって、未成年者またはその法定代理人(親など)は、契約をした後でも契約を取り消し、支払った代金などの返還を求めることができます(民法120条1項)。

詐術を使ったときは取消しができない

 ただし、未成年者が成人と信じさせるため詐術を使ったときは、取消権を行使することができないとされています(民法21条)。
この詐術とは、積極的詐欺手段を用いた場合(たとえば生年月日を偽った身分証を見せるなど)にかぎらず、他の言動などとともに契約等の相手方の誤信を強めたような場合には詐術に当たるとされています。
しかし、単に未成年であることを黙っていたというだけでは詐術にはあたらないと一般には考えられています(最判昭和44.2.13民集23-2-291)。

特別法の保護

さらに、訪問販売やキャッチセールスなど、一定の類型の販売方法については、特定商取引法や消費者契約法によって、消費者保護の特別ルールが定められています(これは未成年者が契約をした場合に限りません)。
このような類型の販売方法により商品等を買わされてしまった場合には、契約の取消権やいわゆるクーリングオフの権利などを行使し、契約を取り消したり解除したりすることができる場合があります。

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、自分で買い物をすると決めて商品を買った場合ではなく、不意打ちで商品を買うことをすすめられ、そのまま購入をしてしまった場合に、冷静に頭を冷やして考える時間を消費者に与える制度です。
クーリング・オフは、契約等をしてから一定の期間内であれば無条件で契約を解除することができるという制度です。
訪問販売や電話勧誘販売などの契約についてクーリング・オフ制度が設けられています。

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