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会社整理 民事再生

裁判所での民事再生事件の流れ

①民事再生手続きの申立て

 民事再生手続きの申立ては、申立書類を裁判所へ提出する必要があります。 申立書には、以下の事情などを記載します。

  • 債務者の事業の内容とその状況
  • 再生手続開始の原因となる事実
  • 債務者の資産・負債の状況
  • 事業再建案・再生計画案の作成方針

また、申立書の添付資料として、債権者一覧表、貸借対照表・損益計算書、資金繰り表などの書類を提出します。

②保全処分

保全処分とは?

民事再生の申立てをおこなうと、その事実が債権者等の関係者に伝わり、混乱が生じる可能性があります。
民事再生の場合、申立てから再生手続開始決定が出て債務者の支払禁止等の効力が発生するまで多少のタイムラグが生じることがあります。 その間に債権者からの取り立て行為などがおこなわれてしまうと、事業の再建が困難となったり、債権者の間で不公平な結果を生じることになったりしてしまうなど、今後の民事再生手続きを進めるうえで不都合な事態が生じてしまいます。
そこで、民事再生を申し立てる際には、通常、裁判所から必要な保全処分の決定を得ておく必要があります。

弁済禁止等の保全処分とは?

通常の民事再生事件の場合、債務者が申立日までの原因により生じた債権について弁済及び担保提供の禁止を命令する保全処分が発令されます。 これにより、債務者は、債権者への支払いや担保の差し入れを基本的に禁止されることになります。
債務者への禁止命令ですが、実際には、処分がないと債務者が積極的に一部の債権者への支払いをしてしまうからというよりも、「裁判所から禁止されているから払えない」と債権者などに納得してもらう理由として使われることが多いです。 保全処分には、ほかにも財産の処分禁止や、借財の禁止などを内容とするものがあります。
ただし、これらの保全処分は、通常は、民事再生申立て後すぐに監督命令が発令され、重要財産の処分や借財に裁判所の同意が必要とされるので、重複して保全処分をする意味がなく、あまりおこなわれません。

監督命令とは?

監督命令とは、民事再生手続きの申立てがあった時に、裁判所が監督委員による監督を命令することをいいます(民事再生法54条1項)。
監督命令では、裁判所が監督委員を選任し、監督委員の同意なしに債務者ができない行為(重要な財産の処分や借財など)を指定します。 監督委員の同意を要するとされた行為で、同意を得ずにされた行為は無効となります。

③債権者説明会

債権者説明会とは、民事再生手続き申立ての直後におこなわれる債権者等関係者への説明会です。 法律で債権者集会の開催が義務付けられているわけではありませんが、債権者説明会を開催した場合には、そのポイントを裁判所にも報告することとされています(民事再生規則61条2項)。
債権者集会は、申立て直後の混乱をおさめるために、債務者や申立代理人がこれまでの経緯や今後の見通し、一般的な質問事項等について説明をすることを主な目的とします。そのため、通常は、申立ての直後に開催されることが多いです。
債権者集会には監督委員がオブザーバーとして出席し、その内容を観察したりなどして、民事再生手続開始決定をすべきかどうか、開始決定後に手続きがスムーズに進むかなどを裁判所に報告することがあります。

④債権調査・財産評定

裁判所が民事再生手続きの開始を相当と判断した場合には、開始決定がされます。 その後は、債権者は裁判所の手続きにしたがって、債権届出の手続きをします。債務者は、届出された債権についての認否を記載した書面を裁判所へ提出します。 また、債務者は、今残っている財産の評価をおこない、財産目録や貸借対照表等の書類を裁判所に提出します。

⑤再生計画案の提出

債務者は、決められた期限内に再生計画案を裁判所に提出します。
再生計画案とは、将来にわたってこの金額をこのようなスケジュールで返済するという計画を記載したものです。
再生債務者が提出した再生計画案は、監督委員によって調査され、裁判所へその結果が報告されます。
監督院は、再生計画案が法律のルールに違反するものでないかどうか、再生計画案が実現される見込みがないのではないか、再生計画案の内容が債権者の一般の利益に反しないかどうかなどを調査します。
裁判所は、監督委員から提出された調査報告書(再生計画案に対する意見書)を参照して、再生計画案を債権者の決議にかけるかどうかを判断します。

⑥債権者の決議

裁判所が再生計画案を債権者の決議にかけると判断した場合には、債権者による決議がおこなわれることになります。
債権者による決議の方法には、債権者集会を開いて決議をおこなう方法と書面により投票をおこなう方法またはそれらを併用する方法があります。一般的には、債権者集会を開いて決議をおこなうことが多いようです。

⑦再生計画案の認可・実行

債権者集会で債権者の決議が得られた場合、特に問題がなければ、裁判所が再生計画の認可決定をします。 この認可決定が確定した後は、債務者は、再生計画の内容にしたがって事業を進め、債権者への支払いをしていくことになります。

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千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
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  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
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  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
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