まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約はこちら。24時間オンライン相談受付

会社整理 民事再生

弁護士依頼の場合の民事再生手続の流れ

①相談・受任

 まずは、当事務所にて事業の状況等をおうかがいいたします。
経営者ご自身が強く民事再生を希望しているだけでは、民事再生手続きの申立てができるとは限りません。
民事再生は、債権者などの関係者からのある程度の協力を得ながら、事業の再建を進めていく手続きです。
そのためには、裁判所での手続きが終わるまでの資金繰りの目途をつけることと、「今すぐに破産するよりも将来多くの支払いをすることができる」と債権者を納得させられるような事業改革プランを立てることが最低限必要になります。
そして、その前提として、事業の実態を把握する必要があります。
民事再生の方針を決めるにあたっては、ご持参いただいた資料等をもとに、将来の事業の見通しや収支予測、破産した場合に債権者が受け取ると予想される配当金額、スポンサーを探すことができるかどうか、経営危機におちいった原因は何か、メインバンクなどの大口債権者の協力は得られそうか、手続き費用をねん出できそうかどうか、などを検討していきます。

②方針の決定・申立て準備

いつ民事再生を申し立てるか?

 民事再生の方針が決まったら、申立日をいつにするかの計画を立てます。申立日をいつにするかは、自己破産等の場合にも重要となることがありますが、民事再生の場合には、手続き費用等を確保しつつ事業を回し続けていかなければなりませんので、申立日の設定が特に重要になります。 すでに事業は破たんの危機にひんしていますから、速やかに民事再生の申立てを行う必要がありますが、その中でも当面の運転資金と手続き費用を最も多く確保できる時点を探す必要があります。

事業分析・申立書類の作成

民事再生の申立て後は、民事再生の申立てをした債務者自身が、監督委員(裁判所)と債権者と再生へ向けた話し合いをすることになります。
また、民事再生においては、再生計画案において最低限破産した場合の配当よりも多くの支払いをすることが法律上必要になりますから、仮に現時点で破産をした場合の配当金額の目星をつけておく必要があります。 決算書等から会社の現状を分析し、申立予定日に申立てができるようにお客様と協力しながら書類等を準備します。

③事前相談~民事再生手続きの申立て

法人の民事再生の場合、申立ての前に裁判所と事前相談をすることがあります。
民事再生を申し立てるとき、裁判所は、下記のとおり保全処分といって、民事再生手続きのために、債務者の債務の支払いを禁止する命令などを発令します。 裁判所は、民事再生手続開始決定や保全処分の発令前に、債務者と面談をすることがあります(債務者審尋)。 民事再生の場合、申立てから手続開始決定まで一定の期間(2週間前後)があくことがあります。
そこで、裁判所は、通常、民事再生手続きが始まる前に現状が変更されてしまうことのないように、保全命令を発令します。保全命令が発令されると、その内容にしたがって、債務者の支払いや財産の処分などが禁止されます。
民事再生の申立てがされた後、裁判所から監督委員が選任されます。 監督委員とは、いわば裁判所の目や耳となり、民事再生手続きを開始する条件がととのっているか(特に再建の見込みが認められるか)を調査して裁判所に意見書を提出したり、その他債務者の手続きを監督したりなどの役目をします。

④債権者説明会

民事再生再生の申立ての直後、債務者が債権者説明会を開催することが実務上おこなわれています。
債権者集会では、債権者等の関係者に対し、債務者の財産状況や民事再生申立てに至った原因、今後の経営者の進退や再建の可能性、予想される弁済率(支払金額)、今後のスケジュール等について説明をおこないます。
監督委員は、債権者説明会の状況等もふまえて、再生手続開始決定をすることが妥当かどうかの意見を裁判所に提出することがあります。

⑤再生手続開始決定・債権調査

裁判所が民事再生手続きを開始することが相当と判断した場合は、再生手続開始決定がされ、債権調査手続きがおこなわれます。
債務者は、届け出された債権について認めるか認めないかの意思表明をします。届出をしなかった債権者には不利益が生じてしまいますので、これからも取引を続ける取引先等には注意をうながしておく必要がある場合があります。

⑥再生計画案の作成

会監督委員の監督を受けながら、お客様と協力して再生計画案を作成します。 再生計画案とは、簡単にいえば、「負債のうちこれだけをこのようなスケジュールで返します、残りはカットしてください」という内容を伝えるものです。そして、債権者にこの提案に応じてもらうには、債権者に「ここで破産させるよりも応じた方が得だ」と判断してもらう必要があります。 そこで、再生計画案は、債権者にとって破産よりも回収率が高く有利であり、実現されるのを信じて待てるような実現性のあるものである必要があります。 支払いの期間は、法律上、特別の事情がある場合を除き、再生計画認可決定確定の日から10年を超えないこととされています(民事再生法155条3項)。

⑦債権者集会・再生計画認可決定

再生手続き開始決定から通常約3か月後、債権者集会が開かれ、再生計画案の決議がおこなわれます。 再生計画案の可決には、出席者の過半数が同意し、かつ、議決権者の債権総額の2分の1以上の議決権を有する者が同意することが必要です。 再生計画が可決されると、裁判所は、特に問題がないかぎり、再生計画認可決定をします。

⑧再生計画の実施~終結

再生計画認可決定が確定した後は、再生計画の内容にしたがって事業をおこない、債権者への支払いをしていくことになります。
再生計画に定められた支払いがすべて終わると、裁判所から民事再生手続きの終結決定がされ、民事再生手続が終わることになります。

さくら北総法律事務所のご相談のご予約はこちらから

当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

オンラインでのご予約相談【24時間オンライン相談予約】

当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)