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会社整理 民事再生

民事再生とは

民事再生とは、そのままでは経営破たんのおそれがある企業が利用することができる再建手続きです。

裁判所から選任された監督委員の監督のもと、再生計画案を立て、債権者の多数の同意と裁判所の認可を受けて、借金等の法律関係を調整し、債務者の事業の再生を目指します。

再生計画案の内容はケースによって異なりますが、大まかに言えば、債務の一部をカットし、カットされた残債務を分割して支払うという内容を定めることが多いです。

民事再生は、下記でもご説明させていただくとおり、基本的に債務者自身が主体となって再生計画を立て、再生を実現していくという点が特徴です。もちろん、債務者が好き勝手に再生計画を立てることができるわけではなく、裁判所や監督委員の監督を受けることになります。しかし、裁判所などが再生計画案を作ってくれるわけではありません。

民事再生の特徴―会社更生との違い

破産手続きは、その財産をすべて処分し、債権者へ残った財産を分配し、会社を清算・消滅させる手続きです。

これに対し、会社を消滅させずに再建する裁判所の手続きには、民事再生法に基づく民事再生のほか、会社更生法に基づく会社更生の手続きがあります。

社会更生とは

会社更生は、規模の大きな会社が利用することを想定して設計された手続きです。これに対し、民事再生は、もう少し手続きを簡単にして、比較的規模の小さな会社でも利用しやすいように設計されています。

2つの手続きの違いは、以上のとおりですが、1番大きな違いは、会社更生手続きでは基本的に会社の経営者は退陣し、裁判所が選任した管財人が中心となって再建を進めていきますが、民事再生では会社が主体的に再建を進めることになり、経営者の退陣も絶対に必要というわけではないという点です。

会社更生では、会社の財産の処分はすべて管財人がリードしておこなうことになります。たとえ担保権を持っている債権者であっても、会社の財産の競売を進めることはできません。会社更生の手続きは、会社の規模が大きいため関係者の数が多く、その全員との調整が困難と考えられるケースなどに利用されます。

これに対し、民事再生では、企業再建に必要な財産の処分や不採算部門の整理、新しいスポンサー探しなどを会社が主導しておこなうことになります。ただし、会社更生とは異なり、担保権を持っている債権者は、会社の財産の競売を申し立てることができます。

民事再生は、債権者の賛同が得られることを前提に、素早く再建を目指す場合に利用されます。ですから、あまりに関係者が多い場合には利用が難しいと考えられています。

民事再生と会社更生の違い

民事再生の特徴

会社の経営をこれまでの経営者がすることができる

例外として、裁判所から選任された再生管財人が選任され、経営・再建にあたることがないわけではありませんが、民事再生では基本的に経営者の交代は必要とされていません(もちろん、債権者の納得が得られない場合等は交替することもあります)。

担保権者に別除権が認められている

民事再生では、担保権者に別除権という権利が認められ、民事再生手続きを無視して担保権を実行することが認められています。そのため、民事再生では、再生計画を実現するには担保権者の全員に再建に協力してもらう必要があります。

その意味で、民事再生の強制力は会社更生よりも弱く、限界があるということもできます。
民事再生は、債権者の協力を得ながら再建を目指していく手続きといえます。

会社更生の特徴

経営等を更生管財人がおこなう

会社更生の場合は、会社の経営と財産の処分は、裁判所から選任された更生管財人が担当することになります。

従前の経営者は、原則として退陣する必要があります。また株主も、通常、会社の100%原資を受け、経営権を失うことになります。

担保権者も制約を受ける

会社更生の場合、担保権を持っている債権者も、担保権を実行して競売手続きを進めるなどといったことはできなくなります。担保権を持った債権者といえども、残った財産の金額等に応じて認められた金額の配当を受けられるにとどまります。

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