過払金返還請求の流れ
過払い金返還請求とは?
「過払い金」は、これまで借金で悩んでおられたお客様が、「利息を払いすぎていたので返してください」つまり「利息を払いすぎていた(過払い)」ので「返してください(返還請求)」という権利です。
これを行使するかしないかは、日本の法律のもとではお客様の自由です。また、法律で強制することはできません
さらに、過払いが発生していますという通知義務も現在のところ金融業者に課せられていません。
最終取引日から10年とは?
しかし、完済した金融業者に対して過払い金返還請求をするには、「最後の取引日から10年以内」という最高裁判所の判例があります。
つまり、最後のご返済から10年を経過してしまうと過払い金返還請求権自体が時効で消滅してしまうのです。
取引の分断とは?
また、いったんお客様が返済を終え、その後1年ほどしてから、再度新たなお借入れを始めた場合、金融業者は、「これは期間があいているから別の取引だ」、つまり取引の分断を主張してきます。
「最後の返済から10年で過払い金返還請求権は時効で消滅する」、「1年以上、お借入れの期間が開いた場合、取引が分断していると評価されやすい」といえます。
なお、今現在もお借入れ・ご返済を継続しておられるお客様は、過払い金返還請求権が時効で消滅することはありませんが、過去の取引については、金融業者より分断や時効消滅の主張がなされる可能性があります。
引き直し計算のススメ
「過払い金があるかもしれない!」「そういえば、結構長い間借入れをしていたな・・・」と思われるお客様は、まずは過払い金があるかどうかのチェック=「引き直し計算」をおすすめします。
しかし、この引き直し計算をするには必ず「取引履歴」が必要です。
取引履歴(取引明細書)がなければ引き直し計算はできません。
もちろんお客様ご自身で、取引履歴を取得することもできます。
ただ、武富士などの大手消費者金融業者が会社更生、破産の申し立てを行って以来、全体の取引履歴の取得請求の数は急増しているといわれております。
もし過払い金返還請求をお考えであれば、すぐに取引履歴の取得請求をしなければなりません。
過払い金返還請求の進め方
では、どうやって取引履歴の取り寄せ→引き直し計算→過払い金返還請求を行っていくのか、以下に流れを説明します。
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STEP1取引履歴の取得請求と引き直し計算 各金融業者に対して取引履歴の開示を求めます。
開示後は、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。 -
STEP2過払い金返還請求(和解交渉・裁判提起) 各各業者と和解交渉を行います。
和解が困難であれば裁判所に民事訴訟を提起し、過払い金の返還を求めます。 -
STEP3過払い金の返還(業者からの入金) 和解・判決に基づき業者から入金がなされます。
入金の実施までに業者が倒産する可能性もあります。
お客様ご自身で行うデメリット
いままでは、取引履歴の取り寄せや、過払い金返還請求をお客様ご自身で行う方も相当数いらっしゃいました。
しかし、昨今では、「取引履歴が送られてこない」、「弁護士や司法書士を付けてください」、「交渉担当が決まらない」など、過払い金返還請求がなかなか進まないというお客様が多くおられるようです。
お客様の過払い金返還請求が進まない間でも、全国の弁護士・司法書士は過払い請求を行い、まとまらなければ裁判をし、どんどん過払い金の取得を行います。
当然、会社の対応からすれば、一般のお客様よりも、弁護士や司法書士が付き、裁判となっている方を優先して対応しなければならず、一般のお客様は後回しになってしまうこととなりかねません。
また、あってはいけないことですが、弁護士がついていないからという理由で、極めて少額の提案をしてくる業者も後を絶たないようです。
さらに、お客様の法的知識を不備をつき、少額の和解を無理やりしてくる場合もあるそうです。
これらは「過払い金を返還する原資がない」ことが理由です。
原資がないのに過払い金返還をしてしまえば、収支のバランスが崩れ倒産してしまいます。
現に、武富士やクラヴィスなどの大手でも倒産(会社更生・破産)になってしまっているのです。
この場合、お客様に過払い金返還請求権があったとしても、場合によっては1円も返還されないことがあります。
したがって、このような事態を避けるためにもできる限り早く過払い金の返還請求をする必要があります。
もちろんお客様ご自身で、長い時間をかけて過払い返還請求をすることも不可能ではありません。
しかし、金融業者が会社更生・破産によって過払い金の返還が受けられなくなる可能性が考えられる以上、「自分でやる」「とりあえず返済を続けよう」というのは、手遅れになってしまう可能性がありますので、十分注意してください。