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過払い金返還の手続き概要

消費者金融業者の再編等があった場合でも返還を請求できますか?

金融業者の社名やブランド名の変更

金融業者が合併、営業譲渡などの企業再編行為によって、社名やブランド名が変更になることがあります。また、業者間の債権譲渡や契約上の地位の譲渡により、過払い金返還請求をすべき相手方が契約当初と変わっていることがあります。

このような場合、どの業者に過払い金返還請求をすべきかが問題となります。

消費者金融業者間での合併があった場合には、合併後の会社に旧会社の権利義務が引き継がれますので、合併後の会社に対して過払い金の返還を請求することになります。

どの金融業者に請求ができるのかは、「取り扱い可能な金融業者」のページをご覧ください。

業者間で債権譲渡がされた場合

貸金業者間で貸金債権の譲渡が行われることがあります。この貸金債権の借主に実は過払い金返還請求権があったという場合、過払い金返還請求権も新貸主に譲渡されていることになるのかどうかが問題という問題があります。

最高裁判所は、債権譲渡があっただけでは過払い金返還請求権は当然に引き継がれるわけではなく、旧貸主と新貸主の間で過払い金返還義務も引き継ぐ約束をしたことを立証しなければならないと判断しています(最高裁判所平成23年3月22日判決など)。

この判例にしたがうと、このような金融業者間の合意を立証することは部外者である借主には困難ですので、新貸主からの過払い金返還請求は難しいということになります。旧貸主が実質的に廃業状態となっている場合には、過払い金の回収ができないということになってしまう可能性があります。

マルフク→CFJ(旧ディック)の資産譲渡契約

最高裁判所は、旧貸主と新貸主の間の譲渡契約書に新貸主が過払金返還義務を引き継がないという文章があったことなどから、CFJに過払金返還義務が引き継がれないと判断しました。

最高裁判所平成23年7月8日判決

「貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において、譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは、上記合意の内容いかんによるものというべきであり、それが営業譲渡の性質を有するときであっても、借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転する、あるいは、譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を上記譲渡の対象に含まれる貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない」

クオークローンからプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)への切替契約・債権譲渡

最高裁判所は、クオークローンとプロミスの間で業務提携契約を結んだ目的、同契約中に債務引受条項・周知条項があることなどから、過払金返還義務がプロミスへ引き継がれることを認めました。

最高裁判所平成23年9月30日判決

「プロミスは、グループ会社のうち国内の消費者金融子会社の再編を目的として、プロミスの完全子会社であるクオークローンの貸金業を廃止し、これをプロミスに移行、集約するために本件業務提携契約を締結したのであって、上記の貸金業の移行、集約を実現し、円滑に進めるために、本件債務引受条項において、プロミスがクオークローンの顧客に対する過払金等返還債務を併存的に引き受けることが、また、本件周知条項において、クオークローンの顧客である切替顧客に対し、当該切替顧客とクオークローンとの間の債権債務に関する紛争については、単に紛争の申出窓口となるにとどまらず、その処理についてもプロミスが全て引き受けることとし、その旨を周知することが、それぞれ定められたものと解される。プロミスは、上記のような本件業務提携契約を前提として、クオークローンの顧客であった借主に対し、本件切替契約がプロミスのグループ会社の再編に伴うものであることや、本件取引1に係る紛争等の窓口が今後プロミスになることなどが記載された本件申込書を示して、プロミスとの間で本件切替契約を締結することを勧誘しているのであるから、プロミスの意図は別にして、上記勧誘に当たって表示されたプロミスの意思としては、これを合理的に解釈すれば、借主が上記勧誘に応じた場合には、プロミスが、借主とクオークローンとの間で生じた債権を全て承継し、債務を全て引き受けることをその内容とするものとみるのが相当である。

そして、借主は、上記の意思を表示したプロミスの勧誘に応じ、本件申込書に署名してプロミスに差し入れているのであるから、借主もまた、クオークローンとの間で生じた債権債務をプロミスが全てそのまま承継し、又は引き受けることを前提に、上記勧誘に応じ、本件切替契約を締結したものと解するのが合理的である。

本件申込書には、クオークローンに対して負担する債務をプロミスからの借入れにより完済する切替えについて承諾すること、本件取引1に係る約定残債務の額を確認し、これを完済するため、同額をクオークローン名義の口座に振り込むことを依頼することも記載されているが、本件申込書は、上記勧誘に応じて差し入れられたものであり、実際にも、借主がプロミスから借入金を受領して、これをもって自らクオークローンに返済するという手続が執られることはなく、プロミスとその完全子会社であるクオークローンとの間で直接送金手続が行われたにすぎない上に、上記の記載を本件申込書の他の記載部分と対照してみるならば、借主は、本件取引1に基づく約定残債務に係るクオークローンの債権をプロミスに承継させるための形式的な会計処理として、クオークローンに対する約定残債務相当額をプロミスから借り入れ、その借入金をもって上記約定残債務相当額を弁済するという処理を行うことを承諾したにすぎないものと解される。

以上の事情に照らせば、借主とプロミスとは、本件切替契約の締結に当たり、プロミスが、借主との関係において、本件取引1に係る債権を承継するにとどまらず、債務についても全て引き受ける旨を合意したと解するのが相当であり、この債務には、過払金等返還債務も含まれていると解される。したがって、借主が上記合意をしたことにより、論旨が指摘するような第三者のためにする契約の性質を有する本件債務引受条項について受益の意思表示もされていると解することができる。そして、プロミスが借主と上記のとおり合意した以上、その後、プロミスとクオークローンとの間において本件変更契約が締結されたからといって、上記合意の効力が左右される余地はなく、また、借主が、本件取引1に基づく約定残債務相当額をプロミスから借り入れ、その借入金をもって本件取引1に基づく約定残債務を完済するという会計処理は、クオークローンからプロミスに対する貸金債権の承継を行うための形式的な会計処理にとどまるものというべきであるから、本件取引1と本件取引2とは一連のものとして過払金の額を計算すべきであることは明らかである」

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当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)