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自己破産の免責

免責不許可事由についての詳細

免責不許可自由の具体例

破産法に定められた免責不許可自由のうち、実際に問題となることが多いものは、次のものです。

不当な財団価値減少行為(破産法252条1項1号)

債権者を害する目的で、借金の返済ができなくなった後や破産手続きの開始前後に、財産を隠したり、わざと壊したり、不利な条件で処分したり、他人に贈与したりなどして、債権者が債権回収をできないようにした場合などです。

この免責不許可事由に当たるには、債権者を害する目的(財産を減らして債権者の債権回収を妨げようとする目的)が要求されます。
そのため、財産を安値で売り叩く行為など、一見不当な財団価値減少行為に当たるような行為であっても、資金繰りの必要があってした場合などは免責不許可事由には当たらないとされることもあります。

不当な債務負担及び不利益処分(同2項)

破産手続きの開始を先延ばしする目的で、ヤミ金からの借金など出資金の上限金利を超えるような借り入れを繰り返したり、クレジットカードで商品を購入した後に安値で売却して現金を捻出するなどの行為がこれに当たります。

この免責不許可事由に当たるには、破産手続きの開始を遅らせる目的が必要です。具体的には、すでに破産手続きの開始原因となる支払不能の状態にありながら、目先の窮地をしのぐため、借り入れやクレジットカードの利用を行ったことが必要です。

不当な偏頗弁済(同3号)

すべての借り入れを返済するのに財産が足りないにもかかわらず、特定の債権者に対してのみ借金の支払いをしたり、財産を担保に差し出したりする行為がこれにあたります。

よくみられる例としては、親族や友人のみに借金の支払いをする場合です。

浪費または賭博その他の射こう行為(同4号)

浪費賭博などによって著しく財産を減少させ、または過大な支払義務を負担したことがこれにあたります。

浪費とは、不要不急の支出であってその程度が社会的に許されうる範囲を超えるものをいいます。

例えば、収入に見合わないような高価な商品の購入、旅行、豪遊をした場合などです。他にも、競馬や競艇などのギャンブル、先物取引やFX取引などの投機的な取引のために借金を重ねた場合も、射こう行為に当たると判断されることがあります。

詐術による信用取引(5号)

破産手続開始の申し立てがあった日の1年前から破産手続開始決定があった日までの間に、破産手続開始原因となる事実(支払不能)があることを知りながら、そのような事実はないと信じさせるために詐術を使い、信用取引を行った場合がこれにあたります。

つまり、支払いができる当てがないのに借り入れ等をした場合であって、他人の名義を使う、生年月日などの個人情報について嘘の申告をする、他社からの借り入れの数や金額を少なく申告するなどの行為をした場合には、免責不許可事由にあたると判断されることがあります。

ただし、貸金業者は、借り入れを申し込んできた者の申告があいまいであれば、積極的にその点について調査をすべきことが期待されています。

そのため、客観的には自己破産をしなければならない経済状態にあった債務者が、ただそのことを黙っていた場合やあいまいで不正確な申告しかしなかったというだけの場合には、詐術にはあたらないと判断されることが一般的です。

免責不許可事由があっても免責になる場合がある

免責不許可事由があっても、免責が認められないとは限りません。免責不許可事由がある場合には、免責を許可するかどうかを裁判所の裁量によって判断することになります(裁量免責・破産法252条2項)。

裁判所は、破産手続きの開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を認めることが相当かどうかを判断します。

例えば、次のような事情が考慮されているのではないかと一般的に分析されています。

  1. 不当な財団価値減少行為…問題となる財産の種類・価値、財産を処分した時期、破産債権者に与えた影響、その後の説明の状況など
  2. 不当な債務負担および不利益処分…問題となる行為をした時期、金額、回数、債権額総額に占める割合など
  3. 不当な偏頗弁済…動機、他の債権者に与えた影響、破産申し立てに至った経緯に酌むべき事情があるかなど
  4. 浪費・賭博等の射こう行為…行為の内容・程度・時期や期間・金額、その後の説明状況、その後の生活状況など
  5. 詐術による信用取引…詐術行為の悪質性、破産債権者がどのような者か(貸金業者か等)、金額や債権総額に占める割合、使途など 

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千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
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  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
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  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)