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法人破産・民事再生 その他

取引先が倒産した場合のための備え(セーフティネット)

取引先などが倒産してしまうと、通常、当該取引先に対する売掛金の回収は難しくなります。そうすると、連鎖してお客様ご自身の会社の資金繰りも苦しくなってしまうことがあります。

このような場合に利用できるセーフティネット制度には、次のようなものがあります。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)―(独)中小企業基盤整備機構

「経営セーフティネット」は、取引先の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。中小企業倒産防止共済法という法律に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構という団体が運営しています。

共済に加入して掛け金を支払うと、加入後6か月を経過して取引先等が倒産し売掛金の回収が困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられるなどの保障を受けることができます。掛け金は、月額5,000円から20万円まで、5,000円刻みで選択することができます。

1年以上継続して事業をおこなっている一定規模以下の中小企業で所定の加入要件を満たす方が加入することができます。

取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)―(株)日本政策金融公庫

「取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)」とは、日本政策金融公庫の貸付制度で、取引先などの関連企業の倒産により影響を受けた事業者が、その影響にともない緊急で必要となる運転資金を特別に融資する制度です。

取引企業など関連企業の倒産に伴い緊急に必要な長期運転資金として、返済期間を8年間、限度額1億5000万円として、融資を受けることができます。

セーフティネット保証制度―中小企業庁・信用保証協会

「セーフティネット保証制度」は、中小企業信用保険法2条4項1号に基づく制度です。
経済産業大臣が指定した大型倒産事業者に対して売掛金などの請求権を持っていたがその倒産等によって資金繰りに窮している中小企業に対して、信用保証協会の保証付き融資を受けることができるという制度です。

融資を受けたい事業者は、まず事業所の住所地の市町村商工担当課等の窓口で、認定申請を受け、認定書を受領する必要があります。

その後、認定書を持参し、希望の金融機関や信用保証協会に融資を申し込むことになります。

その他

その他にも各保険会社から取引信用保険が販売されています。

取引先が倒産したときの対応

取引先が倒産した/倒産しそうという情報が入った場合、どのような対応をすべきでしょうか。

まずは、情報を集めて現状を把握する必要があります。

  • 取引先は事業を続けているのか
  • 取引先は破産申立てなどの法的手続きをおこなったのか/法的手続きをおこなう予定があるのか
  • 自社は当該取引先に対してどのような債権をどれだけ持っているのか
  • 未回収の債権はどれだけ残っているのか
  • 担保権はあるのか、契約書の内容はどうなっているのか

などの事情を整理し、自社が持っている債権についてはリストアップをしましょう。

してはいけないこと

もし、倒産した取引先が破産手続きや民事再生等の手続きの申立てをおこない、裁判所から債権届の用紙が届いたら、忘れずに提出しましょう。債権届を放置してしまうと、配当を受けることができなくなってしまうことがあります。

また、リース物件や納入商品等を取引先に黙って引きあげることは避けるべきです。

これらの物件について担保権があると認められれば、破産等の手続きに関わらずこれを取り戻すことができる場合はあります。

しかし、たとえ法律上担保権を持っている権利者であっても、物件を現状管理している人に無断で持ち去った場合には、窃盗罪等の罪に問われる可能性があります。取引先や破産管財人等の同意を得て引き揚げるようにしましょう。

取引先に買掛金等の債務がある場合

相手がつぶれてしまったなら払わなくてもよいのでは?とお思いになる方もいらっしゃいますが、たとえ取引先が破産等をしても債務はなくなりません。

支払いが行われない場合には、取引先の破産管財人(弁護士)が支払いの請求をしてきます。応じなければ裁判を提起されてしまう可能性もあります。

支払期限を過ぎてしまうと遅延損害金等により支払い金額も大きくなりますので、放置をせずに支払う必要があります。

相殺処理で損害を抑えられることもある

取引先に対して、買掛金と売掛金の両方を持っている場合には、これを相殺することができます。手元の現金等が増えるわけではありませんが、相殺によって売掛金を回収したのと同様の効果を得ることができる場合があります。

もっとも、破産手続き等の法的手続きによって、相殺をする権利(相殺権)が例外的に制限されることがあります。くわしくは、弁護士にご相談ください。 

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船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)