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法人破産・民事再生の手続概要

少額管財とは?

「少額管財」とは、管財事件のうち、裁判所に納付する予納金の金額を通常の管財事件よりも少額にしたものをいいます。法律の条文上に「少額管財」という制度があるわけではありませんが、裁判所の運用で認められている制度です。

破産事件には同時廃止と管財の2種類がある

破産事件には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
管財事件とは、破産法上は基本類型とされている事件で、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人が破産者の財産を処分・換価し、債権者に対する配当をおこなう事件です。一定程度の財産がある破産者や、事業を営んでいた破産者の場合には、原則として、管財事件と扱われます。
これに対し、同時廃止事件とは、破産管財人を選任しないて、破産手続きをすぐ終結するタイプの破産事件のことをいいます。破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了(廃止)するので、同時破産事件といいます。破産管財人を選任して業務をおこなわせるほどの財産等がない破産者の場合などが、同時廃止事件と扱われます。
同時廃止事件か管財事件かによって、裁判所に納める予納金の金額が大きく変わってきます。管財事件の場合には、破産管財人にかかる費用を納付する必要があるので、同時廃止事件よりも予納金が高額になります。通常の管財事件の場合、少なくとも50万円程度の予納金が必要とされます。

どうして少額管財が必要なの?

先ほどもご説明したとおり、破産管財人にかかる費用は、破産者が裁判所に納める予納金から支払われます。そして、通常の管財事件の場合、必要となる予納金は、少なくとも50万円程度とされています。
しかし、このような高額の予納金は、ときに破産者にとって大きすぎる負担となります。とくに個人の方が破産をする場合には、お金がないから破産をしたいのに50万円も用意できない、という方が多いと思われます。
予納金の金額が高すぎるために本来破産をすべき人たちが破産できないとなると、その人たちの経済的な再スタートが遅れることになるわけですから、その人にとっても社会全体にとってもマイナスとなります。 そこで、管財事件のうち、さほど複雑な手続き等が必要とならないと思われるケースについては、破産管財人にかかる費用を低額に抑え、予納金の金額を通常よりも低額にするということがおこなわれています。このようにして広まったのが、「少額管財」です。少額管財では、裁判所に納める予納金の金額が、20万円程度と、通常の管財事件の半額以下とされています。
ところで、破産にかかる費用が高すぎるのが問題であれば、同時廃止事件の割合を増やせばいいのではないかと思われた方もいらっしゃると思います。
しかし、安易に同時廃止事件で破産事件を処理することには、次のような問題があります。
同時廃止事件になるということは、破産管財人による破産者の調査がおこなわれないということを意味します。安易に同時廃止決定がされてしまうと、本来、破産管財人が選任されていれば発見できた破産者の財産隠し等の不正行為を見過ごしてしまう危険性があります。
また、債権者としても、きちんと調査がされずに免責許可(借金をチャラにすること)が認められてしまうと、不満が残ってしまいます。
このような問題を防ぎつつ、破産者の負担を軽減するための制度として、少額管財が広くおこなわれているのです。 

少額管財を利用するには弁護士による申立てが必要

少額管財は、通常の管財事件よりも比較的簡単に処理ができると思われるケースについておこなわれます。
少額管財は、破産管財人の負担が通常管財事件よりも少ないだろうということで、予納金の金額が低く抑えられていますが、これは申立て段階で代理人弁護士がある程度の破産者の財産調査をおこなっていることを前提にしています。
ですから、破産者ご本人が自己破産の申し立てをする場合には、少額管財ではなく、通常管財とあつかわれることになります。
破産申立てを弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかりますが、予納金の金額を半分以下に抑えることができることがありますし、破産申立てに必要な書類も弁護士が作成し、債権者集会等にも弁護士が同行することになります。このことも踏まえて、自己破産の申し立てに当たり弁護士を代理人とすることをご検討いただけますと幸いです。

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