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法人破産・民事再生の手続概要

管財事件となった場合の手続きの流れ

破産法上は、裁判所が破産管財人を選任して清算手続きをおこなわせる「管財事件」が基本スタイルとされています。
もっとも、個人の給与所得者の場合は、破産管財人を選任する必要がないと判断され、そのまま破産手続きを終了させる同時廃止事件となることも多いです。

しかし、一定の財産をお持ちの方や、個人事業主の方、会社経営者の方が自己破産をする場合または法人破産(会社破産)の場合には、原則として、破産管財人が選任されます。

このページでは、破産管財人が選任される場合の破産手続きの流れについて、ご説明いたします。

破産管財人とは?

「破産管財人」とは、

裁判所が破産手続きをおこなうに当たって選任する弁護士のことで、破産者の財産を破産者の代わりに管理し、処分・換価して、債権者に対して配当をおこなうなどの事務をおこなう人のことをいいます(破産法2条12項)。

破産管財人は、破産法等の法律にしたがって公平に配当業務をおこなうほか、場合によっては破産者の代わりに裁判を起こしたり、起こされた裁判の対応をしたりします。
法律上は、破産管財人は弁護士でなければならないなど、破産管財人となるための条件や資格について決められた条文はありません。

しかし、上記のような破産管財人の業務をおこなうには、法律上の知識や経験が必要となります。そのため、裁判所は、ほとんどの場合、一定程度の経験を積んだ弁護士を破産管財人として選任します。

破産管財人について詳しい解説はこちらからどうぞ。

破産管財人の選任

破産手続開始決定がされると、破産管財人が裁判所から選任されます。
これ以降、破産者の財産を破産管財人が管理する―つまり破産者は自分の財産の管理権を失うことになりますので、その財産の引き継ぎ等をおこないます。

破産手続きが続いている間は、破産者宛ての郵便物は、破産管財人のところへ転送されます。

これは、破産管財人が破産者の不正な財産隠しを見逃さないようにするためです。したがって、破産手続きが終了するまでの間、郵便物は破産管財人にチェックされた後、返却されることになります。

破産管財人の業務

破産管財人は、破産者の財産や債権者を調査し、破産者の財産を処分・換価します。

不動産がある場合には、不動産業者に依頼して任意売却をしますし、高価品や在庫商品がある場合には、買取業者に売却をします。

逆に、破産者が持っていた債権が回収されていない場合には、相手方に対して支払いを請求し、場合によっては裁判手続き等をおこない回収を図ります。

このように破産者の財産を処分して、債権者への配当に回すお金を工面したら、法律にしたがって債権者へ配当をします。

債権者集会

破産手続開始決定から約2~3か月後、裁判所で債権者集会が開かれます。
破産管財人は、業務の結果や進捗状況を債権者集会で報告します。
債権者集会には、破産者(および申立代理人)も出席します。

「債権者集会」とはいいますが、実際に債権者が裁判所へ来て集会に出席するケースはあまり多くありません。業務の進捗状況や配当金額等の必要な情報は、書面で債権者に報告されますので、わざわざ裁判所まで出席する債権者はほとんどいません。

※債権者集会について詳しくは下記の説明をご覧ください。

配当手続き~終結

破産者の財産の処分・換価が終わると、債権者への配当手続きがなされます。

どのような債権者がどのように優先されるかは、法律によって決められています。一般の債権者は、債権額に応じて平等に配当を受けることとされています。
破産管財人は、法律の定めにしたがって、債権者に平等に配当をします。

配当手続きが終わると、破産手続きは終結します。破産者が法人の場合、破産手続きが終結すると、法人は消滅します。

なお、破産管財人が業務をおこなったが、債権者へ配当する財産がなかったという場合もあります。
この場合は、裁判所が廃止決定を下し、手続きを終了させます。このようなケースのことを「異時廃止」と呼ぶことがあります。

債権者集会とは?

債権者集会」とは、裁判所で開かれる集会のことで、債権者に破産手続きに関する情報を知らせ、債権者が意見を反映させるための手続きです。

債権者集会には、債権者(なお、実際には誰も来ないことが多いです)のほか、裁判官、破産管財人、破産者とその申立代理人弁護士が出席します。

債権者集会には、破産管財人が収支・財産状況の報告をする財産状況報告集会、配当する財産がない場合に手続きを終了する前に開かれる廃止意見聴取集会、破産管財人の任務が終わったときにその計算報告をする計算報告集会などの種類がありますが、いろいろな種類の集会を1回の機会でまとめておこなってしまうことも多いです。

また、債権調査期日免責審尋期日なども同じ日時でおこなうことがあります。
怒った債権者が集まって騒然となるような債権者集会も、世の中に全くないわけではありませんが、多くのケースでは、そもそも債権者集会に債権者が出席しません。

債権者が知りたいのは、配当がいつ頃いくら支払われるかということですが、このような情報は書面でも報告されるため、わざわざ裁判所まで来ない債権者がほとんどです。
特に個人の方の破産の場合は、債権者集会は15分ほどで終了することがほとんどです。

また、当事務所に自己破産申立てをご依頼いただいた場合には、当事務所の弁護士が債権者集会に同行いたしますので、ご安心ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)