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法人破産・民事再生 その他

具体例

法人破産の破産手続きの流れ

このページでは、法人破産の場合の破産手続きの流れについて、架空の会社が破産申立てをする場合を例にご説明いたします。

A社の法人破産の例

相談・方針の決定

まずは、当事務所の無料法律相談のご予約をお申込みいただき、当事務所までご来所いただくことになります。

今回のケースでは、A社の代表取締役B社長にお越しいただき、ご事情をおうかがいすることになりました。 ご相談の際は、当事務所のスタッフが、会社および社長の財産状況や負債状況などをおうかがいいたします。

その結果、今回のケースでは下記のような状況であることが分かりました。

A社の財産状況

  • A社は、30年ほど前に創業された子どものおもちゃ等を扱う小売業者でした。家族経営で従業員はいません。
  • A社は、10年前頃から少子化等のため売り上げが減少し、業績が低下するようになりました。
  • その後、運転資金を調達するために借入れを繰り返し、負債が膨れ上がるようになりました。
  • A社の財産は、預貯金、帳簿上の売掛金、在庫商品その他財産を含めて帳簿上の合計額は約5000万円と計上されています。ただ、売掛金の多くは回収できないかもしれません。
  • A社の負債は、買掛金約300万円、借入金7000万円などが計上されています。

B社長個人の財産状況

  • B社長名義の預貯金が数万円あり、生命保険に1つ加入しています。自宅がありますが、会社が銀行から借入れをする際に根抵当権を設定しています。
  • また、B社長が会社の借入れの際に連帯保証人となっています。

A社は債務超過の状態ですし、B社長自身も事業をたたみたいとのことでしたので、A社の破産手続きを申し立てることになりました。

また、B社長個人についてもA社の連帯保証人となっていたり自宅に抵当権を設定していたりしていることから、あわせて破産手続きの申立てをおこなうことになりました。

そこで、A社とB社長について自己破産申立ての委任契約書を取りかわしました。

後述の受任通知の発送後は、クレジットカードの利用ができなくなります。そこで、カード決済となっているものを現金決済に変更します。

また、借入れをしている銀行の口座に預金が残っていると、口座が凍結されて相殺されてしまいますので、前もって預金の引き出しをします。売掛金の入金口座がその銀行の口座となっていた場合は、取引先に連絡をして口座を変更してもらいます。

受任通知の発送

特に受任通知を発送するのを遅らせるべき事情がない限り、契約後ただちに当事務所から受任通知を発送します。

受任通知が届いた後は、お客様への直接の取り立ては通常止まります。もし、債権者が取り付け騒ぎを起こす可能性がある場合には、対応措置を講ずることがあります。

また、未払いとなっている売掛金については請求書を送り、支払いを請求します。ときどき、相手が破産をするのであれば払う必要がないのではないかと誤解される方がいますが、そのようなことはありません(後に破産管財人から請求を受けることになります)。

申立ての準備

必要書類の準備

会社やB社長個人の資産・負債を調査し、破産申立てに必要な書類を準備します。
在庫商品については、生鮮品などすぐに処分が必要なものだったり、保管費用が多額だったりする場合でなければ、破産管財人に引き継ぎます。

また、B社長が加入している生命保険の解約返戻金の金額を確認します。生命保険を解約しないで継続する場合には、解約返戻金に相当する金額を用意して破産財団に組み入れてもらう必要があります。

自宅不動産は、破産申立て前に任意売却をすることもできますし、破産管財人に引き継ぐこともできます。いずれにせよ、自宅は売却されてその代金が債権者へ充てられることになります。引っ越し費用が破産申立て費用を準備する必要がある場合は、破産申立て前に任意売却することもあります。

不要な契約の終了

閉店や事務所の閉鎖などにより不要となる契約(リース契約や電話の契約、不動産賃貸借契約など)は、必要書類・帳簿の保管をしたうえで、早めに解約または停止しておきます。

申立て

申立ての準備ができたら、申立書類一式を裁判所へ提出します(この段階でお客様に裁判所へ同行いただく必要は通常ありません)。
申立書類を提出した後、裁判所で受付の手続きが行われます。

申立書類の受付が終わり、破産手続開始決定がされると、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人が決まった後は、必要な引き継ぎをおこなうことになります。

債権者集会

破産手続きの開始決定から2~3か月後頃に、第1回目の債権者集会が開かれるのが通常です。
債権者集会には破産者も出席する必要がありますので、当事務所の弁護士と一緒にB社長にもご同行いただきます。

債権者集会は、裁判所の一室で開かれます。取引先などの債権者が出席することもありますが、多くのケースでは債権者が出席することはありません。
債権者集会では、破産管財人がこれまでの業務内容などについて報告をおこないます。

配当する財産がなかった場合

配当をする財産が形成できなかった場合は、破産管財人がそのことを報告し、裁判所が破産手続きを終了する決定(異時廃止決定)をすることにより、破産手続きが終了します。

B社長個人の破産手続きについては、引き続いて免責許可が問題となりますので、免責についても破産管財人が意見を述べます。

配当する財産がある場合

破産管財人の業務の進行状況によって、第2回・第3回の債権者集会が開かれることもあります。

配当が終わると破産手続きは終了となります。

免責許可決定―事件の終了―

免責不許可事由があるなどの問題がなければ、最後の債権者集会から約1週間で裁判所からB社長について免責許可決定の通知があります。

この免責許可決定が確定すると、B社長は借金等の支払いを免れることになります。

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お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

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なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)