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不倫・浮気と親権の法律相談

不倫・浮気をしてしまった…、でも親権は取りたい!不倫・浮気をした相手方に親権を渡したくない!いわゆる不貞行為が原因で離婚をすることになった場合には、よくあるご相談です。

このページでは、不倫や浮気などをしてしまっても、親権者となれるかどうかにスポットをあてて、解説します。

親権・監護権ってなに??

親権は、大きく分けて、子供の財産を管理する権利と、子供を手元に置く(育てる)権利から成り立ちます。

このうちの、子供を手元に置く(育てる)権利のことを特別に監護権といいます。

通常は、監護権は親権の一部として、親権と一体として扱われます。

しかし、夫婦間で親権者が決まらない場合等には、監護権だけを取り出したうえで、親権者と監護権者とを分けて紛争を解決することもあります。

ただ、通常は親権と監護権は一体として扱われますから、離婚の際には、自分が親権者となることが重要です。

どうすれば親権者となれるの??

親権者になれるかどうかは、親の意思だけではなく、子供が成長するに当たって最も良い環境とは何かという観点から様々な要素を考慮した上で決定されます。

その際には、一般的に、1母親の優先、2経済力(子の生活費)、3現在の状況(子を夫・妻のいずれが育てているか)、4子の意思、5きょうだい関係(子が複数いる場合に離れ離れにさせることによるデメリット)等を考慮して決定されます。

不倫や浮気をしてしまっても親権者になれるの??

たしかに、不倫や浮気をしたことが全く考慮されないとは言い切れません。

しかし、親権者を決定するに当たって最も重要なのは、子の福祉、つまり、子供が成長するに当たって最も良い環境とは何かという点です。

したがって、不倫や浮気をしたからといっても、不倫をした原因や、その期間・態様等を考慮し、子供の成長に問題ないと判断されれば、不倫や浮気をした人であっても親権者となれる可能性があります。

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