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他の士業(資格)との違い


弁護士は、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士とはどうちがうの?
過払い金訴訟では、司法書士さんのところでもやっているって聞きたことがあるけど? そのような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?
資格によって、扱える業務範囲は大きくことなります。
そのため、資格によっては、扱える業務の範囲外であることを理由に、お客様に最も良い解決策を提示できない場合があります。
対応範囲の違いを表にまとめてみましたので、ご参考になさってください。

業務内容 弁護士 司法書士 行政書士
法律相談
法律文書の作成
相手方との交渉(代理人として) ×
訴訟・調停の代理 ×
家事事件(離婚・親権)の代理 × ×
刑事事件(警察署での接見・弁護人) × ×

※司法書士の△印…法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。

※債務整理や離婚、交通事故に関して全てを専門家に任せたいという場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。

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