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Web制作会社の債権回収


 

1.ご相談例

(相談内容)

 当社は、Webサイト(ホームページ)の作成などを主たる業務としています。

 先日、A社から依頼を受け、同社のWebサイトを作成し、データをA社に引き渡したのですが、A社は自社のPCでは正常に表示されないということでやり直しを求めてきました。

 納品前にいくつかの環境でテストをしても問題はなかったため、A社の環境を確認したところ、非常に古いバージョンのブラウザを使っていることが分かりました。

 最近のブラウザとは仕様が異なるため、A社の環境に合わせるためにはWebサイトを修正する必要があります。

 A社にそのことを説明し、A社の環境で正常に表示されるようにするためには別途費用をいただいて修正すると説明しましたが、A社は自社の環境で正常に表示されないものを完成品とは認めないとして代金の支払を拒んでいます。

 A社から支払を受けるためにはどうすればよいでしょうか。

(回答)

 今回のトラブルは、Webサイトの対応ブラウザについて貴社とA社の認識が一致しないまま契約を締結したことが原因と思われます。

 契約書に対応ブラウザについて定めがない場合は、貴社とA社のどちらかが譲歩しない限り、交渉での解決は難しいと思われます。

 交渉で貴社が望むような条件での合意が難しい場合は、訴訟によって解決せざるを得ません。

 訴訟になった場合、裁判官が今回の契約における対応ブラウザについて、貴社とA社のどちらの主張が正しいのかを、交渉経過や同種の契約での扱いなどに基づいて判断されます。

 結果として貴社の主張が認められれば、A社は代金を支払う義務がありますが、逆にA社の主張が認められれば、A社のブラウザに対応するWebサイトを作るまで代金の支払を受けることはできません。

 今回のようなトラブルを避ける上で最も重要なことは、契約の際に対応ブラウザを決めておくことです。以下、具体的な対策を説明いたします。

2.対応ブラウザの特定

 Webサイト制作(ホームページ制作)の未払トラブルを回避するため、契約書に「対応ブラウザ」(MicrosoftEgde,GoogleChrome,Safariなど)に関する契約条項を設けておくことをお勧めします。

 具体的には、「制作するWebサイトがどのブラウザで適切に表示されれば完成とするか」をあらかじめ契約書で決めておくことです。

 世の中にあるブラウザの全てで適切に表示できるWebサイトを作ることは、実際問題として困難です。

 ところが、発注側は、「ブラウザによって表示が崩れる」、などということは知らないかもしれません。

 そのため、ブラウザによって表示が崩れるトラブルが発生すると、発注側は、「正しく表示ができることを確認できるまで、代金の支払はできない」と主張して、Webサイト制作費の未払トラブルの原因になります。

 そこで、あらかじめ、以下のような点を発注側に伝えておくことが必要です。

 1.全てのブラウザで綺麗に表示できるWebサイト(ホームページ)を制作することは現実的に困難であること。
 2.契約書で取り決めた、「シェアの大きい主要ブラウザ」において、適切に表示されるようにWebサイト制作すること。
 3.「シェアの大きい主要ブラウザ」に対応しておけば、Webサイト訪問者のほとんどが適切にWebサイトを閲覧できること。
 4.契約書で取り決めたブラウザ以外の「特殊なブラウザ」については、別途追加の費用を頂ければ対応できること。

 その上で、「どのブラウザで適切に表示されれば、そのWebサイトが完成扱いになるのか」を契約書に記載しておきます。

 例えば、以下のような条項です。

第●条
受注者は本件ウェブサイトを下記のブラウザにおいて正常に閲覧できるように制作する。

 このような条項を入れたうえで、対応できるブラウザを列挙しておきましょう。

 このような条項を設けておけば、特殊なブラウザで表示が崩れたとしても代金を支払ってもらい、あとは別途費用での対応とすることができます。

3.対応ブラウザ以外に契約書に定めておくべきこと

 対応ブラウザ以外にも、以下の事項を契約書に定めておくことでトラブルを回避することができます。

1.仕様

 仕様とは、どのようなWebサイトを制作すれば、制作代金の支払いを受けることができるのかの基準となるものです。

 仕様を契約書に記載していないと、後で「●●●●の機能も当然ついていると思っていたが実装されていない」と言われた際に、反論の方法がありません。

2.検収

 検収とは、Webサイトを制作した後、それを発注側に確認してもらう過程をいいます。

 発注側が「検収」を引き延ばして代金がもらえないということのないように、「検収」に関するルールを契約条項として定めておくことが必要です。

3.支払時期

 取引実績がない新規の顧客からWebサイト制作を依頼された時は、制作代金の半分を「前金」として制作開始前あるいは制作開始後1か月以内に入金してもらうことをお勧めします。

4.著作権

 Webサイト制作費を確実に回収するためには、Webサイト制作費が全額支払われた段階ではじめて著作権が発注側に移転するようにしておくことがポイントです。

5.遅延損害金

 事業者間の契約において、遅延損害金の利率について特に法律上の上限規定はありませんが、「利息制限法」の上限にあわせて「21.9%」としておくことをお勧めします。

 遅延損害金の条項を設けておくことで、発注側に早く支払いを済ませなければ遅延損害金が増えていくことを意識させることができ、支払を早く済ませようという動機付けをすることができます。

6.発注側の都合による解約

 クライアントから発注を受けてWebサイトの制作を開始したのに、途中で発注側の都合で解約されてしまうということがあります。

 このような場合でも、代金の支払を受けることができるようにしておくためには、発注側の都合による解約の場合、の支払について契約書に記載しておくことが必要です。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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