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債権回収と債権譲渡


 

1.債権譲渡とは

 債権譲渡とは、債権の内容を変えずに債権を移転する行為を指します。

 この債権譲渡は債権回収の手段として有用です。

 例えば、自社が取引先のA社に対して未回収の債権a(売掛金・貸付金)を有しているものの、A社は資金繰りが苦しく、債権aの支払が困難な状態あるとします。その時、債権aの弁済の代わりに、A社がB社に対して有している債権bを譲り受け、B社に対して債権bの支払を求めることによって債権を回収することができます。

 以下、債権譲渡を利用するメリット、債権の譲受人が譲受債権を行使するために必要なこと、債権譲渡における注意点を説明いたします。

2.債権譲渡を利用する目的とメリット

1.第三債務者に直接、取り立てができる

 譲渡された債権の債権者は、譲渡人(取引先)から譲受人(自社)に代わるため、譲受人は債権に対する第三債務者から直接、弁済を受けることができます。

2.取引先の債権を担保にできる

 また債権譲渡を行うメリットとして、取引先との新しい契約する上で、債権を担保にすることができる点があげられます。具体例として、会社Aが自社製品αについて、取引先の会社Bと売買契約を結んだ場合を想定してください。

 会社Bが製品αを他社に販売したことにより生じる利益、またはその他の利益を元に、会社Aに対し製品αの代金を支払う契約とします。この場合、会社Aが会社Bから代金を回収できる保証はありません。

 代金の担保として、取引先が所有する資産を譲渡担保としてもらうことが一般的ですが、譲渡担保する資産に既に担保権が設定されていることが多いです(譲渡担保については当該ページをご参照ください)。

 そのため、資産ではなく、会社Bが所有している債権を譲渡担保(債権譲渡担保)として譲渡してもらうことで、担保を確保することになります。

3.譲渡人のメリット

 債権譲渡は、譲受人だけでなく譲渡人にとってもメリットがあります。

 例えば、売掛金債権が発生しているものの、回収する手立てがない場合に、債権回収会社に債権を売却することによって、会社の損失を少なく済ませることができます。

3.債権譲渡の流れ

 債権譲渡に関するメリットを踏まえた上で、債権譲渡の手続きを完了させるために必要な手順について確認していきましょう。

1.債権譲渡契約の締結

 まず譲渡人と譲受人が債権譲渡契約を結びます。

 契約書の作成は法律上必須ではありませんが、他の契約と同様に作成すべきです。

 債権の回収を目的とした債権譲渡において、譲受人は譲り受けた債権から、債権全額の弁済が受けられるかどうかわかりません。

 そのため、譲り受けた債権からの回収総額が、譲渡人に対する債権額に満たなかった場合に備えて、弁済総額の過不足に備えた契約書とすべきです。

 また、契約書は当人の利益や権利を守るための書類であるため、契約書の効力を発揮するためには、法的な問題点などを考慮しなければいけません。そのため契約書作成の際は、法律の専門家である弁護士などに依頼されることをお勧めします。

2.債務者への対抗要件の取得

 債権譲渡契約は譲渡人と譲受人の間のものであり、当然に債務者に効力が及ぶものではないことを念頭に置いておいてください。

 契約の内容に効力を持たせる、つまりは譲受人に債権を移転させるためには、まずは譲渡する債権の債務者への対抗要件を取得することが必要です。

 対抗要件とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を、当事者以外の第三者に対して主張するための要件のことです。

  民法上、債務者に対する対抗要件を備えるためには、1譲渡人が債務者に通知をするか、2債務者が承諾をすることが必要です。

(1) 債務者の承諾

 債務者への対抗要件とは、譲受人が債務者に対し債権譲渡の効力を主張するために必要な条件です。債務者からすれば、債権者が代わった事実を知らされないままでは、譲渡人と譲受人のどちらにお金を支払えばよいか判断ができません。

 債務者から債権譲渡の承諾を得ることで、債務者への対抗要件を取得することができます。この場合、譲渡人と債務者の双方が公証役場に出向いて、公正証書(公的に契約書の内容を示すための文書)を作成するのが一般的です。

 その理由は、後述する第三者への対抗要件として、確定日付ある証書による承諾が必要となるからです。

(2) 債権譲渡通知の郵送

 複数の債権を譲り受けた場合、債務者の数が1人か2人なら承諾を得るのも容易ですが、人数が多くなるにつれ、一人一人から承諾を得るのは大変な労力を要します。

 そこで、債権譲渡における債務者への対抗要件は、債務者へ債権譲渡した旨を知らせるための通知を行うことで取得するのが一般的です。

3.第三者への対抗要件の取得

 債務者への対抗要件に加え、第三者への対抗要件を取得する必要があります。

(1) 二重譲渡の防止

 第三者への対抗要件の取得が必要な理由として、譲渡人による債権の二重譲渡を防止する目的があります。

 もし、一つの債権に対し債権者が複数存在してしまうと、債務者は誰に債務の弁済をすればいいのかわかりません。

 そのため、正当な譲受人を定めるためにも、第三者への対抗要件を取得する必要があるのです。

(2) 確定日付の取得

 第三者への対抗要件を取得するためには、確定日付ある証書によって、1譲渡人が債務者に通知をするか、2債務者が承諾しなければなりません。

 確定日付とは、譲渡人との間で債権譲渡が行われた事実と日付を公的に示すためのものであり、確定日付を先に取得した方が、正当な譲受人として第三者へ債権を主張することができます。

 確定日付を取得するために、上記の通知や承諾を、内容証明や公正証書で行うことが一般的です。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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