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契約書が無い場合の債権回収方法


 契約書がないと、債権の回収はできないのでしょうか。

 そんなことはありません。

 このページでは契約書が無い場合の債権回収のポイントを説明します。

 

1.契約の成立を証明する文書がないとき

(1) 電話注文の場合

 たとえ電話注文であっても、売買契約は有効に成立しています。

 そして、商品を発送して、それが買主に届いていれば、問題なく売買代金を請求できます。

 ただし、電話注文の欠点は、代金の支払方法、単価などにつき、文書による証拠が残らないという点です。

 それをクリアするためには、電話聴取書や取引台帳(発注台帳)のような帳面に、電話の内容をはっきり記載しておくことが必要です。

 記録しておくべき具体的な事項は、①電話をかけてきた者の氏名、所属などの買主の情報、②商品名、数量、単価、納期、代金の支払方法、納入場所などの契約内容、③電話のかかってきた日時、電話を受けた者の氏名などの契約締結の日時及び担当者を特定する情報です。

 この電話聴取書は、単独の書面よりも、一冊の帳面の形としておいた方が証拠としての価値が高くなります。

 仮にA社との取引について上記の情報を記録した直後に、B社との取引の記録がある帳面であれば、A社についての情報を後日改ざんすることが難しく、取引当時の記録であると信用できるからです。

(2) 商業帳簿がある場合

 売掛金台帳、売掛帳などを商業帳簿といい、基本的に作成・保存が法律的に義務づけられており、立派に法律上の根拠を有します(先ほどの電話聴取書や発注台帳よりも、より詳細に取引内容が記載してあるものです)。

 また、商業帳簿は、裁判所としても、証拠としての価値があることを前提として、時には訴訟の当事者に対して、提出を命令することもあります。

 よって、商業帳簿は契約書に代わりに、証拠とすることができます。

(3) メモの場合

 メモは次の2つの理由から、法律文書として証拠価値は高くありません。

1.署名捺印がない
 契約書が、証拠として価値が高いのは、当事者の署名、もしくは記名押印があるという点です。
 メモは、この点において、証拠としては価値が高くありません。

2.内容がまとまっていない
 ただ走り書きのメモは、契約の全体を表現していません。主要な一点を示すだけにすぎない場合がほとんどです。

 以上のことから、メモは、他の文書の補助的な役割を果たしているだけということになります。

2.契約の一部を証明する文書があるとき

 商品売買契約は、契約の成立と、債務の履行との二つの場面があり、注文書や納品書は、契約の一部の事項を証明する文書にあたります。

 そのうちの納品書は、相手方の意向にかかわらず作成することが可能ですので、これを活用することを考えるべきです。

 納品書から、売買契約の全体を直接証明することはできません。しかし、商品を納入したことが証明できれば、売買契約が締結されたことが推認され、また、商品の単価と数量から売買代金の額が推認されます。その結果、売買代金の請求が認められることになります。

 ただし、納品書に受領したことを証明する買主の印鑑、署名がない場合、証拠としての価値は低いことに注意が必要です。

3.契約書が無い場合の貸金回収方法

 売買契約の場合、現実に商品が移動しているので、契約書などの証拠書類がなくとも、証明の方法があることは前記のとおりです。

 しかし、金銭の貸し借りでは、領収書が存在しない場合は請求が非常に困難になります。

 金銭の貸し借り、つまり金銭消費貸借契約では、金銭を渡した事実を貸主が主張立証しなければなりません。

 領収書を借主から受け取っていない上に、借主が金銭を受け取った事実を否定された場合、金銭を借主に渡した、という証明が困難となります。

 領収書を確実に受け取るか、現金を渡すのではなく借主の預金口座に振り込むなど、記録が残る形をとるべきです。

 なお、親族間以外の金銭の貸し借りでは、自分の金銭を相手が受け取ったことが証明できれば、金銭消費貸借契約の成立の証明はさほど難しくはありません。

 相手方としては借りたものではなく、贈与された(もらった)ものである、程度しか反論の余地がなく、そのような反論が裁判所に認められる可能性は低いからです。

 最後に、領収書がない場合の立証方法について少しふれておきます。

 直接的な証拠がない以上、金銭を貸すまでの経過(以前から再三要請されていた)、貸す動機(取引関係の維持など)、返済約束の詳細、資金の出所、借主の使途などについて、メールのやりとりや当事者の証言によって証明し、裁判所に金銭消費貸借契約が存在するとの心証を抱かせることになります。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

 

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