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債権回収における仮差押え


 

1.仮差押えとは

 債務者が支払を怠っている場合、訴訟を提起して判決を取得し、この判決に基づいて債務者の財産に対して強制執行を行い、債権を回収することになります。

 しかし、訴訟を提起してから強制執行を行うまでには、どんなに早くても数か月はかかります。その間に債務者の財産が減少・滅失したり、敗訴を察した債務者が財産を隠匿したりする可能性があります。それでは、強制執行が不可能になり、訴訟をする意味がありません。

 そこで、債務者が財産隠しなどを図る前に、その財産を仮に差し押さえておく手続、それが仮差押えです。

 このように、民事訴訟で争われる権利を保護するために、権利を主張する者に暫定的に一定の権能や地位を認める裁判上の手続を「民事保全」と総称し、仮差押えは民事保全の1つに数えられています。

 仮差押えが認められるためには、裁判所に対して、「保全すべき権利の存在」と「保全の必要性」を疎明しなければなりません。

 「保全すべき権利の存在」とは、債権回収の場合、その「債権」が存在することを指します。

 「保全の必要性」とは、民事保全をしなければ、将来判決を取得した後に強制執行をすることができなくなる、又は著しい困難を生ずるおそれがあるときに認められます。

 債務者に十分な財産がある場合は、仮差押えをせずとも強制執行は可能であり、仮にとはいえ、処分禁止という強力な効果を発揮する仮差押えを安易に認めるべきではない、という考えからから求められる要件であり、民事保全手続特有の要件です。

 この2要件を疎明する必要があるのですが、「疎明」とは、立証の程度を表す言葉で、裁判官に確信を抱かせる程度を意味する「証明」よりは低く、裁判官に対して一応確からしいと思わせる程度のことを言います。

 仮差押えの対象は不動産、自動車、債権(例:給与、預金、売掛金)など強制執行の対象と同様であり、財産を債権者側で特定して申し立てる必要があることも強制執行の場合と同様です。

2.担保金の必要性

 仮差押えを受けた債務者は、対象となった財産の処分を禁じられます。

 売掛金や預金等の仮差押えを受けた場合は、取引先や取引銀行が仮差押えの事実を知ることになるため、債務者の信用が失墜し、取引を停止されたり、借入金の一括返済を求められたりするといった不利益を被る事態も想定されます。なお、銀行からの指示を受け、仮差押え解除のため、任意の支払に応じる債務者もいます。

 これだけ大きな影響を及ぼす仮差押えですが、通常は裁判所に申立てをした債権者の提出する資料のみに基づいて発せられます。

 債務者に知らせてしまうと、財産の隠匿等が行われ、仮差押えを行う意義を失うおそれがあるからです。

 しかしながら、故意か過失かは別にして、債権者の申立てが誤りであった場合には、債務者は多大な損害を被ることになります。

 このような場合、仮差押えを受けた債務者は後日、誤った仮差押えを申し立てた債権者に対して損害賠償を請求することになりますが、債権者に財産がなければ債務者の損害を回復することはできません。

 そこで、債権者の申立ての真実性を担保し、同時に、もし債権者の故意又は過失によって、債務者が損害を被った場合に備えて、仮差押えをする債権者に担保の提供が求められます。

 担保の金額は被保全権利と仮差押えの対象となる財産、個々の事情によって異なりますが、仮差押えの対象となる財産の価格の10~30%と定められることが多いです。

3.仮差押えのメリットとデメリット

1.メリット

 同じ裁判上の手続である調停や訴訟と比較して早い裁判所に申立をした当日に仮差押命令が発令されることもあります。

 訴訟や調停は、訴えの提起又は調停の申立てをして約1か月後に第1回期日が開かれ、その後数回にわたり期日が開かれることから、結論が出るまでは最低でも2、3か月はかかります。それに比べると、仮差押えのスピードは圧倒的です。

 また、訴訟を提起することなく解決する場合もあります。

 仮差押えによる信用低下や取引停止を危惧した相手方がすぐに支払ってくることがあります。

 そのほか、仮差押えの結果によって、相手方の経済状況を把握することができます。

 ある銀行の預金口座に対して仮差押えを行うとともに、「第三債務者に対する陳述の催告」を行った場合、その銀行に債務者名義の預金口座があり、仮差押えが成功したか否かについて銀行(第三債務者)から回答を受けることができます。

2.デメリット

 まずはじめに、相手方の財産を特定しないといけない点です。

 財産の特定方法については強制執行のページなどをご参照ください。

 さらに、あくまでも仮である点です。

 仮差押え後、強制執行までの間に、相手方が破産等すると効力を失います。

 また、仮差押えをした財産に対し他の債権者が強制執行を行った場合でも、仮差押えをした債権者には一切優先権が認められていません。

 そのほか、担保が必要となります。

 少なくない金額の担保金を一括で収める必要があります(請求する債権額の10~30%が必要となります。)。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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