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債権回収の可能性の判断


 債権回収の方法には様々な手段があります。手段によって、必要な時間、労力及び費用が異なりますので、債権の回収可能性などから、事案に応じて最適な手段を選択しなければなりません。

 特に、少額の債権の場合には、費用が債権額を上回ってしまうこともありますので、注意が必要です。

 債権の回収可能性は下記の項目を検討の上で判断します。

 1.債権の存在等について法的な争いはあるか
 2.債務者に支払う意思があるか
 3.債務者が支払に充てられる資金を持っているか
 4.債務者に差し押さえことができる資産があるか
 5.債務者が支払を怠った場合に備えて、保証人を立てることはできそうか

 それぞれの項目について以下で詳しく説明いたします。

 

1.債権について法的な争いはあるか

 これは債権の1発生、2効力、3移転、4消滅について債務者との間で争いがあるか否かについて検討するための項目です。

1.債権の発生
 債権は売買、消費貸借、請負などの契約によって発生します。
 そして、債権者が契約に基づいて発生した債権を有していると考えている場合でも、債務者は、債権は発生していないと考えている場合もあります。
 例えば、家の建築請負契約で、当初予定されていなかった壁の補強工事を行った場合、債権者である建築会社は追加工事の代金債権が発生したと考えているのに対し、建築主は追加工事ではなく、欠陥の補修であって、代金を支払う必要はないと考えている、などのケースです。

2.債権の効力
 契約によって債権が発生したからといって、その効力は無制限ではありません。
 例えば、売買契約が成立し、その代金を請求する場合、相手方は商品の引渡しと引き換えでなければ支払わないと主張することができます(同時履行の抗弁権)。

3.債権の移転
 A社がB社に対して売買代金債権を有している場合、A社がB社に対して請求できるのは当然ですが、A社がこの債権をC社に売却(債権譲渡)した場合、債権はC社に移転するため、A社はB社に請求することはできなくなります。

4.債権の消滅
 債権は弁済(支払)、時効などによって消滅します。
 とくに、債権者からの請求に対し、時効によって消滅しているとの反論(消滅時効の抗弁)がなされて、債権が消滅しているか否かが争われることが多いです。

 以上のような債権の発生、効果、移転、消滅のいずれかに法的な争いがある場合、最終的には裁判所による判断に委ねる必要がある場合もあり、回収が困難になります。

2.債務者に支払う意思があるか

 債務者が支払をしない理由には、法的に争いはないが感情面からには支払いたくない、という場合もあれば、支払いたいのは山々だが、支払に充てる資金がない、という場合もあります。

 前者の場合は交渉による解決が難しい場合もありますが、後者の場合、交渉によって条件面を調整することによって支払に繋がることが多いです。

3.債務者が支払に充てられる資金を持っているか

 債務者が支払に充てられる資金を持っているようであれば、裁判手続を利用しても費用倒れにならず、満額の回収が見込めます。

 逆に言えば、資金があるにも支払わないということは、1の法的な争いがあるか、2の感情面から支払わないというケースに当たると思われるので、支払を受けるためには裁判手続の利用が必要になることが多いです。

4.債務者に差し押さえことができる資産があるか

 3と似ていますが、こちらは現金などの流動資産よりも、不動産などの固定資産の有無に着目する項目です。

 債務者の資産の中には、現金のようにすぐに支払に充てられるものと、不動産のように売却などの手段によって現金化しなければ支払に充てられないものがあります。

 前者については、3で検討いたしましたが、後者についても別途検討が必要です。

 現金はなくとも不動産があれば、最終的に不動産競売などによって現金化することで、債権を回収することが可能となります。

 したがって、裁判手続をとった場合に費用倒れにならずに済むことになります。

 なお、不動産には抵当権が設定されている場合は、抵当権者が優先的に支払いを受けるので、抵当権設定の有無も調査が必要です。

5.債務者が支払を怠った場合に備えて保証人を立てることはできそうか

 債務者は、既に契約に従った支払を怠った状況ですので、支払時期などの条件で合意した後もその合意を守るか否かには不安が残ります。

 また、債務者が長期間にわたる分割払いを希望している場合、最も懸念されることは、債務者が支払の途中で倒産して残額の回収ができなくなることです。

 このような不安を解消する手段の一つとして、債務者に保証人を立てさせることが考えられます。

 一定の資産を有する親族などを保証人とすれば、仮に債務者が分割払いの途中で倒産した場合であっても、保証人に対して請求することによって、債権を回収できる見込みが大きくなります。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

 

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