消滅時効とは
1.消滅時効期間
一般の債権が時効によって消滅するまでの期間は、その権利を行使することができるときから10年と定められています(民法167条1項)。
例えば、友人から金銭を借りた場合、返還請求権は返済期限から10年で時効となります。
また、一般の商事債権の消滅時効期間は、5年です(商法522条本文)。
商事債権とは、商行為によって生じた債権のことをいいます。貸金業者から金銭を借りた場合の返還請求権がこれにあたります。
商事債権は、商取引の迅速化の要請から、時効までの期間が民事債権に比べて短くなっています。
2.短期消滅時効
上記1の例外として、以下のとおり短期の消滅時効が定められており、注意が必要です。
(1)5年の消滅時効(民法169条)
・定期給付債権
マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費等の債権がこれにあたります(最高裁判所平成16年4月23日判決)。
(2)3年の消滅時効(同170条、171条、724条)
ア 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
イ 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
ウ 弁護士又は弁護士法人、公証人が職務に関して受け取った書類についての責任
エ 不法行為に基づく損害賠償請求権
交通事故によって生じた、加害者に対するけがの治療費や、車の修理代等の損害賠償請求権は、加害者及び損害を知った時から3年で消滅時効に係ります。なお、加害者が分からないまま事故から20年が経過した場合も同様です。
(3)2年の消滅時効(同172条、173条)
ア 弁護士又は弁護士法人、公証人の職務に関する債権
イ 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
商品を販売した代金債権は「商品の代価」なので、2年の消滅時効に係ります。なお、電気は「産物」や「商品」そのものではありませんが、電気料金債権は同様に2年で消滅時効に係るとされています(大審院昭和12年6月29日判決)。
ウ 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
エ 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
(4)1年の消滅時効(同174条、1042条)
ア 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
ただし、労働基準法の適用を受ける賃金の請求権は2年間に延長されています(労働基準法115条)。
イ 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
ウ 運送賃に係る債権
エ 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
オ 動産の損料に係る債権
レンタルDVDの料金及び延滞料金等がこれにあたります。
カ 遺留分減殺請求権
3.確定判決で認められた債権の消滅時効
確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は一律で10年となります。
裁判上の和解や、調停等確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても同様です(民法174条の2第1項)。
4.消滅時効への対抗策
では、債権が時効によって消滅してしまうことを防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。
時効によって不利益を受ける当事者のために、時効を止めるための措置として、時効の中断という制度が用意されています。
(1) 時効の中断の効果
時効の中断とは、時効期間の進行を中断させることができるという制度です。時効が中断すると、それまで進行してきた時効期間はリセットされます。
例えば、AさんがBさんに対して貸金債権を有しており、この貸金債権の消滅時効期間が10年間であったとします。すでに、Bさんが返済をしなくなって9年が経過していました。
この時点で時効中断の措置をとると、それまでの9年間はリセットされます。リセットされるというのは、つまり、それまでの期間がゼロに戻るということです。
したがって、時効中断の時からさらに10年が経過しないと消滅時効は完成しないということにできる、というわけです。
(2) 時効の中断の方法
以下の手段をとることにより、時効を中断させることができます。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認
1.請求
「請求」とは、単に裁判外で請求すればよいという意味ではありません(この裁判外の請求は、法的にいうと、後述する「催告」の意味しかありません)。
ここでいう「請求」とは、裁判による請求のことです。もっと具体的にいうと、訴訟を提起するということです。
例えば、前記の例でいえば、貸金返還請求の訴訟を提起するということです。
2.差押え、仮差押え又は仮処分
また、民事執行における「差押え」や民事保全における「仮差押え」又は「仮処分」をすることも、時効の中断事由となります。
前記の例でいえば、貸金債権を保全するために、Bが所有している不動産を仮に差押さするということです。
3.承認
さらに、債務者が権利の存在を認めた場合には、「承認」として時効が中断します。
前記の例でいえば、BがAに対し返済猶予の申入れをするなどして借金をしていることを認めたりした場合がこれに当たります。
*催告とは
「仮の」時効中断事由として「催告」というものがあります。
これは、端的にいうと、裁判外で請求をするということです。この催告は、あくまで仮の中断事由であるため、これのみによって時効中断の効果が発生するわけではありません。
しかし、催告後6月以内に前記の3つの時効中断事由のうちのどれかの措置をとれば、正式に時効中断の効果が発生するとされています。
したがって、時効完成が迫っているものの、正式の中断措置をとる時間がないという場合に、とりあえず催告をしておけば、時効完成の時期を6か月だけは伸ばすことができます。
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