自動車修理会社の債権回収
1.ご相談例
(相談内容)
お客様の依頼で車の修理をしました。
修理後、車をお客様にお返しし、その日から1週間以内に代金を支払うという約束だったのですが、約束の支払期日になっても代金の支払がありません。
何回電話しても応答がなく、知人の車屋に相談してみたところ、お客様が5件の車屋に同じ様に車の修理を依頼して代金を支払っていないことが分かりました。
当社以外にも同じことをしているということは、最初から代金を支払うつもりはなかったのではないかと思います。
できるだけ早く代金を回収したいのですが、どうすればよいのでしょうか。修理した車の置き場所は分かっているので、レッカー車で当社に運んでしまうことは問題ないでしょうか。
また、警察に行って被害届を出したほうが良いのでしょうか。
何か良い方法があれば教えてください。
2.解決方法
(回答)
まず、修理した車を相手方に無断で貴社に移動させることは、犯罪になります。
ローン会社が所有権留保(詳しくは当該ページを参照してください)を設定し、車検証上の所有者になっている場合であっても、勝手に引き上げることはできません。
これは車を現実に使用している者(車検証上の「使用者」)の占有権を侵害するものであり、窃盗罪にあたる可能性があるからです。
よって、修理した車を移動させる以外の方法をとる必要があります。
なお、車を修理した場合、修理代金を支払うまで車を返さないと主張することができます。
これを「留置権」といい、法律上当然に発生する権利です(民法295条)。
同様に同時履行の抗弁権(民法533条)によっても車の返還を拒むことができます。
しかし、車を引き渡した後は、修理代金を支払わないからといって、車を返せと主張することはできません。あくまでも、修理代金を支払うように民事上の裁判手続などで請求できるのみです。
修理代金を回収する民事上の手続としては、内容証明郵便で請求する方法や、支払督促制度、訴訟手続を利用する方法などが考えられます。
ただし、いずれも相手方が代金の支払に充てられるだけの現金を持っている場合であれば有効ですが、相手方が現金を持っていない場合は訴訟で判決を得ても回収できないことがあります。
今回、相手方の財産として強制執行の対象となる可能性があるものとして車があります。
とくに、修理されたのでしたら、年式なども把握されていらっしゃるので、現在中古車としてどれだけの価値があるかお分かりになると思います。
そこで、車が修理代金を上回る金額で売却できる見込みがあるのであれば、自動車に対する仮差押えの実行も検討の対象になります。
仮差押えによって、相手方が自動車を売却し、代金を隠匿することによって支払を免れることを防ぐことができます。
もっとも、仮差押えの申立てにも費用と担保金が必要となるので、費用対効果は慎重に判断する必要があります。
3.刑事手続の利用
次に、警察への被害届の提出についてご説明します。
一般的に警察は民事不介入を理由として、被害届の受理に消極的です。
借金の返済を怠っていることが事実だとしても、借りる時に踏み倒すつもりがなければ詐欺罪になりません。
しかし、そのような内心の意思を立証して刑事事件として検挙することが困難であり、また、借金の督促の手段として警察を利用されることを避けたいという考えがあるのだと思います。
しかし、ご相談の場合は知人の車屋5件ほどでも一切支払をしていないとのことです。
最初から修理代金を踏み倒すつもりで修理を依頼することは、刑法上の詐欺罪に該当し、5件同時に同じ手口で支払を免れようとすることは計画性が疑われますので、他の車屋とともに警察へ相談しに行き、詐欺罪で被害届を提出するのも一つの方法です。
警察が詐欺罪で相手方に対する捜査が始まると、起訴を免れるために相手方から示談の申入れがなされることがあります。
これによって修理代金を回収することが可能です。
なお、提示された金額が修理代金全額に満たない場合は、増額を求めて交渉することもできます。
しかし、既に判明しているだけでも5件の被害者がいるので、あまり満額回収にこだわると、他の被害者との示談が優先され、結果的に回収額が下がってしまうこともありますので、見極めが重要です。
【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。