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債権回収と保証人


 

1.保証人を求める際の注意点

 取引先が法人の場合、取引によって法人が負担する債務について、法人の代表者に保証人又は連帯保証人となることを求めることが一般的です。

 もっとも、人的担保(保証人、連帯保証人)は抵当権等の物的担保とは異なり、保証人個人の資力によって、債務の支払の確実性に違いが生じるので、法人の代表者に保証人になることを求める場合には、事前に代表者から財産状況を聴取するとともに、代表者の自宅の不動産登記簿謄本等を入手して財産状況を調査する必要があります。

 調査の結果、代表者の財産状況に不安がある場合には、代表者に加え、他の会社役員や、代表者の親戚、友人らで資産を充分に有する者を人的担保として求めることも選択肢のひとつとして考慮すべきです。

 保証契約を締結する際の具体的な注意点としては、保証人等になる者と直接面談し、免許証等で本人確認を行い、コピーを保管しておくこと、保証契約書に自筆で住所・氏名を記載してもらうこと等が挙げられます。

 その際、併せて、実印による押印と印鑑登録証明書の提出も求めると、後に保証人が保証契約の成立を争った場合に有利な証拠になります。

 なお、平成17年4月1日施行の改正民法により、保証契約は、書面で行わなければ効力を生じません(民法446条2項)。

2.保証人と連帯保証人の相違点

 保証人と連帯保証人の両者には以下のような相違点があり、保証人よりも連帯保証人の方が債権回収をする側にとっては回収が容易なので、人的担保を取引先に要求する場合には、連帯保証人を求めた方がよいでしょう。

1.催告の抗弁権及び検索の抗弁権の有無

 通常の保証人の場合、債権者から支払を求められたときに、まずは債務者に請求をするよう求めたり(催告の抗弁)、債務者のもとに財産があるので先にこの財産に対し強制執行するよう求めたりすることができます(検索の抗弁権)。

 他方、連帯保証人の場合、そのような主張は認められません。

2.分別の利益の有無

 保証人が複数いる場合、債権者は各保証人に対し、債務者が負担している債務全額の支払を求めることはできず、保証人の人数で割った金額についてのみ、支払を求めることができるに過ぎません(分別の利益)。

 他方、連帯保証の場合、連帯保証人が何人であろうと、債権者は、各連帯保証人に対し、債務者が負担している債務全額の支払を求めることができます。

3.時効の中断

 この他、保証人に対する請求は債務者には影響がないのに対し、連帯保証人に対する請求は債務者にも効力が及ぶため、連帯保証人の方が、保証人の場合と比べて、債務者の負担している債務が消滅時効によって消滅することがないように事前に防止する時効中断の点についても有利です。

3.根保証とは

1.特定債務保証と根保証

 取引先などに保証人又は連帯保証人を求める場合、個々の取引(例えば、平成30年4月1日付の500万円の貸付)によって生じる債務を保証する特定債務保証と一定の継続的取引から発生する不特定の債務を保証する根保証があります。

 根保証にしておかないと、個別の主債務が履行されるたびに保証債務が消滅し、その後の取引ごとに新たに保証契約を締結する必要があるので、可能であれば、根保証を選択することをお勧めします。

2.包括根保証について

 かつて根保証には、極度額(保証人が責任を負う最大額)と保証期間(契約から5年間、など)のいずれかまたは両方を定める限定根保証と、極度額も保証期間も定めない包括根保証という2種類がありました。

 しかし、包括根保証契約は、保証人の負担が大きく、経営者の新たな事業展開や再起を阻害するとの指摘がされていました。

 そして、平成17年4月1日施行の改正民法により、個人を保証人とする包括根保証は認められなくなりました。

 したがって、今後は極度額と保証期間を定めた限定根保証のみとなります。

4.根保証契約のポイント

 上記の平成17年4月1日施行の改正民法により、包括根保証が認められなくなったほか、限定根保証についても規制が設けられました。

 以下その規制のポイントを説明いたします。

1.要式行為化

 根保証契約は、書面で行わなければ効力を生じません(民法446条2項)。

 これは特定債務保証も同様です。

2.保証の極度額の定め

 根保証契約は、書面上、保証の極度額(主債務の元本、利息及び損害賠償の全てを含む)を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。

 これは、根保証契約の保証人が責任を負う可能性がある金額を定めることによって、保証人に契約を締結するか否かの判断材料を提供するための規制です。

3.保証期間(元本確定期日)の定め

 契約において元本確定期日を定める場合は、契約日から5年以内とする必要があります。

 また、契約において元本確定期日を定めない場合は、契約締結から3年を経過した時点で保証する主債務の元本が確定します(民法465条の3)。

 なお、5年を超える期間を定めた場合、その定めは無効となり、定めがない場合と同様3年間となります。

4.元本確定事由

 以下の事由が発生した場合には、保証人の保証債務の元本が確定します(民法465条の4)。

 これは、いずれも根保証契約締結時には予想できなかった著しい事情の変更に定型的に該当すると考えられることから、元本確定期日の到来前であっても、一律に保証人は責任を負わないこととしたものです。

1.債務者や保証人が強制執行を受けた場合
2.債務者や保証人に対する破産手続開始の決定があった場合
3.債務者や保証人が死亡した場合


【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください

 

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