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無資格者(非弁護士等)への取立て依頼

 

1.無資格者による取立は犯罪です

 取立屋や探偵事務所などの業者が弁護士より安い費用で債権回収を行うと売り込みをかけてくる場合があります。

 表向きは行方不明の債務者の捜索など、事実調査の名目で依頼を受け、実際は探し当てた債務者と直接交渉まで行うものです。

 調査方法が合法である限り、「事実を調査するだけ」であれば問題はありません。

 しかし、彼らが債務者に対して債権回収を行うことは違法であり、犯罪です。

 なぜなら、弁護士法72条は弁護士でない者が「法律事務」を取り扱うことを禁止しており、債権回収は「法律事務」にあたるからです。

弁護士法72条(抄)

 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件…その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱…(う)ことを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 「法律事件」とは、法的紛争を意味すると解釈されています。

 つまり、弁護士法72条は、弁護士以外の人は法的紛争について、有料で、意見を述べたり、代理人として交渉したり、間に入って仲裁したりしてはならない、と定めています。

 債権者が代金の支払を求めたのに対し、債務者がこれに応じないという状態も、「法的紛争」です。

 したがって、有料で、債権回収のために、代理人になったり、何らかの合意をしたりすることは弁護士法に違反する行為です。

 そして、違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(弁護士法77条3号)。

 最悪の場合、依頼したお客様自身も共犯として処罰されかねませんので、注意してください(なお、法務大臣より許可を受けた業者は債権回収業務を行うことができます(債権回収業者・サービサー))。

2.弁護士と司法書士・行政書士との違い

 弁護士ではなく、司法書士や行政書士が債権回収を請け負うと広告していることがあります。

 弁護士、司法書士及び行政書士が、それぞれどのような仕事をしているかご存知ではない方もいらっしゃると思います。

 以下、弁護士と、司法書士・行政書士との違いについてご説明します。

相手方との交渉を行えるのは原則として弁護士だけ

 債権回収のための内容証明郵便の作成を司法書士や行政書士に依頼されたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、「全ての行政書士」及び「認定司法書士ではない司法書士」は、弁護士法72条に違反するため、原則として債務者との交渉を行うことができません。

司法書士による債権回収

 司法書士は、本来は不動産や法人に関する登記の専門家であり、示談交渉や裁判の専門家ではありません。

 しかし、司法書士であっても、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、140万円以下の債権については、回収のための交渉の代理人や簡易裁判所における訴訟代理人として活動することができます。

 ただし、140万円を超える債権については、交渉や訴訟手続を代理することはできません。

 したがって、債権額が140万円を超える場合、内容証明郵便による催告書や、裁判所に出す訴状の作成などを司法書士に依頼しても、書類を作成することしかできません。

 依頼をお考えの方はこの点をよくご検討ください。

行政書士による債権回収

 行政書士は、本来、行政機関に提出する書類の作成代行を専門としています。許認可を得るための申請書の作成がその仕事の大半を占めます。

 行政書士も、認定司法書士ではない司法書士と同様に、内容証明郵便を作成することしかできません。

 交渉や訴訟手続はお客様自身で進めていかなければなりません。

 また、行政書士は、認定司法書士とも違い、裁判手続に関する専門教育を受けていないこともあります。

 依頼される場合には、その点も含めて慎重ご検討ください。

弁護士は制限なく債権回収をサポートできます

 以上のとおり、内容証明郵便の作成など、債権回収を司法書士や行政書士に依頼する方法もありますが、認定司法書士以外は、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉は原則としてできず、認定司法書士も債権額による制限があります。

 したがって、せっかく送った内容証明郵便や催告書が「送りっぱなし」の状態になってしまい、債権回収が遅れてしまう事態になりかねません。

 債権回収手続の入り口だけでなく、その後の手続全般をサポートできる資格は弁護士の他にはありません。

 当初から弁護士に依頼し、確実に債権の回収を図ることをお勧め致します。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受

け付けておりません。予めご了承ください。

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