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債権者による破産申立て


 

1.債権者破産の申立て

 破産と聞くと、一般的には債務者自身が申し立てる自己破産が頭に浮かびますが、破産法上、破産手続開始の申立ては債権者又は債務者がすることができるとされており(破産法18条1項)、債権者にも申立権が認められています(近時の著名な例としては、債権者である徳島市が、阿波踊りを主宰していた徳島市観光協会(債務者)の破産申し立てをした例があります。)。

 自己破産の場合と異なり、債権者は申立てをする段階で、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる支払不能・債務超過の事実を疎明する必要があります(18条2項)。

 破産手続開始を申し立てる債権者にとっては、破産手続の有する次のような特性・機能があるため、メリットもあります。

 破産手続においては、債務者の総財産が配当の原資となります。この点は、強制執行手続ではその対象が個別財産に限られるのと異なります。

 さらに、破産管財人による双方未履行双務契約の解除権、否認権の行使等を通じて財産(破産財団)が増加することもあります。

 とくに、一族経営の会社などで経営陣による財産隠匿が疑われるようなケースでは、破産管財人による調査と回収を期待して破産申立てがなされることがあります。

 また、債権者にとっては、回収困難な債権を資産として有しているよりも、破産手続によって幾分かでも配当を受けるとともに、回収のできない部分を経費又は損金処理する方が、財務状況が改善します。

2.債権者破産の申立てのハードル

 債権者破産の申立てには大きく2つのハードルがあります。

 まずは、破産手続開始の原因となる事実(債務者の支払不能、債務超過)を疎明することが困難なことです。

 申立てを行う債権者が債権を有していることについては、確定判決などの債務名義、契約書、手形・小切手、売掛帳等の帳簿類、請求書等の手元にある資料が疎明資料になります。

 しかしながら、破産手続開始の原因となる事実について、債権者の側が、債務者の財産状況に関する資料を収集することは非常に困難です。

 自己破産の場合も、破産手続開始の原因となる事実を証明する必要があり、そのために債務者本人が財産状況等に関する資料を提出します。

 これに対して、債権者による申立ての場合は、債務者の協力を得るのが難しく、上記の疎明をするための資料の収集が自己破産の場合と比較して困難です。

 このようなときでも、申立人債権者としては、可能な限りで資料を入手し提出することになります。

 そして、破産手続開始原因についての審理では、主として申立人の提出した資料の確認と債権者及び債務者に対する審尋が行われるのが一般です。

 債務者が破産手続開始決定に抵抗する場合には、破産手続開始原因を争って厳しい攻防が行われることもあります。

 2つめのハードルは破産手続の費用を予納する必要があることです。

 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は破産手続の費用として予納金を求められます(破産法22条1項)。

 この予納金の額は、裁判所により、また、事案によっても、異なるのですが、一般論として、自己破産と比較して高額になります(数十万円から数百万円程度)。

 債権者が納めた予納金返還請求権は財団債権となり(破産法148条1項1号、同2号)、かつ他の財団債権に先立って破産財団から支払われます(破産法152条2項)。

 しかし、予納金が返還されるだけの財団が形成されるには至らなかった場合、返還を受けられない部分は予納した債権者が負担することになります。

3.破産申立の流れ

破産手続開始から終結までの流れを説明します。

1.破産手続開始決定

 審理の結果、破産手続開始の原因となる支払不能・債務超過の事実が認められる場合、裁判所は破産手続開始決定をします。

 そして、この破産手続開始決定により、債務者の有する一切の財産は、原則として「破産財団」となり、以後は破産管財人が管理します。

2.破産管財人の選任

 破産手続開始決定と同時に、破産管財人が裁判所によって選任されます。

 破産管財人は、破産した会社の財産を全面的に管理する権限を持ちます。

 その職務及び権限のうち、主なものは以下のとおりです。

1.破産財団の占有・管理・処分
2.会社の財産管理、評価査定、破産申立会社に対する書証を受け継ぐ
3.否認権の行使
 否認権とは、破産者が開始決定前にした、財産の処分や特定の債権者に対する債務弁済等の行為の効力を否認する権利です。
4.破産債権の確定
 債権者が届け出た債権を認めるか否かを決定します。
5.破産債権者への配当
 破産者に財産がある場合、債権者に対して平等に分配します。
6.破産者宛郵便物等の管理
 破産者宛の郵便物は、破産管財人の下へ転送されます。隠し財産や債権者の記載漏れが、郵便物転送により判明することがあるためです。

3.債権者集会

 破産手続開始決定日から数か月後(通常は3か月程度の後)、債権者集会が開かれます。

 この債権者集会において、破産管財人から管財業務の結果(未了の場合途中経過)の報告がされ、裁判所が必要な決定をします。

 管財業務が未了の場合、破産手続が続行され、次の債権者集会の日程が決定します。

 他方、破産者の財産(財団)の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合、配当の手続に入ります。

4.債権者への配当

 債権者への配当ができるような原資が確保できた場合、配当の手続がなされます。

 配当については、一般債権者に対して債権額に応じて平等に配当されます。

 他方、優先的破産債権は、他の破産債権に優先して配当を受けます。

5.終結・廃止決定

 破産手続の終了には、終結と廃止があります。

 終結又は廃止決定により、破産者の権利義務は消滅し、破産者が会社の場合には、法人格は完全に消滅します。

 まず、前述のとおり、会社の財産が債権者に配当された後、所定の手続(任務終了による計算報告のための債権者集会又は書面による計算報告)を経て、破産手続が終結する場合があります。

 また、破産管財業務の結果、配当すべき財産が形成されなかった場合には、「異時廃止」という形で手続が終了する場合もあります。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

 

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