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債権者平等の例外(優先的債権回収)


 

1.債権者平等の原則

 債権者平等の原則というのは、1人の債務者に対し複数の債権者がいる場合、債権者間に優劣はなく、その持っている債権額に応じて、債務者の総財産から平等・公平に債務の返済を受けられなければならない(比例配当)という原則です。

 例えば、AはBから200万円、Cから150万円、Dから100万円借りていたとします。

 もし、Aが450万円の価値がある不動産を持っているのであれば、B、C、Dの債権の合計は450万円ですから、全員が債権満額を回収できるため、全く問題を生じません。

 したがって、この場合は債権者平等の原則が意識されることはありません。

 しかし、Aの財産が250万円の価値しかない不動産と現金20万円しかない場合はB、C、Dの3人の債権額の合計金額の方が大きく、Aの持っている財産では全額を返済するには足りません。

 このような状況で、全債権者が平等の立場で債権の回収が図られるべきとするのが債権者平等の原則です。このような状況で、初めて債権者平等の原則が意味を持ちます。

 つまり、Aの持っている250万円の不動産を金銭に替えて、現金20万円を合わせた資産合計金額270万円を、全債権者にとっての「共同の責任財産」として、そこから各債権者が持っている債権額の割合に応じて、平等に比例配当が受けられるということです。

 したがって、Aの総財産270万円を各自が持っている債権額(Bが200万円、Cが150万円、Dが100万円)の割合、つまり4:3:2の割合で平等に配当していくのです。

 よって、Bは120万円、Cは90万円、Dは60万円を限度に返済してもらえるということになり、Bだけを優先するとか、Dだけを後回しにするといったことはしません。これが債権者平等の原則です。

2.債権者平等の原則の例外

 債権者平等の原則にも例外が存在しないわけではありません。

 債権者にしてみれば、債権者平等の原則の適用から逃れて、債務者の総財産から他の債権者に先駆けて優先的かつ満額の債権回収を図りたいと考えているはずです。

 そして、優先的な回収のために努力した債権者には、他の債権者との平等性を維持するのではなく、むしろ優先弁済権を与える方が公平だといえる場合があるのです。

 その代表例が、抵当権や質権などの物的担保制度です。

 担保権によって担保された債権は「被担保債権」といって、被担保債権者は、債権者平等の原則の例外として、他の担保権を持っていない債権者(一般債権者)に優先して弁済を受けることができる権利を持つことになります。

 例えば、債務者が自己破産を申し立て、破産管財人に破産財団の管理処分が移った後であっても、ある特定の財産に担保権を設定した債権者は、自己破産手続には全く関係なく、その進行途中でも、自己破産手続外で担保権を実行して、債権の優先弁済を受けることができます。

 住宅ローンを組むために土地や家屋などの不動産に設定する抵当権などはよく耳にされると思いますが、貸す金額が大きければ大きいほど、回収不能を避けるために担保権を設定する必要があり、その必要性のためには債権者平等の原則が後退することになります。

 なお、物的担保のような法律上認められている例外のほかにも、事実上認められている例外も存在します。

 例えば、債権者代位権や詐害行為取消権を行使した債権者は、代位行使や取消の結果、取り戻した金銭を直接受領し、債務者への債権と返還債務を相殺することによって、事実上優先弁済を受けることができます。

3.債権者平等の原則の実例

 破産手続においては、債権者平等の原則が強く要請されています。そのため、債権権者平等の原則に反する「偏頗弁済」という行為には、強力な制裁が課されます。

 偏頗弁済とは、負っている債務の全額を弁済することができない状態であるにもかかわらず、特定の債権者のみ優遇するような弁済を行うことをいいます。

 破産を検討している段階で一部の債権者にのみ弁済をすることは、偏頗弁済となるのが通常です。

 偏頗弁済を行った場合、破産手続開始決定後に破産管財人から当該弁済が否認され、弁済を受けた相手方は受領した金銭を取り戻される場合があります。

 また、悪質なものについては、免責不許可事由に当たり、破産手続によって免責が受けられなくなるおそれがあります。

 自己破産を申し立てる方は、免責許可決定を得ることが一番の目的ですので、それが許可されないということは、いかに偏頗弁済、すなわち債権者平等の原則の違反が重大なことがお分かりいただけると思います。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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