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債権回収と弁護士費用

 

1.弁護士費用を相手に請求できないのが原則

 弁護士に債権回収を依頼する場合、そのための費用を負担する必要があります。

 この弁護士費用を元の債権額に上乗せし、債務者に請求することは出来ないのでしょうか。

 とくに、債権回収のために訴訟を提起し、請求が認められた場合は、債務者が支払を怠っていることが不当であると公的に認められたことになるので、弁護士費用は不当に支払を怠った債務者が負担すべきという考えになります。

 訴訟で敗訴した当事者が相手方の弁護士費用まで負担しなければならない制度のことを、「敗訴者負担制度」と言い、ドイツ、フランス、イギリスなどで採用されています。しかし、日本ではこの制度は採用されていません。

 よって、債権回収のために訴訟を起こして勝訴しても、相手方に弁護士費用を請求することは原則として認められません。

 したがって、貸金の回収のために訴訟を起こして100万円回収出来たとしても、弁護士費用として20万円かかった場合、自分の手元に残るのは80万円になります。

 このように、訴訟を起こして勝訴しても、基本的に自分の弁護士費用は自分の負担になるので、相手方から回収したお金が全額手元に入ってくるわけではないことに注意が必要です。

2.不法行為の場合は例外

 上記のとおり、弁護士費用を相手方に負担させることはできないというのが原則です。

 しかし、例外として、不法行為に基づく損害賠償請求をする場合は、相手方に弁護士費用の一部を負担させることができます。

 不法行為に基づく損害賠償請求とは、違法行為により損害を被った場合に、相手方に賠償を求める請求のことです。

 例えば、交通事故の場合、暴行によって傷害を負った場合及び配偶者と不貞(不倫)関係を持った相手方に慰謝料請求する場合などが不法行為に基づく損害賠償請求になります。

 これらの不法行為に基づく損害賠償請求では、弁護士費用の一部を損害として相手方に請求することが可能です。

 なお、相手方が貸金や売買代金などを支払う約束をしたにもかかわらず支払わない場合、遅延損害金を請求しますが、これは債務不履行による損害賠償請求であり、不法行為にはあたらないので、弁護士費用を請求することはできません。

 先程から、相手方に負担させることができるのは弁護士費用の「一部」と記載しておりますが、具体的には、判決で認められた賠償金額の概ね10%が、弁護士費用として認められます。

 例えば、交通事故で慰謝料など300万円の損害額が認定された場合には、その10%の金額である30万円が、これと関連する弁護士費用として損害額に加算されます。

 結果として、判決では相手方に対して330万円の支払が命じられます。

 ただ、この費用は実際にかかった弁護士費用とは同じとは限りません。

 例えば、実際に弁護士に依頼した場合、着手金等で合計50万円程度の費用がかかるかもしれません。

 ところが、判決で認められる弁護士費用の金額は、あくまで「損害額の10%」になることがほとんどです。差額の20万円は自己負担となります。

 もし、判決で認められた損害賠償金の額が5万円であれば、弁護士費用として認められるのは5,000円だけということになります。

 実際に弁護士費用が30万円かかっていても判決で弁護士費用と認められるのは5,000円だけです。

 このように、判決で弁護士費用の請求が認められる場合であっても、実際にかかった弁護士費用全額が認められるわけではないことに注意が必要です。

3.敗訴者負担制度が採用されない理由

 では、なぜ弁護士費用を敗訴者に負担させないことになっているのでしょうか。

 日本でもかつて敗訴者負担制度の導入が議論されたことがあります。

 この点について、「弁護士報酬敗訴者負担の取扱い」に関する日本弁護士連合会の意見(平成15年8月22日)では、以下のような反対意見が挙げられています。

 ①同一の事件ですら、一審、二審、三審と判断が変わることは珍しくなく、同種事件でも第一審の判断がバラバラであることも珍しくないことから、判決結果はあくまで訴訟上の真実なのであって、自らの弁護士報酬を相手方に負担させるのが正義に合致するとは言いきれない。

 ②現行の各自負担制度であれば、自分の弁護士費用を負担することで費用倒れになることをおそれるような場合には、本人訴訟という方法を選択することができるが、敗訴者負担制度によれば、相手方の弁護士報酬まで負担させられることをおそれて、本人訴訟すら提起できなくなる恐れが強い。

 このような反対意見があることから、敗訴者負担制度は現在のところ、導入される予定はありません。

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