残業代請求訴訟の対応
当事者間での交渉で合意ができない場合、従業員が会社に対し、裁判を起こしてくる場合があります。
ここでは、裁判になった場合の手続の流れと、会社側の対応について説明します。
1.訴訟手続の流れ
(1) 訴えの提起
訴えの提起は、原告が「訴状」を裁判所に提出することにより開始されます。
訴状には
・請求の趣旨(どのような判決を求めるか)
・請求の原因(請求を特定するための事実)
・請求を理由づける具体的な事実
・重要な間接事実(原告が証明すべき事実に関連する重要な事実)
・証拠(証拠方法)
が記載され、重要な証拠については訴状に添付する必要があります。
未払い残業代請求の場合、従業員が原告、会社側が被告となります。
提出された訴状は、裁判所による等の審査を経たうえで第1回口頭弁論期日呼出状とともに被告に送られます(送達手続)。
(2) 答弁書の提出
これに対し、被告である会社側は、訴状に対する反論を「答弁書」としてまとめ、提出期限までに裁判所に提出しなければなりません。
答弁書には、請求の趣旨や請求の原因などに対する答弁を記載し、訴状と同じく、重要な事実(重要な間接事実)及び証拠(証拠方法)をも記載し、重要な証拠を添付する必要があります。
具体的には、原告の請求や言い分について、認めるか否か、また、会社側の反論等を記載します。
例えば、今回のような場合、反論としては、「そもそも残業代は発生していない」「時間外労働に相当する割増賃金(残業代)は既に支払われている」といった内容想定されます。
実務では、送達から答弁書提出までの期限に余裕がない場合が多いことから、最初の答弁書では、「『原告の請求を棄却する。』との判決を求める。」といった答弁を記載した上で、反論については「追って認否・反論する。」といった形で提出することが多いです。
その場合、後に「準備書面」という形で被告側の具体的な反論記載した書面を提出します。
もし被告が第1回口頭弁論期日に出席せず、その期日までに答弁書も提出していなければ、原告の言い分を全て認めたものとみなされて、判決が下されてしまいます(いわゆる欠席判決。基本的に原告の言い分を全て認める内容の判決になります)。
(3) 口頭弁論期日
口頭弁論期日では、当事者が訴状、答弁書、準備書面の陳述等によって主張を述べ、証人尋問等の証拠調べも行われます。
また、口頭弁論における審理を充実させるため、争点及び証拠の整理をする期日(「準備的口頭弁論」、「弁論準備手続」、「書面による準備手続」及び「進行協議期日」)が口頭弁論期日外に設けられることがあります。
当事者の主張立証と証拠調べが終わると、口頭弁論手続が終結されます。
(4) 判決言渡し
口頭弁論が終結すると判決が言い渡されます。言い渡された判決に不服のある当事者は、判決正本を受け取ってから2週間以内に控訴をすることができ、控訴がなければ判決はそのまま確定します。
なお、当事者双方は、訴訟手続のいかなる段階でも、自主的に、あるいは裁判官の勧告により、互いの主張を譲り合って和解を成立させ、それにより訴訟を終了させることができます。和解の内容が調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有します。
2.労働訴訟(残業代訴訟)の特徴
労働事件は通常の裁判所において取り扱われますが、東京や大阪などの大規模な地方裁判所には、労働事件の専門部が置かれています。
一般的な裁判においては、当事者が未成年者である場合、通常は法定代理人(親権者である両親など)によって訴訟が行われます。ただし、残業代等の未払い賃金請求の場合、労働基準法において未成年者は独立して賃金を請求できると定められている(労基法59条)ことから、賃金請求訴訟では未成年者自らが当事者となって訴訟を行うことができます。
また、労働関係民事事件(第1審)の平均審理期間は、平成20年1~12月に終結した事件について12.3か月とされ、同時期の通常民事事件(第1審)の平均審理期間が8.1か月であるのと比べると、およそ1.5倍となっています。
その理由としては、(1)立証が困難であること、(2)原告が多数となる事件が多いこと、(3)当事者間の対立が激しいことなどが挙げられています。複雑な事件である場合、実際に解決まで3年~5年かかることもあります。
このような事情もあって、労働事件の場合、実際には当事者の譲歩による和解によって解決することが多いと言えます。
3.労働審判と訴訟の違い
労働審判の場合、3回以内の期日で手続が終了し、これに要する期間が3か月程度とされています。したがって、訴訟に比べて早期に解決をすることが期待できます。
ただし、審判が出された場合でも、当事者のいずれかが異議を出した場合は、通常の訴訟手続を行うことになります。
このように、訴訟となった場合、会社側も十分な準備をして説得的な反論を行う必要があります。
訴状が送られてきた場合は、すぐに弁護士に相談して今後の対応を検討したほうが良いでしょう。
【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
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