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残業代とは


 一般的に言われる「残業代」とは、法律上、時間外労働に対する割増賃金として位置づけられています。

1.時間外労働と割増賃金

 労働基準法は、労働者の労働時間を、1日に8時間以内、1週間に40時間以内と定めています(労働基準法32条)。これを「法定労働時間」と呼んでいます。

 この法定労働時間を超える労働のことを「時間外労働」といいます。

 この時間外労働に対しては、所定賃金に一定の割合を掛けた賃金(割増賃金)を支払わなければならないとされています(労働基準法37条)。この、時間外労働に対して支払われる割増賃金が、一般的にいう残業代(残業手当)と呼ばれているものになります。

 このように、時間外労働に対しては所定の賃金より多く賃金を支払わなければならないとすることによって、時間外労働を抑制し、労働者が長時間労働を強いられるのを防止しようとする目的があります。

 残業代を支払わないことは、労働基準法の目的を形骸化させることになるため、重大な問題として扱われています。

 割増賃金の計算方法については、後の項で詳しく説明します。

2.法定外残業と法内残業

 残業代(残業手当)の中にも、割増賃金となる残業代と割増賃金とはならない残業代とがあります。割増賃金が支払われる残業を「法定外残業」、割増賃金ではなく通常の賃金が支払われる残業は「法内残業」といいます。

(1) 法定外残業

 法定外残業とは、労働基準法所定の労働時間(1日8時間を超え又は1週40時間)を超える残業のことをいいます。

 この法定外残業に対しては、所定賃金に25パーセント以上を上乗せした割増賃金が支払われます。

 なお、一定の大企業については、特則として、「1カ月における法定外残業が60時間を超える場合には、その60時間を超える法定外残業については割増率を50パーセントとする」という規定があります(労働基準法第37条第1項ただし書き)。この規定は、残業時間が60時間を超えてしまう場合、労働者の健康への悪影響が生じるおそれが増大することから、通常の場合の時間外手当(残業代)の2倍の割増率での時間外手当を支払わなければならないとすることで、長時間の時間外労働を抑制する目的で定められました。

 また、この規定は、中小企業に対してはその適用が猶予されています(労働基準法第138条、附則第3条第1項)。ただし、近年では労働環境の改善を求める声が多いことから、将来的には中小企業にも適用される可能性があります。

(2) 法内残業

 法内残業とは、労働基準法所定の労働時間は超えておらず、労働契約や就業規則などで定められた労働時間を超えているという場合の残業をいいます。
 この法内残業に対しては、通常の賃金が支払われることになります。

 労働基準法の規定よりも労働者にとって不利になる合意は無効となります。

 たとえば、法定労働時間を超える労働時間を所定労働時間として設定し、それを超える場合でなければ残業代を支払わないと規定することや、残業代の割増率を1.25倍未満とすることは、労働基準法に違反し、無効とされます。

 なお、使用者が、「法定労働時間に満たない労働時間を超える場合であっても割増賃金を支払う」という旨を定めることや、時間外労働に対する割増賃金(残業代)の割増率を1.25倍以上にするなど、法律よりも労働者に有利な規定を定めることは問題ありません。

(3) 残業代と休日出勤

 

 残業代(残業手当)は、必ずしも勤務日の残業だけに対して支払われるものではありません。

 労働基準法では、使用者は労働者に対して週に最低1回以上の休日(法定休日)を与えなければならないとしています。

 法定休日に労働した場合、時間外労働の割増率(25パーセント以上)よりも高い割合である35パーセント以上の割増賃金が支払われます。
労働基準法では、この法定休日に対する割増賃金のことを「休日手当」といいます。

 他方、法定休日とは別に、労働契約や就業規則等で与えられている所定の休日のことを「法定外休日」といいます。
 法定外休日は、通常の時間外労働として扱われます。
 そのため、割増賃金の割合は25%となり、週あたりの労働時間が40時間を超えている場合にのみ割増賃金が支払われます(40時間を超えていない場合には、通常の賃金が支払われることになります)。
 この法定外休日における労働の割増賃金も、残業代の一種となります。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

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