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適正な残業代の計算方法


 ここでは、残業代(時間外労働の割増賃金)の計算方法について解説します。

 残業代の計算式は

   1時間あたりの基礎賃金×割増率×残業時間

となります。

 計算の基礎となる各要素について検討します。

1.所定賃金の確認

 残業代等の割増賃金を計算するに当たっては、まず計算の基礎となる賃金(基礎賃金)を算出します。

 その前提として、契約で定められた所定賃金の金額を確認しておく必要があります。

 所定賃金とは、労働契約や就業規則などで定められている賃金のことをいいます。
 通常「基本給」と呼ばれるものです。

 家族手当等の各種手当も、労働契約や就業規則などで支給基準が明確に定められている場合には、賃金として所定賃金に含まれることがあります。

 これらの手当が賃金に当たるのかどうかは、就業規則や労働契約書の規定を確認する必要があります。

2.基礎賃金の確認

 残業代は、一定の賃金を基礎として算定することになります。この残業代計算の基礎となる賃金のことを「基礎賃金」と呼んでいます。

 基礎賃金は、所定賃金から一定の除外賃金と呼ばれるものを差し引いて算定されるものです。
 したがって、割増賃金計算の基礎賃金は、所定賃金から除外賃金を差し引いて算定するということになります。

 基礎賃金の計算方法については、「基礎賃金」のページで説明します。

3.所定労働時間の確認

 基礎賃金を算出したら、基礎賃金の1時間当たりの金額を算出します。

 この1時間当たりの基礎賃金を算出する前提として、所定労働時間を確認しておく必要があります。所定労働時間とは、就業規則や労働契約などで、あらかじめ定められている労働時間のことをいいます。

 1時間当たりの基礎賃金の算出方法は、給与が月給制か日給制かによって異なります。

(1) 月給制の場合

【月給制の場合の計算式】

 (1年間の総日数-1年間の所定休日日数)÷12×1日の所定労働時間数

 月給制の場合、就業規則等で毎月の所定労働時間数が具体的に定められているのであれば、それに従うことになります。

 具体的な定めがない場合、まず、1年間の所定労働日数(1年間の総日数から所定休日日数を引いたもの。就業規則に定めがあればそれに従う。)を12で割って月ごとの平均所定労働日数を算出します。
 その月間平均所定労働日数に1日の所定労働時間を掛けて、月間の合計の所定労働時間数を算定します。

(2) 日給制の場合

 【日給制の場合の計算式(日によって異なる場合)】

 1週間の合計所定労働時間 ÷ 1週間の所定労働日数

 日給制の場合、残業代計算の基礎とする所定労働時間は、原則として1日の所定労働時間となります。

 もっとも、日給制の場合には、ある日は8時間、その次の日は6時間などというように、日によって労働時間が異なるということもあり得ます。

 その場合、1日ごとの所定労働時間数が就業規則等によって定められていればそれに従います。
 そうでない場合には1週間の所定労働時間を基準とし、1週間分の所定労働時間の合計数を7で割って,1日の平均所定労働時間を算出します。

4.1時間当たりの基礎賃金の算出

 残業代等の割増賃金の計算においては、1時間当たりの基礎賃金額を算出する必要があります。

(1) 月給制の場合

【月給制の場合の1時間当たり基礎賃金額の計算式】

 (所定月給-除外賃金)÷1か月当たりの平均所定労働時間数

 上記の手順で算出した月給に基づく基礎賃金を、1か月当たりの平均所定労働時間で割って1時間当たりの基礎賃金を算出します。

(2) 日給制の場合

【日給制の場合の1時間当たり基礎賃金額の計算式】

 (所定日給 -除外賃金)÷1日の所定労働時間(または1日当たりの平均所定労働時間)

 日給制の場合は、日給に基づく基礎賃金を、1日の所定労働時間又は1日の平均所定労働時間で割って1時間当たりの基礎賃金を算出することになります。

実労働時間の確認

 労働者が実際に労働をしていた時間(実労働時間)を算出しておく必要があります。タイムカードなどの記録をもとに、1分単位で算出します。

 具体的な実労働時間の算定方法については、労働時間のページで説明します。

割増賃金の算出

 1時間当たりの基礎賃金に実際の時間外労働時間(残業時間)を掛けて算出した金額に、各割増賃金の割増率をかけて算出します。

 残業代の割増率は25パーセント(一定の大企業については、1月60時間を超える時間外労働の60時間を超える部分の残業代の割増率は50パーセント)となります。

また、深夜手当の割増率は25パーセント、休日手当の割増率は35パーセントです。

 時間外労働時間に1時間未満の端数がある場合は,分単位の基礎賃金を算定して計算します(1時間当たりの基礎賃金÷60)。

 就業規則や労働契約などで労働基準法の規定を上回る割増率が定められている場合は、その割増率で計算します。逆に、労働基準法を下回る割増率が定められている場合、そのような定めは無効となることから、労働基準法所定の割増率で計算します。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

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