残業代請求と残業禁止命令
会社側が残業の禁止命令を出しており、実際に残業が一切ないのであれば、残業代は発生しません。
そのような場合、会社側は、「残業禁止命令を出しており、実際に残業は行われていない」と主張することができます。
ただし、実際に残業が行われていたような場合は、会社側の主張が認められない場合もあります。
ここでは、どのような場合に会社側が残業代を支払わなくて良いかについて検討します。
1.残業禁止命令によって残業代の支払い義務が生じない
残業禁止を徹底し、実際に残業が発生しないように配慮されている会社であれば、残業代も発生しないこととなります。
(1) 残業禁止命令が徹底されている場合
残業禁止命令が徹底され、会社の側で相当な配慮と、上司に対する教育指導、適正な人員配置と労務管理がなされている結果、実際に残業が行われていない場合は、当然に残業代は発生しません。
(2) 代替措置が講じられている場合
業務上の都合により残業が必要となってしまった場合でも、会社の配慮や代替措置によって、残業を行わなくて済むような体制を整えている場合は、残業代は発生しません。
具体的には、残業が必要となる場合の業務の引継ぎを明確に指示されており、残業労働の代替措置がきちんと用意されていた場合には、残業が発生しないための配慮がなされていることから、残業代は発生しません。
たとえば、一般の社員が残業する必要がある場合、管理職が業務を引き継ぐと決められていた場合などです。
このような代替措置の指示があるにもかかわらず、それを無視して自分で労働を行い、結果として残業時間が生じたような場合には、原則として残業代を支払う義務は生じないと考えられます。
(3) 注意指導が度重ねて行われた場合
残業禁止命令に違反して社内で残業を続けている従業員に対しては、「残業をやめて帰宅するように。」と上司が注意指導をしなければなりません。
会社が残業を行う従業員に対して残業をやめて帰宅するよう繰り返し注意指導をしていたにもかかわらず、命令違反を続けて残業をしていたという場合には、残業代の請求が認められない可能性が高いでしょう。
他方、会社側が残業を黙認して労務の提供を受けていたような場合、「残業禁止命令を出しているから残業代を支払わない」という反論が認められなくなってしまいます。
(4) 残業が許可制であるのに、無許可で残業した場合
完全な残業禁止ではなく、「必要な場合にのみ会社の許可を受けて残業を行う」という制度が導入されている場合もあります。
この残業許可制の制度が周知徹底され、適切に運用されているにもかかわらず、必要な申請手続をあえて行わずに勝手に残業していたような場合は、残業代の請求は認められにくくなります。
2.残業禁止命令があっても残業代を支払いう義務が生じる場合
残業禁止命令が徹底されておらず、実際には残業が行われていた場合、残業代を支払う必要が生じることがあります。
(1) 黙示の残業命令により残業代請求できるケース
「残業禁止」としているにもかかわらず、従業員が自発的に残業することを黙認していたような場合は、黙示の残業命令があったと評価され、残業代請求が認められることとなります。
残業が禁止なのであれば、会社内で残業をしている従業員を見つけたら注意を行い、従わない場合は相当の処分をすべきことになります。
(2) 明らかに残業が必要な業務命令の場合
明らかに残業が必要となるような業務命令を行うことも、黙示の残業命令となります。
具体的には、通常の従業員の能力で考えると、業務時間内にはどう考えても終わらない量の業務を指示したり、差し迫った期限付きの業務を指示したりする場合には、黙示の残業命令があったと評価されます。
(3) 残業許可制が適切に運用されていない場合
残業許可制が設けられていても、それが適切に運用されず、許可申請の手続を経ずに残業をすることが常態化しているような場合には、黙示の指示命令があったと評価されやすくなります。
このように、残業禁止命令を出していることを理由に残業代の支払い義務を否定できる場合は、かなり限定的であるといえます。
裁判において、残業禁止命令が実際に徹底されていたか、という点について争われる事例も多くあります。
ただ「残業禁止命令を出していた」と主張するだけでは、会社側に有利な判決を得るのは非常に困難であるといえます。
会社側としては、残業禁止命令が適切に運用されていたかについて、客観的な証拠を提出できるように対策をしておく必要があります。
【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
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