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  4. 残業代の計算方法(基礎賃金)

基礎賃金


 ここでは、残業代の計算の要素となる基礎賃金について説明します。

1.所定賃金と基礎賃金

 残業代等の割増賃金は、算定の基礎となる賃金(基礎賃金)に、一定の割増率と労働時間をかけることによって計算します。
 したがって、割増賃金の計算においては、まずは基礎賃金がいくらなのかということを算出する必要があります。

 所定賃金とは、各会社の所定労働時間の労働の対価として支払われる賃金のことで、一般的には、毎月の給与のうち、所定外の手当(時間外手当、深夜勤務手当、休日勤務手当等)を除いた賃金のことをいいます。

 また、使用者(会社)から労働者に対する金銭的給付がすべて所定賃金に含まれるわけではありません。

 そのほか労働の対価として支払われたのではない単なる恩給的なものは賃金には含まれません。

 各種手当や補助等が労働の対価としての賃金に当たるかについては、就業規則等に具体的な定めがあるか否かが重要な判断要素となります。

 支給額や支給条件が明確に定められており、使用者に支払義務が課せられているような場合は、賃金に当たると考えられます。
 他方、具体的な定めがなく、支給するか否か、いくら支給するかについて使用者の裁量に委ねられているような場合は、賃金にはあたらないと考えられるでしょう。

2.除外賃金と基礎賃金

 所定賃金のすべてが基礎賃金となるわけではありません。
 使用者から支払われている所定賃金のうち、一定の種類の賃金は基礎賃金に含めることができないものとされています。この基礎賃金から除かれてしまう賃金のことを「除外賃金」といいます。

 労働基準法は「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」と定めています(37条5項)。
 ここでいう厚生労働省令とは、労働基準法施行規則のことです。
労働基準法施行規則第21条は、以下の賃金については、基礎賃金には参入しないと定めています。

 よって、労働基準法及び労働基準法施行規則により除外賃金となる手当は、

 となります。

 このように、どのような給付・手当が除外賃金となるのかについては、法律で明確に定められているため、これら以外の手当等を除外賃金とすることは許されません。

 また、各種手当の中身は実質的に判断されるので、名目が上記の手当と同じであっても、除外賃金としての実質を伴わない場合には、除外賃金としては扱われません。

 ただし、就業規則などで、上記の除外賃金に当たる賃金についても基礎賃金に含める旨の定めを設けることは許されます。除外賃金を基礎賃金に含めて計算することで、労働者に支払われる賃金の算定基礎額が増加し、労働者にとって有利になるためです。

3.除外手当の具体的範囲

 割増賃金の基礎から除外できる手当の具体的な範囲は以下のとおりです。

(1) 家族手当

 扶養家族の人数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいいます。

 扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するものは除外手当となりますが、扶養家族の有無及び人数に関わらず、一律に支給されるものは除外手当に含まれません。

(除外できる例)
 扶養義務のある家族につき、配偶者に1万円、子供1人あたり5千円を支給する場合

(除外できない例)
 扶養家族の人数に関係なく、一律1万5千円を支給する場合

(2) 通勤手当

 通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて算定される手当をいいます。

 労働者の通勤距離や通勤に要した費用に関係なく一律に定額を支給するものは、除外手当には含まれません。

(除外できる例)
通勤にかかる実費相当額(定期代等)を支給する場合

(除外できない例)
通勤距離に関わらず、一日当たり一律500円を支給する場合

⑶住宅手当

 住宅に要する費用に応じて算定される手当をいいます。

 住宅に要する費用(家賃やローン月額)の一定割合を支給する場合は除外手当として扱われますが、住宅の形態ごとに定額を支給するような場合は、除外手当とはなりません。

(除外できる例)
 賃貸住宅居住者には家賃の一定割合を、持ち家居住者は月額ローンの一定割合を支給する場合

(除外できない例)
 賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を一律に支給する場合

 このように、どのような給付が残業代計算の基礎となる基礎賃金に含まれるかについて、十分に検討する必要があります。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

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