千葉 船橋・柏・木更津の法律事務所  法律顧問・債権回収  法律顧問・債権回収・不動産取引・契約トラブル・労働問題・事業承継・法人破産のことならさくら北総法律事務所へ。

千葉 船橋・柏・木更津 弁護士法人さくら北総法律事務所

お電話でのご予約は0120-786725まで インターネットでのご予約はこちら
  1. 当事務所トップページ
  2. 法人法務トップ
  3. 労働問題トップ
  4. 残業代請求に対する反論(非労働時間)

労働時間とは


 会社側は、従業員が時間外労働をしたと主張する時間について、「労働時間にはあたらない」と反論できる場合があります。

1.労働時間とは

 ある労働者の行為時間が労働時間に該当するのかどうかについては、未払い賃金請求において大きな問題となります。

 判例は、労働時間については、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうとしています。

 そして、労働契約上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」としています(三菱重工業長崎造船所事件、最高裁判所平成12年3月9日判決)。

 つまり、労働時間性は、労働契約・就業規則・労働協約等の定めにかかわらず、客観的にみて「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否か」によって判断されることになります。

 よって、労働者と使用者との間の労働契約や就業規則において「●●をしている時間は労働時間にはあたらないものとする」といった規定を定めた場合でも、その時間に労働者が客観的に指揮命令下に置かれているといえる場合は、労働時間に含まれることになります。

 ただし、ある行為が指揮命令下にあるか否かは、それぞれの行為の内容や状況等から個別具体的に判断する必要があります。

2.労働時間性が問題となる場合

 労働時間性が問題となる労働者の行為として、以下のようなものがあります。

(1) 待機時間(手待ち時間)

 

 ある業務から次の業務までの待機時間(手待ち時間)については、具体的業務に従事していないものの、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない状態にある場合には、労働時間として認められます。

(2) 仮眠時間等の不活動時間

 仮眠時間などの不活動時間は原則的には労働時間とはいえません。

 ただし、その仮眠時間が労働からの完全な解放が保障されているものではない場合には、使用者の指揮命令下にあるといえるので、労働時間に当たると解されています(大星ビル事件・最高裁判所平成14年2月28日判決)。

 労働からの解放が保障されているか否かは、「労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合」であるかにより判断されます。

 例として、泊まり勤務の警備員の仮眠時間(警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務づけられている)は、労働時間にあたるといえます。

(3) 業務開始前の準備・業務終了後の後始末

 事業開始前の準備行為や業務終了後の後始末行為であっても、それらの行為をしなければ法令上または労働契約上の不利益を受けるなどの場合には、事実上当該行為をすることを使用者から強制されているといえるため、労働時間に該当します。

(4) 移動時間

 移動時間のうち、通勤時間については、労働時間には当たらないと解するのが一般的でしょう。

 他方、事業所から作業現場への移動時間や出張時の移動時間などについては、移動場所・方法・時間等が使用者の指示に基づくものであれば、労働時間として認められます。

(5) 朝礼・ミーティングへの参加

 朝礼・ミーティング等への参加も、使用者からの命令に基づく場合や、不参加の場合に不利益を受けるなど、事実上、当該行為をすることを使用者から強制されているといえる場合には、労働時間として認められるでしょう。

(6) 研修・昇進試験等への参加

 研修・昇進試験への参加も,使用者からの命令に基づく場合や、不参加の場合に不利益を受けるなど、事実上、当該行為をすることを使用者から強制されているといえる場合には、労働時間として認められるでしょう。

 また、業務遂行のためには、その研修への参加・資格取得が必要となるという場合にも、使用者の指揮命令によるものといえるので、労働時間として認められます。

(7) 健康診断

 一般健康診断の受診時間については、一般的には労働時間ではないと解されています。

 ただし、厚生労働省の通達においては、その間の賃金は事業者が支払うのが望ましいとされています(昭和47年9月18日基発602号)。

 これに対し、一定の有害業務に従事する労働者に対する特殊健康診断の受信時間は、労働時間となると解されています(昭和47年9月18日基発602号)。

⑻持ち帰り残業

 仕事を自宅に持ち帰って行う、いわゆる「持ち帰り残業」については、使用者からの明示または黙示の指揮命令があった場合には、労働時間として認められます。

 会社が従業員の持ち帰り残業を事実上容認したいたような場合にも、黙示の指揮命令があったと評価されます。

(9) 仕事上の接待

 接待は業務との関連性が薄いため、基本的には労働時間とはいえません。

 ただし、使用者からの命令で参加したというような場合には、労働時間として認められる可能性があります。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら

60分無料弁護士相談実施中です
ご相談はお電話でもメールでも受け付けております。お電話は0120786725へ
ご相談の予約はこちらからどうぞ。お電話は0120786725へ オンラインでのご予約はこちら。
当事務所のご案内

当事務所のご案内

ページのトップへ戻る
 電話で予約する WEBで予約する