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残業代請求に対する反論


 従業員(労働者)からの残業代請求に対して、会社(使用者)は以下に挙げるような反論をすることが考えられます。詳しい内容については、各項目のページで解説します。

1.時効が成立している

 労働基準法は、賃金その他の請求権については、労働者が2年間権利を行使しない場合は、時効により消滅すると定めています(労働基準法115条)。

 したがって、使用者は、労働者が未払賃金を請求できるようになった時から2年以上経過した後で請求を受けたような場合、時効の成立を主張し、消滅時効を援用して請求権を消滅させることができます。

2.労働契約ではない

 労働基準法は、「労働契約を結んでいる当事者(使用者と労働者)」に適用される法律です。

 したがって、会社と相手方の間に労働契約が締結されていない場合(実際の契約形態は請負契約である場合等)には、労働基準法の適用を受けないことから、割増賃金である残業代の支払い義務も生じないことになります。

 よって、会社は、「労働契約が締結されていない(労働基準法の労働者に当たらない)」ことを反論として主張することができます。

3.労働時間にあたらない

 使用者は、労働者が時間外労をしたと主張する時間について、「労働時間にはあたらない」と反論できる場合があります。

 判例は、労働時間については、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうとしています。
 すなわち、使用者の指揮命令下に置かれていない時間については、労働時間にはあたらず、残業代請求の基礎には含まれないと主張することができます。

4.みなし労働時間制を採用している

 会社の反論として、「みなし労働時間制を採用しているため、残業代が発生していない」という主張が考えられます。

 みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)」があります。裁量労働制には、専門業種型と企画業種型の2種類があります。

 事業場外みなし労働時間制は、一定の事業場外で行われる業務について、実労働時間に関係なく、あらかじめ定められた時間を労働時間とみなすという制度です。

 裁量労働制は、一定の対象業務については、実労働時間に関係なく、あらかじめ定められた時間を労働時間とみなすという制度です。

 いずれも、あらかじめ定められた時間が法定労働時間以内であれば、残業代は発生しないことになります。

 ただし、裁量労働制は労働基準法において厳格な要件が定められており、それを満たしていない場合は無効とされるので注意が必要です。

5.固定残業代制度を採用している

 固定残業代制度とは、あらかじめ定めた固定額の手当てを、残業代に相当する割増賃金として支払う制度です。

 この固定残業代制度を導入している場合、時間外労働に相当する残業代が固定残業手当の金額を超えない場合には、残業代を支払う必要はありません。

 もっとも、裁判例では、固定残業代制度の有効要件として、

 ・固定残業手当を支払うことの合意
 ・通常の労働に対する賃金と、残業代とが明確に区分されていること
 ・労基法に従った計算方法による残業代が固定残業手当を上回る場合に差額を支払う合意があること

が挙げられています。

 裁判所は使用者に厳しい判断をする傾向にあるため、運用にあたっては注意が必要です。

6.管理監督者にあたる

 「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」については、労働基準法に定める労働時間・休日・休憩の定めは適用されません(労働基準法41条2号)。
 すなわち、管理監督者に対しては、法律上、時間外手当(残業代)や休日手当を支払う必要はありません。

 したがって、会社側(使用者)としては、「当該労働者は管理監督者にあたるので、残業代を支払う必要はない」と主張することができます。

 管理監督者に当たるか否かについては、形式的な役職名ではなく、実質的な勤務条件や権限から判断されます。

 主な判断要素として、

 ・経営者と一体といえるほどの人事労務権限を有しているか
 ・勤務態様が労働時間規制になじむものであるか
 ・賃金等の労働条件が一般従業員よりも優越しているか

があります。

7.残業禁止命令を出している

 残業の禁止命令を出しており、実際に残業が一切ないのであれば、使用者は残業代が発生していないと主張することができます。

 ただし、会社が残業を黙認していたような場合などは、黙示的な残業命令があったと評価される場合が多いため、社内で残業禁止を徹底しておく必要があります。

 労働者から残業代請求を受けた際には、その内容を確認し、上記のような反論ができるか否かについて検討することになります。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

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