解雇とは
使用者(会社)による一方的な労働契約の解約で、使用者と労働者の間に交わされた労働契約を、有効期限まで継続することなく、途中で打ち切ることです。
「解雇」は労働契約における使用者の権利であり、労働者の承諾は必要ありません。
労働者と使用者の合意により労働契約を終了させる合意解約や、労働者の自由意思による退職(辞職、自主退職、任意退職)とは異なります。
1.解雇の種類
解雇は、その事由(理由)によって次の3つに大別することができます。
①懲戒解雇
労働者が企業秩序違反をなした際に,その制裁としてなされる処分で,その中で最も思い処分としての解雇です。
②整理解雇
経営者が経営困難に伴い、事業を縮小するなどした際に生じる余剰人員についてなされる解雇のことです。
③普通解雇
①、②以外で、様々な理由で労働契約を履行し得ない場合になされる解雇です。
2.解雇の要件
解雇は労働者に対して重大な生活上の影響をもたらすため、法律・判例で厳格な要件を満たさない限り、解雇の効力は認められません。
法律も、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効になると明確に定めています(労働契約法16条)。
整理解雇の場合は、
① 人員整理の必要性が存在すること
② 解雇を回避するための努力が尽くされていること
③ 被解雇者の選定が客観的合理的な基準によってなされたこと
④ 労働組合または労働者に対して事前に説明し、納得を得るよう誠実に協議を行ったこと
という4要件(要素)により有効性が判断されます。
他方で、合意解約や自主退職の場合は、真意に基づく合意や意思表示があれば基本的には有効となります。
したがって、会社から「辞めて欲しい」と告げる際は、それが解雇なのか、合意解約の申し込み又は退職勧奨なのかを明確にしておくことが重要となります。
退職勧奨の意図で「辞めて欲しい」と告げ、従業員がそれに応じて退職したにもかかわらず、その後に従業員が「解雇をされた」と主張して争ってくることも珍しくありません。従業員が自主退職をしたならば、「退職届」を受領することが必要になります。
解雇であれば、「解雇通知書」を出す、という手続が必要となります。
【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。