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懲戒解雇と退職金


 懲戒解雇した従業員に対し退職金を支払わないことができるかが問題となります。

 退職金規程や就業規則等に、懲戒解雇に相当する行為を行った従業員に対し、退職金を不支給(減額)とする旨の定めがあれば、退職金を不支給(減額)とする余地があります。

 「懲戒解雇とされた従業員には退職金を支給しない」と退職金規程や就業規則等に定めている会社は多いといえます。もっとも、懲戒解雇が有効であるかという問題と、退職金の不支給、減額が有効であるかというのは別の問題です。

 退職金の不支給(減額)が認められるかについては、懲戒解雇の原因となった行為の背信性と在職中の功績のバランスにより判断されることになります。

1.退職金の種類

(1) 会社が退職金の支給を保証しているか

 従業員が退職すれば、会社は当然に退職金を支給する義務があるというわけではなく、退職金規程や労働契約等に退職金を支給する旨の定めがなければ、会社に退職金を支給する義務はありません。

 退職金を支給する旨の定めがない場合、退職金の支給、不支給はあくまで会社の裁量によって決定すべきものであり、懲戒解雇とした従業員に対して退職金を支給しないことについては何の支障もありません。他方、退職金規程や労働契約等に退職金を支給する旨の定めがある場合、今度は退職金の支給「額」の定めの有無が問題となります。

 ①退職金に関する定めがない場合、又は「支給する場合がある」と定めている場合
  この場合、会社に退職金の支給義務はありませんが、慣行として支給している場合は義務になることもあります。

 ②支給すると定めているが、支給額の定めがない場合
 会社に退職金の支給義務がありますが、金額については会社が任意に決めることができます。慣行として額が決まっている場合はその額によることがあります。

 ③支給すると定め、支給額の定めもある場合
 会社に支給義務があり、金額については規定に従った金額が支払われます。

(2) 会社が退職金「額」の支給を保証しているか

 退職金の支給要件が明確に定められていない場合には、会社は支払いの保証を行っておらず、あくまで恩恵的(サービス的)に、あるいは退職時に在職中の勤務状況を再評価した上で支払われることになります。

 したがって、退職理由などにより不支給、減額とする場合でも会社の判断が認められやすい傾向にあります。

 一方で、退職金規程などにおいて、退職金の支給額が給与や勤続年数などを基準として定められている場合、賃金に準た、支払いの保証を行う給付として扱われるため、退職理由などにより不支給や減額とすることが困難となる場合があります。

 このような場合に懲戒解雇を理由として退職金を不支給、減額としようとするならば、退職金規程や就業規則等における相応の根拠が必要となります。

2.懲戒解雇の際に退職金を不支給・減額できるか

(1) 退職金の不支給、減額が認められる基準

 退職金規程などにおいて支給額が定められている退職金については、在職中の賃金の後払いとしての側面があります。

 そのため、懲戒解雇の際に退職金を不支給、減額とするには、就業規則や退職金規程に定めがあることが必要となります。

 その上で、懲戒解雇の原因となった行為の背信性と在職中の功績のバランスを比較して判断されます。比較の基準や考慮要素は以下のようなものです。

 ①業務上、または直接業務に関連して懲戒解雇となった場合
 ・職務上の責任を果たさず、会社の信頼に背く行為であったか
 ・会社が受けた損害(金銭的、人的、社会的、その他)は大きいか
 ・反省文の提出などにより反省の意を表しているか、損害に対する弁償はあったか
 ・在職中の勤務態度は良好であったか、過去に懲戒処分を受けたことがないか

 ②私生活上の非行行為により懲戒解雇となった場合  ・職務との関連があったか、およびその程度が強いか
 ・結果は重大であったか、また、行為が悪質であったか
 ・報道などにより、会社の社会的評価を低下させる恐れがあるか
 ・反省文の提出などにより反省の意を表しているか、被害者との和解が成立しているか
 ・在職中の勤務態度は良好であったか、過去に懲戒処分を受けたことがないか

 なお、退職後に同業他社に就職し、または競合する事業を行ったことにより退職金を不支給、減額とする場合には、業務上、または直接業務に関連する懲戒解雇の場合に準じて判断されることになります。

(2) 退職金を不支給、減額としやすくするための方法

 退職金規程や労働契約などに退職金を支給する旨の定めがある場合、会社には退職金を支払う義務が生じます。

 更に、退職金の支給額を給与や勤続年数などを基準として明確に定めている場合、さらに賃金に準じ、支払う額の保証を行うことになります。

 したがって、懲戒解雇の際に退職金の不支給や減額を行うためには、

 ・退職金を支払う旨の定めを置かない
 ・退職金の支給額(条件)について特に定めを置かず、会社の裁量(退職時の業績、貢献などを考慮して支給するなど)により支給できるように規定する(退職金の支給額を保証しない)
 ・給与や勤続年数などを基準として退職金の支給額を定めるとした上で、退職金規程や労働契約などに「懲戒解雇された従業員、または懲戒解雇に相当する行為を行った従業員には退職金の全額を支給しない。
 ただし、情状により一部減額して支給することがある。」といった規定を設ける

といった方法があります。

 更に、退職金を支給した後に、不支給または減額とすべき行為が発覚した場合に備え、退職金の返還を求める旨の規定を設けておくと良いでしょう。

 なお、労働者が、不正に受け取っていた金銭の返還義務や与えた損害の賠償義務を負っている場合、退職金との相殺ができるかが問題となります。

 労働基準法24条の賃金全額払いの原則により、労働者の同意なく、会社に対する債務と賃金(退職金を含む)を相殺することはできません。判例によれば、このような相殺(放棄)は「労働者の自由な意思に基づいてなされたと認められる客観的な状況が存在する場合」に限って有効となります。

 よって、相殺について労働者の同意が得られない場合は、別途請求することになります。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

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