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1.建設業と下請法の適用範囲

下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、建設工事については適用ありません。これは、同法2条4項が下請法の適用対象である「役務提供委託」から、「建設業…を営む者が業として請け負う建設工事…の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く」と規定しているからです。

もっとも、建設業者が建設資材を業として販売していて、当該建設資材の製造を他の事業者に委託する場合には、「製造委託」(同法4条1項)に該当します。
また、建設業者が請け負った建設工事に使用する建設資材の製造を他の事業者に委託する場合には、自家使用する物品として建設業者が当該建設資材を業として製造していれば、これも「製造委託」に該当します。

このほかにも、建設業者が請け負った建築物の設計や内装設計、又は工事図面の作成を他の事業者に委託する場合には、「情報成果物作成委託」(同法4条3項)に該当します。また、建売住宅を販売する建設業者が、建築物の設計図等の作成を他の事業者に委託する場合には、当該設計図等は建築物に化体して提供されるものなので、これも「情報成果物作成委託」に該当します。

以上のように、下請法が「建設工事」に適用されないからといって、建設業全体に適用されないと思いこんでしまうと、思わぬところで下請法に違反してしまう可能性がありますので、注意が必要です。

2.下請法違反の実例

公正取引委員会はそのウェブサイト(https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html)において、下請法違反の企業に対する勧告(同法7条)の事実を、企業名入りで公表しています。

建築業関係では、平成30年度に2件の勧告が行われたことが公表されています。

1件目は、住宅内装金物,家具金物等(以下「住宅内装金物等」という。)の製造業者等から製造を請け負う住宅内装金物等の製造を委託していた企業が、下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、自社が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引くなどの手段により、下請代金の金額を不当に減額したとして同法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)に違反したというものです。

2軒目は、建設業者等から請け負う鋼材及び建材の製造を下請事業者に委託している企業が、下請代金の金額を不当に減額したとして同法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)に違反したというものです。

上記2社のうち、後者は特定建設業許可を取得している建築業者です。このような実例からも、建設業界にとって、下請法は無関係なものではないことがお分かりいただけるのではないでしょうか。

3.下請法と建築業法の違い

.前述のとおり、建設工事については下請法が適用されませんが、同様の下請業者の保護規定が建設業法に定められています(詳細については「建設業の担い手と法律問題⑥(下請け業者)」のページをご参照ください)。
しかし、下請法と建設業法では、下請業者が保護される条件等が異なります。どのような違いがあるのかを以下ご説明いたします。

親事業者と下請事業者

下請法と建設業法の最も重要な違いは、下請法においては、「親事業者」と「下請事業者」は、資本金の額等に応じ、次の区分に従って定義されていることです(同法2条7項、8項)。

製造委託・修理委託および政令で定める情報成果物作成委託・役務提供委託をする場合
情報成果物作成委託・役務提供委託(政令で定めるものを除く)をする場合

下請法が上記のように、下請事業者について制限を設けているのに対し、建設業法では、「『元請負人』とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、『下請負人』とは、下請契約における請負人をいう。」(同法2条5項)というシンプルな定義となっています。この点において、下請法と比較して、建設業法の方が保護の対象となる下請業者の範囲は広くなります。

下請法の規制対象となる取引の内容

次に、保護の対象となる取引の内容についても違いがあります。

建設業法では、当然ながら建設工事が対象となりますが、その内容については制約がありません。しかし、下請法の場合、全ての下請契約ではなく、

のみが対象となります。

上記のように下請法と建築業法を比較してみると、建設業法の方が、下請業者が保護される範囲が広いことが分かります。

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