1.反社会的勢力との関係
平成30年10月10日、国の許可を得ずに作業員を建設会社に派遣したとして、指定暴力団の組長や組員ら男女6人を警視庁が職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)の疑いで逮捕しました。逮捕容疑は、「平成29年10月から平成30年2月までの間、厚生労働大臣の許可を得ずに、JR新小岩駅の自由通路整備など二つの工事を請け負った建設会社に計59回、労働者のべ85人を派遣するなどした」というものですが、実態としては平成29年1月から平成30年3月までの期間に、少なくとも約6000万円の利益を得ていたとみられています。
建設業は様々な地域で工事を行うため、企業や近隣住民などの地域社会との関係だけでなく、反社会的勢力が関わってくる場合もあります。例えば、工事中のトラブル解決の見返りという名目で不当な金銭を要求し、これに応じない場合には工事を阻害するような行為に及ぶこともあります。
企業のコーポレートガバナンスが注目されている近年、政府は、平成19年6月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(http://www.moj.go.jp/content/000061957.pdf)を策定しました。その内容は
- 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
- 基本原則に基づく対応
- 反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方
- 平素からの対応
- 有事の対応(不当要求への対応)
- 内部統制システムと反社会的勢力による被害防止との関係
となっています。
上記指針の策定後、反社会的勢力と建設業の関係を調査したアンケートと基づきご説明いたします。
2.建設業における不当要求の実態
企業における反社会的勢力への対応の実態や、上記指針の導入状況等を把握するため、平成29年8月に全国暴力追放運動推進センター、日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課などが主体となって、全国の建設業10,000社を対象として、反社会的勢力による不当要求の有無やその内容、「指針」に基づいた反社会的勢力との関係遮断の取組状況等についてアンケート調査が行われました。以下はその結果です。
不当要求等の実態について
不当要求の有無
過去5年間に反社会的勢力からの不当要求を受けた経験がある企業の割合は、全体の2.2%(62社)でした。
不当要求の内容(複数回答)
不当要求行為の内容は、「機関紙(誌)、書籍、名簿等の購読(入)を要求する行為」が40.3%と最も多く、以下「寄附金、賛助金、会費等を要求する行為」(27.4%)、「工事に関して因縁を付けられた(質問状や抗議文を含む)」(22.6%)、「因縁を付けて金品や値引きを要求する行為」(19.4%)となっています。
不当要求の際の具体的な脅しの内容(複数回答)
不当要求を拒否した場合にどのような危害を加えられると認識したかをみると、「不安になるような漠然とした危険」が56.5%と最も多く、以下「営業の妨害」(35.5%)、「会社に対する経済的被害」(25.8%)となっています。
不当要求への対応(複数回答)
不当要求に対してどのように対応したかをみると、「代表取締役等のトップ以下、組織として対応した」が40.3%と最も多く、以下「警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と連携し対応した(法的措置も含む)」(27.4%)、「窓口となった担当者だけで対応した」(22.6%)と続いています。
不当要求への対処結果
不当要求に対しどのように対処したかをみると、「不当要求には一切応じなかった」企業が38社(61.3%)となっている。一方、「不当要求の一部に応じた」が 17 社(27.4%)、「不当要求に全て応じた」が5社(8.1%)となっています。
3.企業防衛対策の取組状況
上記のような不当要求の実態を踏まえ、企業防衛対策の取組状況はどのようになっているのかについてもアンケート結果を見てみたいと思います。
指針に沿った取組について
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」について、「知っている」とした企業の割合は40.4%(1,124社)、「知らない」は59.2%(1,649社)となっています。
「指針」に沿った取組みについて
「指針」を知っている企業1,124社のうち、「指針」に沿って「取り組んでいる」とした企業の割合は52.6%、「取り組んでいない」は46.8%となっています。
アンケートにおける全回答企業2,785社でみると、「指針」に沿って「取り組んでいる」とした企業の割合は21.2%(591社)、「取り組んでいない」は18.9%(526社)となっています。
反社会的勢力による被害を防止するための取組内容について(複数回答)
「指針」に沿った取組を行っている企業591社について、その取組内容をみると、「契約書・取引約款等に暴力団排除条項を盛り込んでいる(又は盛り込む予定である)」が71.1%(420社)と最も多くなっています。
暴力団排除条項の活用について
「契約書・取引約款等に暴力団排除条項を盛り込んでいる(又は盛り込む予定である)」と答えた企業420社のうち、「活用して契約等を解約(解除)した」企業は3.8%でした。
反社会的勢力との関係遮断について
全都道府県で暴力団排除条例が施行された平成23年10月以降、個別の契約や取引において、相手方が反社会的勢力であることを理由に関係遮断(契約の解除等)を検討したことが「あった」とする企業は2.0%(56社)でした。
関係を遮断しなかった理由について
(複数回答)関係遮断を検討したが遮断しなかった事例がある企業についてその理由をみると、契約前では「調査の結果、相手方が反社会的勢力ではなかった」、「調査の結果、相手方が反社会的勢力であるか否か不明であった」がともに4社(40.0%)と最も多く、次いで「相手方は反社会的勢力であったが、関係を遮断する根拠がなかった」が2社(20.0%)となっていいます。
また、契約後では「調査の結果、相手方が反社会的勢力ではなかった」が3社(60.0%)と最も多く、以下「調査の結果、相手方が反社会的勢力であるか否か不明であった」、「相手方が反社会的勢力であり、関係を遮断する根拠もあったが、事情により遮断しなかった」がともに1社(20.0%)と続きます。
以上のように、関係遮断のために必要な情報が不足していると感じている企業が多いことが分かります。
反社会的勢力からの不当な要求にお悩みの方は、まずは弊所にご相談ください。