千葉 船橋・柏・木更津の法律事務所  法律顧問・債権回収  法律顧問・債権回収・不動産取引・契約トラブル・労働問題・事業承継・法人破産のことならさくら北総法律事務所へ。

千葉 船橋・柏・木更津 弁護士法人さくら北総法律事務所

お電話でのご予約は0120-786725まで インターネットでのご予約はこちら
  1. 当事務所トップページ
  2. 法人法務トップ
  3. 飲食業トラブルトップ
  4. キャンセル料

キャンセル料

1.予約の成立とキャンセル料の根拠

「飲食店に予約の連絡をして、飲食店がその予約を受け付けた」時点で「契約の成立」が認められます。具体的には、「予約日時での、飲食店におけるサービス提供の契約の申込み」と、「飲食店がその申込みを承諾する」という2つの行為によって、「サービス提供契約」が成立します。

契約書の作成などは契約の成立や内容を証明するための手段であり、契約の成立のための必須条件ではありません(契約の成立の条件として契約書の作成が法律上要求されている契約もあります)。

そして、契約というものは、解約に関する特約がない限り、原則として解約はできません。キャンセルというのは、「サービス提供契約が成立した後に、予約をした側から一方的に契約の解約申入れをすること」になるため、法的には、そのキャンセルにより飲食店に損害が生じた場合、キャンセルした人はその損害を賠償する義務を負います。

2.キャンセル料の金額

上記のとおり、予約をキャンセルした方は飲食店に「キャンセルによる損害」を賠償する義務がありますが、「キャンセルによる損害」の考え方は、2通りあります。

1つ目は「予約の際、キャンセルによる損害額についての合意をした場合」で、その約束の金額が損害となります。

例えば、ホテルの宿泊予約の場合、「予約日時の前日以降のキャンセルはキャンセル料として宿泊料全額を頂きます」などキャンセル料について説明があり、それに承諾したうえで予約をすることが一般的です。

飲食店においてもこのようなキャンセル料、つまりキャンセルによる損害額についての承諾をしたうえで予約をした場合には、同様の扱いとなります(ただし、この合意の金額が損害額としてあまりに高額な場合には、消費者契約法9条1号違反として無効となる場合もあります)。

2つ目は「キャンセルにより、その飲食店に具体的に発生した損害の金額」です。この具体的に発生した損害の金額は、飲食店側が主張するだけでなく、その主張の裏付けも行う必要があります。例えば、予約用の食材の仕入代金全額を請求できるわけではなく、ほかのお客様の料理に使った場合や、冷凍保存が可能だった場合には、その分損害額は減る可能性が高いと言えます。

また、同じ日時に予約の申込みがあったが、キャンセルが直前だったため受け付けられなかった、予約を逃したことによる損害の賠償も検討すべきです。

なお、飲食店では、予約日時直前でのキャンセル(いわゆるドタキャン)だけではなく、キャンセルの連絡自体をしない無断キャンセルも多いのが実情です。無断キャンセルの場合は、飲食店側としてはそのお客様が来るのか来ないのか分からないため、予約席や予約用の食材をほかのお客様のために使えない可能性が高くなります。そのため、ドタキャンよりも無断キャンセルの方が、損害額が高くなる可能性が高くなります。

3.キャンセルした方の情報の取得方法

ある飲食店の店主が、40人の宴会予約を無断キャンセルした方に対して13万9200円の損害賠償請求の裁判を起こし、東京簡易裁判所がこの請求を認める判決を出しました(もっとも、被告は出頭せず請求を争うこともしなかったようです)。

上記の裁判の事案では、飲食店店主より依頼を受けた弁護士が、弁護士法上の照会制度(弁護士会照会)を使って、携帯電話会社から予約をした人の氏名、住所などの情報を取得し、請求を行っています。弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について事実関係の調査、証拠の収集などをするための方法の1つで、弁護士が所属する弁護士会に照会申出をして、弁護士会が審査を行ったうえで弁護士会が携帯電話会社などの照会先に照会を行うという制度です。

ほとんどの飲食店は、予約をした人の氏名と電話番号をきちんと保存しています。また、予約をした人とキャンセル料(キャンセルによる損害額)についての取決めを、メールなりサイトを通じて行うようにしている飲食店も増えているようなので、今後は、上記のような裁判が増えてくる可能性があります(もっとも、裁判のためには住所も必要になりますが、予約の際に住所まで聞き取っている飲食店は少ないと思われます)。

予約をしたものの、急な体調不良やトラブルなどでキャンセルせざるを得ない場合に早めにキャンセルの連絡を行うことは、モラルの点だけでなく法的に見た場合でも、飲食店及び予約をしたお客様のどちらにとっても少ないダメージで解決できるということになります。

なお、予約のキャンセル、特に直前のキャンセルや無断キャンセルは飲食店側からすれば腹が立つものだと思いますが、キャンセルした人が特定できる情報をインターネット上に公開したり、フェイスブックやツイッターのアカウントを探し出し、そこに「この人がうちの店で無断キャンセルをしました」とコメントしたりすることは、名誉毀損に問われたり、個人情報保護法違反に問われたりする可能性もあるので、止めるべきです。

お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら

60分無料弁護士相談実施中です
ご相談はお電話でもメールでも受け付けております。お電話は0120786725へ
ご相談の予約はこちらからどうぞ。お電話は0120786725へ オンラインでのご予約はこちら。
当事務所のご案内

当事務所のご案内

ページのトップへ戻る
 電話で予約する WEBで予約する